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こういうのを取り締まる為に存在するのが建て前だよね?
国内では弾き語りまで締め上げるのに、海外は放置?
この件、勘違いしている人が多いけど、JASRACは口出しできません。なぜなら、youtubeとJASRACは包括契約をしており、youtube内で使用された楽曲については著作権使用料がJASRACに支払われる仕組みになっているからです。規定の料金が契約通りに支払われている以上、JASRACが管理している部分に関しては合法なのです。なので、JASRACがyoutube上の海賊版音源について法的権利の行使やら取り締まりをすることはあり得ません。
今回の件で問題になるのは作曲者の権利ではなくて、レコード製作者の権利および実演家の権利です。これらの権利はJASRACは取り扱っていませんし、そもそも自分で演奏して録音した音源と言うことであれば、権利は全て演奏者が管理している状態にあるはずです。詳しくは著作隣接権で調べて見てください。
というわけで、記事にある「音源が直接盗用されていることから、著作隣接権の問題になるのでJASRACの範囲外になると言う指摘もある」というのはまあその通りだと思います。
#正確に言えば「JASRAC的には合法だが、著作隣接権では問題ありの事例」ということですね。
盗用元の音源がCDなのであれば、RIAJがレコード製作者の権利を代表管理している可能性もありますが、石橋敬三氏がyoutubeに上げたものがオリジナルと言うことであれば、まあどちらも石橋敬三氏が管理している状況になるかと。
石橋敬三氏が自身で弁護士雇って対処しようとしているのはそういう理由があるからですね。氏の対処は正しいし、youtubeの初期対応がざるだった以上、他に対抗手段はありません。
>この件、勘違いしている人が多いけど、JASRACは口出しできません。>なぜなら、youtubeとJASRACは包括契約をしており、youtube内で使用された楽曲については著作権使用料がJASRACに支払われる仕組みになっているからです。
私も初めはそう思ったのですが、#3069430で書いている方がいらっしゃるように、JASRACの包括契約内容を改めて見てみると今回の件は微妙かもしれません。
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用|JASRAChttp://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html [jasrac.or.jp]
この中に包括契約の条件として『動画の内容が「特定の企業や商品、サービスを宣伝するもの」ではない。』という項目が記載されています。件の動画はWatary Producrionによる商品としての音楽をプロモーションするミュージックビデオなので、JASRACがこの動画をCMとみなして包括契約の対象外と判断する可能性もあるかもしれません。
著作隣接権では問題ありには同意です。もっともDMCA削除申請においては著作権のどの支分権に基づくかを明らかにする必要はないし、件の動画は石橋氏の名義のDMCA申請で現在は削除されていますね。次はWatary ProducrionがDMCA異議申し立てをするのかどうかが気になります。
使用権の話ではなく、どの権利に基づいて削除するのかって話だよね。
で、わざわざ著作隣接権に基づいて削除申請するのだろうか? 米国での話だからこの場合は複製権かな。そんな変なことはしないと思うんだけど。
単にcopyrightが理由というのなら、まずはJASRACが対応するのが当然。
いや、そうでもないです。
Youtubeなどネットメディアとの包括契約は、アップロードする人が非商用に限っているはずです。これは直接的に無料・有料という話じゃなくて、これそのものが何かを広告する目的だったり、広告で利益を得る目的であっても駄目なはず。厳密には広告利益のための無料はあんまり厳しく取り締まっていないようですが、音楽を使ったCMについては音楽著作権収入の中でもかなりの割合を占めるようなので、結構厳しいみたい。
今回の件が公式配信だと名乗っていると、形式的にはJASRACはYoutubeの包括契約外になるということになって、石橋氏が要請すれば調査はするんじゃないかなあ。今となっては石橋氏の名前で配信が停止されているようなので、アレですが…。
Blogの方でもJASRACも動いているという話もありました。当然本丸は配信していると言う話よりも、件のミュージックビデオそのものに対する音楽利用でしょうけども。
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JASRAC (スコア:0)
こういうのを取り締まる為に存在するのが建て前だよね?
国内では弾き語りまで締め上げるのに、海外は放置?
Re:JASRAC (スコア:1)
この件、勘違いしている人が多いけど、JASRACは口出しできません。
なぜなら、youtubeとJASRACは包括契約をしており、youtube内で使用された楽曲については著作権使用料がJASRACに支払われる仕組みになっているからです。規定の料金が契約通りに支払われている以上、JASRACが管理している部分に関しては合法なのです。
なので、JASRACがyoutube上の海賊版音源について法的権利の行使やら取り締まりをすることはあり得ません。
今回の件で問題になるのは作曲者の権利ではなくて、レコード製作者の権利および実演家の権利です。
これらの権利はJASRACは取り扱っていませんし、そもそも自分で演奏して録音した音源と言うことであれば、権利は全て演奏者が管理している状態にあるはずです。
詳しくは著作隣接権で調べて見てください。
というわけで、記事にある「音源が直接盗用されていることから、著作隣接権の問題になるのでJASRACの範囲外になると言う指摘もある」というのはまあその通りだと思います。
#正確に言えば「JASRAC的には合法だが、著作隣接権では問題ありの事例」ということですね。
盗用元の音源がCDなのであれば、RIAJがレコード製作者の権利を代表管理している可能性もありますが、石橋敬三氏がyoutubeに上げたものがオリジナルと言うことであれば、まあどちらも石橋敬三氏が管理している状況になるかと。
石橋敬三氏が自身で弁護士雇って対処しようとしているのはそういう理由があるからですね。氏の対処は正しいし、youtubeの初期対応がざるだった以上、他に対抗手段はありません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
JASRACの包括契約内容 (スコア:2)
>この件、勘違いしている人が多いけど、JASRACは口出しできません。
>なぜなら、youtubeとJASRACは包括契約をしており、youtube内で使用された楽曲については著作権使用料がJASRACに支払われる仕組みになっているからです。
私も初めはそう思ったのですが、#3069430で書いている方がいらっしゃるように、JASRACの包括契約内容を改めて見てみると今回の件は微妙かもしれません。
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用|JASRAC
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html [jasrac.or.jp]
この中に包括契約の条件として『動画の内容が「特定の企業や商品、サービスを宣伝するもの」ではない。』という項目が記載されています。
件の動画はWatary Producrionによる商品としての音楽をプロモーションするミュージックビデオなので、JASRACがこの動画をCMとみなして包括契約の対象外と判断する可能性もあるかもしれません。
著作隣接権では問題ありには同意です。
もっともDMCA削除申請においては著作権のどの支分権に基づくかを明らかにする必要はないし、件の動画は石橋氏の名義のDMCA申請で現在は削除されていますね。
次はWatary ProducrionがDMCA異議申し立てをするのかどうかが気になります。
Re: (スコア:0)
使用権の話ではなく、どの権利に基づいて削除するのかって話だよね。
で、わざわざ著作隣接権に基づいて削除申請するのだろうか? 米国での話だからこの場合は複製権かな。
そんな変なことはしないと思うんだけど。
単にcopyrightが理由というのなら、まずはJASRACが対応するのが当然。
Re: (スコア:0)
いや、そうでもないです。
Youtubeなどネットメディアとの包括契約は、アップロードする人が非商用に限っているはずです。これは直接的に無料・有料という話じゃなくて、これそのものが何かを広告する目的だったり、広告で利益を得る目的であっても駄目なはず。
厳密には広告利益のための無料はあんまり厳しく取り締まっていないようですが、音楽を使ったCMについては音楽著作権収入の中でもかなりの割合を占めるようなので、結構厳しいみたい。
今回の件が公式配信だと名乗っていると、形式的にはJASRACはYoutubeの包括契約外になるということになって、石橋氏が要請すれば調査はするんじゃないかなあ。今となっては石橋氏の名前で配信が停止されているようなので、アレですが…。
Blogの方でもJASRACも動いているという話もありました。
当然本丸は配信していると言う話よりも、件のミュージックビデオそのものに対する音楽利用でしょうけども。