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出会い系サイト規制法で禁止されています。法律ができた当初は、未成年の利用を禁止したり、機能を制限してこの法の対象とならないように大抵の事業者は対応していたけれど、最近はこの法律を蔑ろにしているところばかりです。そろそろ一斉摘発とかやっても良いんじゃないだろうか。
さっとぐぐって引っ掛かったモノだけど。出会い系規制法の解説 [npa.go.jp]
当該SNSが、どのような運用なのかについては、知らない。
同性愛者・両性愛者向けの「同性出会い系」は、この定義では、どう云う扱いになるんだろうか??
両性愛を含むのであれば、『出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)』に該当するのは、確定的に明らか。
逆に言えば同性オンリーなら『出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)』に該当しないのは、確定的に明らか。流石に同性愛者以外を差別しすぎ?
FACEBOOK社によれば、性別は56種類もあるそうなので ( http://readwrite.jp/news/5122/ [readwrite.jp] )、滅多に同性には出会えないのではないでしょうか。* 現在は56種類からの選択以外に自分で書くことも可能だそうな
性別:秀吉 とか書けるようになったわけですね
「異性紹介事業」の定義に当たる行為をしてればですよね。LINEなんかだと駄目でしょうけど、このアプリは中高生限定で、内容もバリバリ検閲されてるのなら、問題ないのでは?
その検閲が嫌ですけどね。
「プロフィールの公開」と「メッセージ交換」の両方の機能があれば定義に該当しますよ。子供向けに提供するため、このどちらかを削っているサービスは多いです。
面識のない異性との交際を希望する者の云々が曖昧でまあSNS全般を対象にした法律とは言えないかと。この定義だと好きなように解釈できるが第一条や法文全体から見て主に性行為目的での交流を斡旋するサイトでなければ対象にはならないかと。まあ利用実態のほうが重要で実際全くそういう目的ではないサイトをユーザーがそういう目的で利用したせいで潰れたサイトも多いが。だがしかしそういうサイトかそういう目的で使われていると証明できたサイトでないと摘発できない。/*あの定義だとコメント欄があるサイトやブログなどは全部対象になるよね。コメント欄でそういう目的のやり取りをする人って実際いますし。関東在住JC希望一時間3万円連絡はhenshu@srad.jpまでなどのような投稿を放置すると摘発されると
条文に書かれていないことを、ここまで独自拡張解釈できる能力はすごいと思います。
条文なんて曖昧にして、運用で線引きするのが定石やん
第二条の二は流石に曖昧すぎませんかね。
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そもそも未成年にSNSを利用させるのは違法 (スコア:3, 興味深い)
出会い系サイト規制法で禁止されています。
法律ができた当初は、未成年の利用を禁止したり、機能を制限してこの法の対象とならないように大抵の事業者は対応していたけれど、最近はこの法律を蔑ろにしているところばかりです。
そろそろ一斉摘発とかやっても良いんじゃないだろうか。
Re:そもそも未成年にSNSを利用させるのは違法 (スコア:2)
さっとぐぐって引っ掛かったモノだけど。
出会い系規制法の解説 [npa.go.jp]
当該SNSが、どのような運用なのかについては、知らない。
オフトピ-100 (スコア:2)
同性愛者・両性愛者向けの「同性出会い系」は、この定義では、どう云う扱いになるんだろうか??
Re:オフトピ-100 (スコア:2)
両性愛を含むのであれば、『出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)』に該当するのは、確定的に明らか。
Re: (スコア:0)
逆に言えば同性オンリーなら『出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)』に該当しないのは、確定的に明らか。
流石に同性愛者以外を差別しすぎ?
Re:オフトピ-100 (スコア:1)
FACEBOOK社によれば、性別は56種類もあるそうなので ( http://readwrite.jp/news/5122/ [readwrite.jp] )、滅多に同性には出会えないのではないでしょうか。
* 現在は56種類からの選択以外に自分で書くことも可能だそうな
Re: (スコア:0)
性別:秀吉 とか書けるようになったわけですね
Re: (スコア:0)
「異性紹介事業」の定義に当たる行為をしてればですよね。
LINEなんかだと駄目でしょうけど、
このアプリは中高生限定で、内容もバリバリ検閲されてるのなら、問題ないのでは?
その検閲が嫌ですけどね。
Re:そもそも未成年にSNSを利用させるのは違法 (スコア:2, 参考になる)
「プロフィールの公開」と「メッセージ交換」の両方の機能があれば定義に該当しますよ。
子供向けに提供するため、このどちらかを削っているサービスは多いです。
Re: (スコア:0)
面識のない異性との交際を希望する者の云々が曖昧でまあSNS全般を対象にした法律とは言えないかと。この定義だと好きなように解釈できるが第一条や法文全体から見て主に性行為目的での交流を斡旋するサイトでなければ対象にはならないかと。まあ利用実態のほうが重要で実際全くそういう目的ではないサイトをユーザーがそういう目的で利用したせいで潰れたサイトも多いが。だがしかしそういうサイトかそういう目的で使われていると証明できたサイトでないと摘発できない。
/*あの定義だとコメント欄があるサイトやブログなどは全部対象になるよね。コメント欄でそういう目的のやり取りをする人って実際いますし。
関東在住JC希望一時間3万円連絡はhenshu@srad.jpまでなどのような投稿を放置すると摘発されると
Re: (スコア:0)
条文に書かれていないことを、ここまで独自拡張解釈できる能力はすごいと思います。
Re: (スコア:0)
条文なんて曖昧にして、運用で線引きするのが定石やん
Re: (スコア:0)
第二条の二は流石に曖昧すぎませんかね。