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毎週火曜日は出社も退社もタイムカード切らないようにその日はたとえ怪我しても労災が適用されないので行き帰りを含めて気をつけて仕事するようにもちろん給料は一日分減らします
そして求人には堂々と週休3日と書いてある
#労基法はこの国で一番守らなくていい法律
火曜日に働くよう命令していなく、月給制だと書いていないのであれば、適法っぽい気がするする。
働くよう命令していないのに従業員が働いていたとしたら、会社の管理責任が問われます。さらに、この場合火曜日分の賃金の支払い義務もあります。賃金は「働くよう命令した時間」ではなく「実際に働いた時間」に対して支払われるからです。
> さらに、この場合火曜日分の賃金の支払い義務もあります。> 賃金は「働くよう命令した時間」ではなく「実際に働いた時間」に対して支払われるからです。
法律素人の独自解釈を書く場合はちゃんと前置きして欲しい。
リンガラマ・エグゼクティブ・ラングェージ・サービス事件みたいな有名な判例があるじゃないですか。
> 元コメの人が、休みとされている火曜日にも出勤して労働しなければ> 到底達成できない業務量を割り当てられていた場合にはご指摘の通りですが。
元コメで想定されているのは、業務量もしくは上司や周囲からの暗黙の強制により、名目的には休みなのに、実際には働かざるを得ない場合でしょ。
> 毎週火曜日は出社も退社もタイムカード切らないように> その日はたとえ怪我しても労災が適用されないので行き帰りを含めて気をつけて仕事するように
これを「勝手に」は通らないよね。
> 元コメで想定されているのは、業務量もしくは上司や周囲からの暗黙の強制により、> 名目的には休みなのに、実際には働かざるを得ない場合でしょ。
それならなんで全然状況が違う事件の判例持ち出して独自解釈しはじめたの?
その事件は原告敗訴してるわけだが。黙示の指示はそう簡単に認定されるもんじゃない。
リンガラマ事件の判決文は、ネットで全文を見ることが出来るのだろうか?抜粋しか見つからない。
ともあれ抜粋からすると、リンガラマ社が残業が不要であった事を立証したのではなくて、裁判所が残業不要を認定したのですね。同時に、残業の必要性を認定の基準を判決文で示しているわけです。ならば、残業の必要性が認定されればすれば、自動的に黙示の指示も認定されるというのが、まあ普通の解釈ではなかろうかと。
更に、色々な断片情報を寄せ集めてみると、このリンガラマ事件は生活残業の支払いがどうのだけじゃないみたいです。リンガラマ社の倒産に伴う賃金や解雇手当の未払い、そしてリンガラマ社の経営者の経営責任がどうのという話まであるみたいですよ。「倒産したから払えないのは普通じゃね」みたいな裁判所の認定もあるようですよ。
自分の都合の良いように曲解するのは法律の素人によくある話だから無理もないけど。
自虐ネタ?
> ならば、残業の必要性が認定されればすれば、自動的に黙示の指示も認定されるというのが、まあ普通の解釈ではなかろうかと。
それを勝手に拡大解釈して「実際に働いた時間に対して支払われる」とか言い出すからツッコミが入ってるわけ。
日本語、ムズカシイですかあ「黙示の指示はそう簡単に認定されるもんじゃない」がウソてか法理のオレサマ解釈と言いたいんだろうってのがわかんないのかなあ
ツッコミを入れられても労働者敗訴の判例しか出せないんだから推して知るべし、ってのがわかんないのかなあ
黙示の指示は労基署あたりで片がつくのが普通なので。でも絶望的な戦いを望む事業者も、たまにはいるんですね。千里山生協賃金等請求事件、大阪地裁平成11年5月31日、なんてのはどうですか。お望みの「黙示の指示」が認定された裁判ですが。
もうちょっと勉強してから、ですね。w
ツッコミ受けたnimが必死こいて探しても認定された判例が見つけられなくて
nimくんはnimくんだから何を期待してるの判例みっけっられねーじゃあとかいってるのはnimくんと同レベルじゃね
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
他の企業の場合(予想) (スコア:0)
毎週火曜日は出社も退社もタイムカード切らないように
その日はたとえ怪我しても労災が適用されないので行き帰りを含めて気をつけて仕事するように
もちろん給料は一日分減らします
そして求人には堂々と週休3日と書いてある
#労基法はこの国で一番守らなくていい法律
Re: (スコア:2)
火曜日に働くよう命令していなく、月給制だと書いていないのであれば、適法っぽい気がするする。
Re: (スコア:1)
働くよう命令していないのに従業員が働いていたとしたら、会社の管理責任が問われます。
さらに、この場合火曜日分の賃金の支払い義務もあります。
賃金は「働くよう命令した時間」ではなく「実際に働いた時間」に対して支払われるからです。
Re:他の企業の場合(予想) (スコア:0)
> さらに、この場合火曜日分の賃金の支払い義務もあります。
> 賃金は「働くよう命令した時間」ではなく「実際に働いた時間」に対して支払われるからです。
法律素人の独自解釈を書く場合はちゃんと前置きして欲しい。
Re:他の企業の場合(予想) (スコア:1, 参考になる)
リンガラマ・エグゼクティブ・ラングェージ・サービス事件みたいな有名な判例があるじゃないですか。
Re:他の企業の場合(予想) (スコア:1)
> 元コメの人が、休みとされている火曜日にも出勤して労働しなければ
> 到底達成できない業務量を割り当てられていた場合にはご指摘の通りですが。
元コメで想定されているのは、業務量もしくは上司や周囲からの暗黙の強制により、
名目的には休みなのに、実際には働かざるを得ない場合でしょ。
> 毎週火曜日は出社も退社もタイムカード切らないように
> その日はたとえ怪我しても労災が適用されないので行き帰りを含めて気をつけて仕事するように
これを「勝手に」は通らないよね。
Re: (スコア:0)
> 元コメで想定されているのは、業務量もしくは上司や周囲からの暗黙の強制により、
> 名目的には休みなのに、実際には働かざるを得ない場合でしょ。
それならなんで全然状況が違う事件の判例持ち出して独自解釈しはじめたの?
Re:他の企業の場合(予想) (スコア:1)
その事件は原告敗訴してるわけだが。
黙示の指示はそう簡単に認定されるもんじゃない。
リンガラマ事件の判決文は、ネットで全文を見ることが出来るのだろうか?抜粋しか見つからない。
ともあれ抜粋からすると、リンガラマ社が残業が不要であった事を立証したのではなくて、裁判所が残業不要を認定したのですね。
同時に、残業の必要性を認定の基準を判決文で示しているわけです。
ならば、残業の必要性が認定されればすれば、自動的に黙示の指示も認定されるというのが、まあ普通の解釈ではなかろうかと。
更に、色々な断片情報を寄せ集めてみると、このリンガラマ事件は生活残業の支払いがどうのだけじゃないみたいです。
リンガラマ社の倒産に伴う賃金や解雇手当の未払い、そしてリンガラマ社の経営者の経営責任がどうのという話まであるみたいですよ。
「倒産したから払えないのは普通じゃね」みたいな裁判所の認定もあるようですよ。
Re:他の企業の場合(予想) (スコア:1)
自分の都合の良いように曲解するのは法律の素人によくある話だから無理もないけど。
自虐ネタ?
Re: (スコア:0)
> ならば、残業の必要性が認定されればすれば、自動的に黙示の指示も認定されるというのが、まあ普通の解釈ではなかろうかと。
それを勝手に拡大解釈して「実際に働いた時間に対して支払われる」とか言い出すからツッコミが入ってるわけ。
日本語、ムズカシイですかあ
「黙示の指示はそう簡単に認定されるもんじゃない」がウソてか法理のオレサマ解釈と言いたいんだろうってのがわかんないのかなあ
Re: (スコア:0)
ツッコミを入れられても労働者敗訴の判例しか出せないんだから推して知るべし、ってのがわかんないのかなあ
黙示の指示は労基署あたりで片がつくのが普通なので。
でも絶望的な戦いを望む事業者も、たまにはいるんですね。
千里山生協賃金等請求事件、大阪地裁平成11年5月31日、なんてのはどうですか。
お望みの「黙示の指示」が認定された裁判ですが。
もうちょっと勉強してから、ですね。w
Re: (スコア:0)
ツッコミ受けたnimが必死こいて探しても認定された判例が見つけられなくて
nimくんはnimくんだから
何を期待してるの
判例みっけっられねーじゃあとかいってるのはnimくんと同レベルじゃね