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契約期間を残してのプロバイダ解約に対する解約料請求、差し止められる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2016年12月12日 20時25分 (#3128841)

    これが判例として確立されちゃうと、「2年縛りの根拠が加入に関わる手数料とした場合、最初の2年に関してはある程度の合理性があるにしても、そこから継続するのはNG」ってことになりそうだが
    「手数料とか関係なくただの2年縛りの割引なんです」ってことにすればそれでいいんだろうか

    • by Anonymous Coward

      長期契約だから割引、何の問題もないじゃん。
      逆に最初の2年しか長期契約での割引が出来ないって方がおかしい。
      「最初の10個はまとめ買いだから安くするけど、11個目からはバラ売りと同じ単価ね」なんて売り方されて、
      誰が買うんだ?

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