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インドの国民番号システムには神や犬や牛も登録されている」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    マイナンバーをお持ちだろうか。

    • by Anonymous Coward

      現行法上では皇族は戸籍法の対象外で、マイナンバーは戸籍法の対象者に割り振られるので皇族にマイナンバーはありません。
      たしか皇族になると戸籍が抹消されて皇統譜に記載され、逆に民間に降嫁などをするとその時に戸籍が作成されるはずです。

      • by Anonymous Coward

        それは事実誤認ですよ.

        > マイナンバーは戸籍法の対象者に割り振られる

        マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号 [cas.go.jp]

        • by Anonymous Coward

          なら千代田区に住民票をお持ちか否かで決まるね

          • by Anonymous Coward

            住民基本台帳法 [houko.com]第七条によると
            > 第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載をする。
            > 一 氏名
            > 二 出生の年月日
            > 三 男女の別
            > 四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
            > 五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
            > 六 住民となつた年月日
            (以下略)

            とある。
            わざわざ「本籍のない者」が規定されてるから、皇族が住民基本台帳に載っている可能性はある。

            • by Anonymous Coward on 2017年02月17日 17時21分 (#3162876)

              いや、外国籍の人も普通に住基台帳に乗ってるし
              http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/lang/01.pdf [cas.go.jp]

              皇族に関しては
              住民基本台帳法

              (適用除外)
              第三十九条  この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。

              (外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)←長期在留者
              第三十条の四十五  日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号 ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

              というわけで、短期在住外国人と同様に不要となってる。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                皇族に国籍があるかどうかが問題。
                戸籍がないのと国籍がないのは別だから。
                少なくとも国籍法には「皇」の字は出てこない。

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