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SNSに投稿したコンテンツの「埋め込み」による無断利用、日本においては著作権侵害には当たらない」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > 他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。
    > このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になって
    > くるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持
    > 権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです

    ということでアウト。
    Twitterみたいに認めてるとこもあるけど、こういうのは法律的にグレーだからモラル的には避けて通るのがいいかな。

ソースを見ろ -- ある4桁UID

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