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SNSに投稿したコンテンツの「埋め込み」による無断利用、日本においては著作権侵害には当たらない」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    勘違いしやすいんだけど、著作権法が守っているのは「表現」であって、
    どのような技術で複製されたかはこの際まっっったく関係ない。

    コピー機で複製しようが、手書きで模写しようが、コピーはコピー。

    だから誰が所有するサーバから送信されたかなんてことも関係ない。
    他者が表現したものを、自らの表現として著したらそれは権利侵害です。

    • by Anonymous Coward

      だから埋め込みリンクはリンク作成者は内容物を「コピー」してないじゃん。
      (URLはコピペしたかもしらんが)

      閲覧者がブラウザで見る時にコピーが発生するが、それは「複製」ではなく「公衆送信」であるはず。

      >他者が表現したものを、自らの表現として著したらそれは権利侵害です。
      「自らの表現のように見せかけた」だけだからなあ。

      • by Anonymous Coward on 2017年05月02日 0時37分 (#3204000)

        大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号)っての読んでみたが、なんかややこしい。
        PDFコピペできないので概要だけ書くと
        ・原告がニコニコ生放送で放送した動画(なので著作権者は原告)を
        ・誰だかわからない第三者が保存してニコニコ動画で公開
        ・被告ロケットニュースがこれを埋め込みリンク
        これが公衆送信権の侵害になるか(争点1-2)
        裁判所はならないと判断。理由はあくまでリンクであるので。
        ただし第三者はあきらかに原告の公衆送信権を侵害している。
        で、被告はこの第三者の行為の幇助ではないのか?という論点もあるところ
        この動画は原著作者の許諾がないことが内容や体裁からは明らかでなく
        かつ被告は原告から連絡があった時点でただちにリンク削除している。
        なので幇助にもあたらない。
        #つーことは削除しなければどうなってたか……。
        #地裁判決なので他の裁判への拘束力は低いが
        #他にも争点多数あるが原告全面敗訴

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          この大阪地裁判決では、明らかに原告の公衆送信権を侵害している第三者が出てくる。
          ではそれがなかったらどうか。
          つまり原著作者Aが自分で公衆送信してるものをキュレーションサイトBが埋め込みリンクした場合。
          この場合はAがBに連絡後、Bが埋め込みリンクを削除しなかったとしても別に何の責任も問われないような気がする。(この判決の論法をそのまま当てはめた場合)

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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