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改正案要旨:権利侵害情報の発信について、プロバイダが発信者に金銭を支払っている、またはその予定があるときは、プロバイダを責任制限の対象とはしないこととする。
理由:従来、即ち本法が作られた当時は、プロバイダと、発信者たるプロバイダ利用者との関係においては、無料か、プロバイダが利用者からサービス利用料を徴収する契約形態が一般的であった。プロバイダは、通信サービスを提供する一方で、利用者が発信する情報の内容には主体的に関わってはいなかった。
しかし、近時においては、プロバイダが、人気のある情報を発信する利用者に報酬を支払う形態の通信サービスが人気となっている。これに伴い、当該形態の通信サービスにおいて、権利侵害が発生し、本法上の手続きが行われることが増えている。利用者が、プロバイダからの報酬を目当てに権利侵害情報を発信することが絶えないためである。
このような現状からは、プロバイダが権利侵害を誘発していることが認められる。また、人気のある情報の発信に対価を支払うという点で、情報の内容への関与の程度が従来とは異なる。
以上により、発信者に報酬を支払うプロバイダは、立法時に想定した善意の第三者とは異なり、損害賠償責任を制限する必要がないと考える。
参考・現行法:
(損害賠償責任の制限)第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第3条第1項 [e-gov.go.jp]
diffで書いてくれ。できたら-U8N
# -pはなんんだろう。節タイトル「損害賠償責任の制限」かな
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
プロバイダ責任制限法改正私案 (スコア:2)
改正案要旨:
権利侵害情報の発信について、プロバイダが発信者に金銭を支払っている、またはその予定があるときは、プロバイダを責任制限の対象とはしないこととする。
理由:
従来、即ち本法が作られた当時は、プロバイダと、発信者たるプロバイダ利用者との関係においては、無料か、プロバイダが利用者からサービス利用料を徴収する契約形態が一般的であった。
プロバイダは、通信サービスを提供する一方で、利用者が発信する情報の内容には主体的に関わってはいなかった。
しかし、近時においては、プロバイダが、人気のある情報を発信する利用者に報酬を支払う形態の通信サービスが人気となっている。
これに伴い、当該形態の通信サービスにおいて、権利侵害が発生し、本法上の手続きが行われることが増えている。
利用者が、プロバイダからの報酬を目当てに権利侵害情報を発信することが絶えないためである。
このような現状からは、プロバイダが権利侵害を誘発していることが認められる。
また、人気のある情報の発信に対価を支払うという点で、情報の内容への関与の程度が従来とは異なる。
以上により、発信者に報酬を支払うプロバイダは、立法時に想定した善意の第三者とは異なり、損害賠償責任を制限する必要がないと考える。
参考・現行法:
Re: (スコア:0)
diffで書いてくれ。できたら-U8N
# -pはなんんだろう。節タイトル「損害賠償責任の制限」かな