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たぶん、これDMCA法のNotice & Take Downの延長線上で、削除する代わりに広告料を徴収すると言うシステムになってる。なので、YouTube側としては「権利者の主張は真偽を確認せず信用するかわりに異議申し立ての手順を用意している。揉めたら当事者同士で交渉しろ」ということになっているのだと思う。
早い話が「異議申し立てしないならノーチェックで黒判定」って考え方で動いてる。
それを逆手にとって、米国外の公式許諾済みのコンテンツを狙い撃ちにして広告料掠め取るというのは、まあせこい商売だけどうまい手を思いついたものだと……。
日本からじゃ基本どうしようもなくて、任天堂の米国法人あたりに動いてもらって、ニセ権利者を米国の裁判所に訴えてもらうしかないだろうね。
参考:Notice & Take Downとは [weblio.jp]
DMCAに行く前の段階なんですが、考え方としては同じです。ゲーム動画に限らず、私はよくPDのクラシック曲の自演を上げてたんですが、頻繁に著作権クレームが入ってました。
システムとしては、少なくとも数年前はこんな感じでした。
1. 著作権者(と名乗る団体)がクレームを入れる。広告が入って収入がクレーマントに分配される (コンテンツIDマッチの場合もあるが、単にキーワードでマッチかけたと思しきクレームも多い)。2. そのクレームがおかしければ動画アップロード者が異議申し立てする。3. クレーマントは、そこでクレームを取り下げるか、DMCA Noticeをファイルする(国によってはこの時点で動画がブロックされることがある。自分の場合、ドイツ国内のみ配信がブロックされた。他は広告継続)4. 動画アップロード者はそれに対して異議申し立てが出来る。5. それでもクレーマントが納得しなければ法廷へ。もしクレーマントの主張が認められれば、アップロード者にはワンストライク入る。スリーストライクでban
ほとんどの場合、2でクレーマントは取り下げますが、たまに3以降に進んでくるやつもいます。法廷に出ればクレーマントに勝ち目はないので、4で異議申し立てすれば引っ込めるんですが、3以降はDMCAのステップになるのでものものしく、そこで恐れをなしてあきらめてしまうアップロード者がいることを狙ってるんでしょうか。
個人的には、カジュアルに侵害動画を上げる人が多い現状で、完全なチェックのコストをYoutubeや著作権者に負担させるのは現実的ではなく、false positiveが大量に出るとしても1-2のプロトコルは有効だろうと思っています。
ただし、3以降に進む場合、アップロード者はbanされたり訴えられるリスクがあるのに対しクレーマント側は多分ノーリスクなのでバランスが悪いと思っています。あまりに無効になるDMCA Noticeを連発する団体にはペナルティがあって良いんじゃないかと。今はシステムが変わってるかもしれませんが。
>1. 著作権者(と名乗る団体)がクレームを入れる。広告が入って収入がクレーマントに分配される (コンテンツIDマッチの場合もあるが、単にキーワードでマッチかけたと思しきクレームも多い)。
YouTubeにおけるクレーム処理はコンテンツIDによるものとDMCAによるものの2通りの手続きがありますが、DMCAの場合は削除要求しかできず広告収入がクレーマント(DMCA申立人)に分配される仕組みはないと思います。そして、クレーマント(コンテンツ所有者)に広告収入が分配されるのであれば、そのクレームはコンテンツIDシステムによる自動的なクレームであり、コンテンツ所有者(著作権者)が個別にその動画に対して意図的にクレームを入れているわけではありません。
>2. そのクレームがおかしければ動画アップロード者が異議申し立てする。
異議申し立ての通知を受けて初めてその動画の存在に気付くコンテンツ所有者が多いと思われます。
>3. クレーマントは、そこでクレームを取り下げるか、DMCA Noticeをファイルする(国によってはこの時点で動画がブロックされることがある。自分の場合、ドイツ国内のみ配信がブロックされた。他は広告継続)
コンテンツIDにおける動画アップロード者の初回の異議申し立てに対しては、コンテンツ所有者は ・クレームの取り下げ:異議申し立てを認める。ただし、コンテンツ所有者からするとYouTubeのコンテンツIDシステムが勝手にクレームしただけで自分がクレームを入れたわけではないと感じる方もいらっしゃるでしょう。、・クレームの維持:異議申し立てを拒絶する。つまりシステムによる自動的なクレームを追認する。のどちらかを選択するのが基本です。クレームを維持(異議申し立てを拒絶)した場合、その動画についてマネタイズからブロックへ変更(国別に設定可能)することもできます。また、この時点で、コンテンツ所有者がDMCA Noticeを発することも可能ですが、その場合はブロックではなく全世界一律に削除要求しかできないようです。特定国でブロックされたのであれば、それはDMCA手続きではなくコンテンツIDによるものでしょう。なお、異議申し立てに対してコンテンツ所有者が何も対応を行なわない場合は、30日後に自動的に異議申し立てが認められてクレームは取り下げられます。
>4. 動画アップロード者はそれに対して異議申し立てが出来る。
コンテンツIDの場合はDMCAとは異なり再審査請求(2回目の異議申し立て)が可能です。初回の異議申し立てはコンテンツIDシステムによる機械的な判断への異議、再審査請求は人間(コンテンツ所有者)による判断への異議と言えるでしょう。
>5. それでもクレーマントが納得しなければ法廷へ。もしクレーマントの主張が認められれば、アップロード者にはワンストライク入る。スリーストライクでban
コンテンツIDのクレーム処理手続きでは、法廷に移ることはありません。コンテンツ所有者は動画アップロード者の再審査請求を拒絶したければ、DMCA申し立てをして動画の削除を要求をしなければなりません。ここでようやく通常のDMCA手続きが開始されます。
参考:Content ID に関する申し立てに異議を申し立てる [google.com]
>ほとんどの場合、2でクレーマントは取り下げますが、
コンテンツIDのクレームはシステムによる自動判定でありfalse positiveが含まれることも多いので、その場合はこの段階で初めてコンテンツ所有者(クレーマント)側の人間がチェックしてシステムが出したクレームが間違いであることが判明します。先日の『北朝鮮がYouTubeにアップしたミサイル公式映像、フジテレビの著作権を侵害したとしてブロックされる [yro.srad.jp]』もこのパターンのようでした。
>たまに3以降に進んでくるやつもいます。
コンテンツIDクレームの異議申し立てに対する拒絶は慎重な判断が望まれますが、コンテンツ所有者側の担当者の認識不足や勘違い等もしばしばあるような感じですし、ここで判断が間違っていてもアップロード者には再審査請求の権利があるので割とアバウトな運用のコンテンツ所有者もいるのかもしれません。
>法廷に出ればクレーマントに勝ち目はないので、4で異議申し立てすれば引っ込めるんですが、
コンテンツIDクレームの再審査請求を拒絶するためには法的リスクを含むDMCA申し立てをしなければならないので、コンテンツ所有者はこの段階で本当に著作権違反かどうかしっかりと検討することになると思います。『無許可で音源が使用されたミュージックビデオが原因で、オリジナルの楽曲権利者に著作権侵害申し立てが送られる [srad.jp]』は再審査請求を受けてコンテンツIDクレームを取り下げたケースでした。
>3以降はDMCAのステップになるのでものものしく、そこで恐れをなしてあきらめてしまうアップロード者がいることを狙ってるんでしょうか。
著作権を侵害していないのであればアップロード者はDMCAのステップを恐れる必要は全くないのですが、当事者としてはそう簡単に割り切れるものでもないのかもしれませんね。
>アップロード者はbanされたり訴えられるリスクがあるのに対しクレーマント側は多分ノーリスクなのでバランスが悪いと思っています。
アップロード者はコンテンツIDクレーム処理手続きではアカウント状態は通常悪化しないのでbanされることはありません。一方で、クレーマント(コンテンツ所有者)側は、異議申し立てを続けるアップロード者に対しては最終的に法的リスクを負ってDMCA申し立てをしなければなりませんし、アップロード者がさらにDMCA異議申し立てをすればコストを払って正式に裁判を起こすことでしかアップロード者に対抗できませんから、そこまでバランスの悪い制度設計ではないような気がします。
>あまりに無効になるDMCA Noticeを連発する団体にはペナルティがあって良いんじゃないかと
申立人がコンテンツIDやDMCA Notice手続きを不正使用した場合はアカウントをbanするなどの措置を取っているとYouTubeは言っています→『Q:YouTubeでは不正な申立人による動画の削除をどうして阻止しないのですか?→A:著作権ツールとプロセスの不正使用については十分に調査しており、不正使用していると見なされた申立人に対しては断固とした措置を取っています。著作権侵害対応手続きを不正使用した場合は、アカウントの停止措置を講じています。 [google.com]』
関連企業ですが、DMCA手続きの不正使用に対して対策が取られているとおぼしき事例があります。
http://tactical-media.net/dym%E3%81%AEdmca%E4%B8%8D%E6%AD%A3/ [tactical-media.net]
ぶっちゃけ、そのクレーマントは日本で言うところの詐欺or誣告だもんな。
詐欺師相手にはクレカを登録していれば広告収入のn倍を取っても良いと思う。最低でも広告収入の掛金は全没収だろ。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
YouTubeに権利者かどうかを確認する義務がない (スコア:4, 参考になる)
たぶん、これDMCA法のNotice & Take Downの延長線上で、削除する代わりに広告料を徴収すると言うシステムになってる。
なので、YouTube側としては「権利者の主張は真偽を確認せず信用するかわりに異議申し立ての手順を用意している。揉めたら当事者同士で交渉しろ」ということになっているのだと思う。
早い話が「異議申し立てしないならノーチェックで黒判定」って考え方で動いてる。
それを逆手にとって、米国外の公式許諾済みのコンテンツを狙い撃ちにして広告料掠め取るというのは、まあせこい商売だけどうまい手を思いついたものだと……。
日本からじゃ基本どうしようもなくて、任天堂の米国法人あたりに動いてもらって、ニセ権利者を米国の裁判所に訴えてもらうしかないだろうね。
参考:Notice & Take Downとは [weblio.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:YouTubeに権利者かどうかを確認する義務がない (スコア:4, 参考になる)
DMCAに行く前の段階なんですが、考え方としては同じです。ゲーム動画に限らず、私はよくPDのクラシック曲の自演を上げてたんですが、頻繁に著作権クレームが入ってました。
システムとしては、少なくとも数年前はこんな感じでした。
1. 著作権者(と名乗る団体)がクレームを入れる。広告が入って収入がクレーマントに分配される (コンテンツIDマッチの場合もあるが、単にキーワードでマッチかけたと思しきクレームも多い)。
2. そのクレームがおかしければ動画アップロード者が異議申し立てする。
3. クレーマントは、そこでクレームを取り下げるか、DMCA Noticeをファイルする(国によってはこの時点で動画がブロックされることがある。自分の場合、ドイツ国内のみ配信がブロックされた。他は広告継続)
4. 動画アップロード者はそれに対して異議申し立てが出来る。
5. それでもクレーマントが納得しなければ法廷へ。もしクレーマントの主張が認められれば、アップロード者にはワンストライク入る。スリーストライクでban
ほとんどの場合、2でクレーマントは取り下げますが、たまに3以降に進んでくるやつもいます。法廷に出ればクレーマントに勝ち目はないので、4で異議申し立てすれば引っ込めるんですが、3以降はDMCAのステップになるのでものものしく、そこで恐れをなしてあきらめてしまうアップロード者がいることを狙ってるんでしょうか。
個人的には、カジュアルに侵害動画を上げる人が多い現状で、完全なチェックのコストをYoutubeや著作権者に負担させるのは現実的ではなく、false positiveが大量に出るとしても1-2のプロトコルは有効だろうと思っています。
ただし、3以降に進む場合、アップロード者はbanされたり訴えられるリスクがあるのに対しクレーマント側は多分ノーリスクなのでバランスが悪いと思っています。あまりに無効になるDMCA Noticeを連発する団体にはペナルティがあって良いんじゃないかと。今はシステムが変わってるかもしれませんが。
ハンロンの剃刀 (スコア:2)
>1. 著作権者(と名乗る団体)がクレームを入れる。広告が入って収入がクレーマントに分配される (コンテンツIDマッチの場合もあるが、単にキーワードでマッチかけたと思しきクレームも多い)。
YouTubeにおけるクレーム処理はコンテンツIDによるものとDMCAによるものの2通りの手続きがありますが、DMCAの場合は削除要求しかできず広告収入がクレーマント(DMCA申立人)に分配される仕組みはないと思います。
そして、クレーマント(コンテンツ所有者)に広告収入が分配されるのであれば、そのクレームはコンテンツIDシステムによる自動的なクレームであり、コンテンツ所有者(著作権者)が個別にその動画に対して意図的にクレームを入れているわけではありません。
>2. そのクレームがおかしければ動画アップロード者が異議申し立てする。
異議申し立ての通知を受けて初めてその動画の存在に気付くコンテンツ所有者が多いと思われます。
>3. クレーマントは、そこでクレームを取り下げるか、DMCA Noticeをファイルする(国によってはこの時点で動画がブロックされることがある。自分の場合、ドイツ国内のみ配信がブロックされた。他は広告継続)
コンテンツIDにおける動画アップロード者の初回の異議申し立てに対しては、コンテンツ所有者は
・クレームの取り下げ:異議申し立てを認める。ただし、コンテンツ所有者からするとYouTubeのコンテンツIDシステムが勝手にクレームしただけで自分がクレームを入れたわけではないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
、・クレームの維持:異議申し立てを拒絶する。つまりシステムによる自動的なクレームを追認する。
のどちらかを選択するのが基本です。
クレームを維持(異議申し立てを拒絶)した場合、その動画についてマネタイズからブロックへ変更(国別に設定可能)することもできます。
また、この時点で、コンテンツ所有者がDMCA Noticeを発することも可能ですが、その場合はブロックではなく全世界一律に削除要求しかできないようです。
特定国でブロックされたのであれば、それはDMCA手続きではなくコンテンツIDによるものでしょう。
なお、異議申し立てに対してコンテンツ所有者が何も対応を行なわない場合は、30日後に自動的に異議申し立てが認められてクレームは取り下げられます。
>4. 動画アップロード者はそれに対して異議申し立てが出来る。
コンテンツIDの場合はDMCAとは異なり再審査請求(2回目の異議申し立て)が可能です。
初回の異議申し立てはコンテンツIDシステムによる機械的な判断への異議、再審査請求は人間(コンテンツ所有者)による判断への異議と言えるでしょう。
>5. それでもクレーマントが納得しなければ法廷へ。もしクレーマントの主張が認められれば、アップロード者にはワンストライク入る。スリーストライクでban
コンテンツIDのクレーム処理手続きでは、法廷に移ることはありません。
コンテンツ所有者は動画アップロード者の再審査請求を拒絶したければ、DMCA申し立てをして動画の削除を要求をしなければなりません。
ここでようやく通常のDMCA手続きが開始されます。
参考:Content ID に関する申し立てに異議を申し立てる [google.com]
>ほとんどの場合、2でクレーマントは取り下げますが、
コンテンツIDのクレームはシステムによる自動判定でありfalse positiveが含まれることも多いので、その場合はこの段階で初めてコンテンツ所有者(クレーマント)側の人間がチェックしてシステムが出したクレームが間違いであることが判明します。
先日の『北朝鮮がYouTubeにアップしたミサイル公式映像、フジテレビの著作権を侵害したとしてブロックされる [yro.srad.jp]』もこのパターンのようでした。
>たまに3以降に進んでくるやつもいます。
コンテンツIDクレームの異議申し立てに対する拒絶は慎重な判断が望まれますが、コンテンツ所有者側の担当者の認識不足や勘違い等もしばしばあるような感じですし、ここで判断が間違っていてもアップロード者には再審査請求の権利があるので割とアバウトな運用のコンテンツ所有者もいるのかもしれません。
>法廷に出ればクレーマントに勝ち目はないので、4で異議申し立てすれば引っ込めるんですが、
コンテンツIDクレームの再審査請求を拒絶するためには法的リスクを含むDMCA申し立てをしなければならないので、コンテンツ所有者はこの段階で本当に著作権違反かどうかしっかりと検討することになると思います。
『無許可で音源が使用されたミュージックビデオが原因で、オリジナルの楽曲権利者に著作権侵害申し立てが送られる [srad.jp]』は再審査請求を受けてコンテンツIDクレームを取り下げたケースでした。
>3以降はDMCAのステップになるのでものものしく、そこで恐れをなしてあきらめてしまうアップロード者がいることを狙ってるんでしょうか。
著作権を侵害していないのであればアップロード者はDMCAのステップを恐れる必要は全くないのですが、当事者としてはそう簡単に割り切れるものでもないのかもしれませんね。
>アップロード者はbanされたり訴えられるリスクがあるのに対しクレーマント側は多分ノーリスクなのでバランスが悪いと思っています。
アップロード者はコンテンツIDクレーム処理手続きではアカウント状態は通常悪化しないのでbanされることはありません。
一方で、クレーマント(コンテンツ所有者)側は、異議申し立てを続けるアップロード者に対しては最終的に法的リスクを負ってDMCA申し立てをしなければなりませんし、アップロード者がさらにDMCA異議申し立てをすればコストを払って正式に裁判を起こすことでしかアップロード者に対抗できませんから、そこまでバランスの悪い制度設計ではないような気がします。
>あまりに無効になるDMCA Noticeを連発する団体にはペナルティがあって良いんじゃないかと
申立人がコンテンツIDやDMCA Notice手続きを不正使用した場合はアカウントをbanするなどの措置を取っているとYouTubeは言っています→『Q:YouTubeでは不正な申立人による動画の削除をどうして阻止しないのですか?→A:著作権ツールとプロセスの不正使用については十分に調査しており、不正使用していると見なされた申立人に対しては断固とした措置を取っています。著作権侵害対応手続きを不正使用した場合は、アカウントの停止措置を講じています。 [google.com]』
Re:ハンロンの剃刀 (スコア:1)
関連企業ですが、DMCA手続きの不正使用に対して対策が取られているとおぼしき事例があります。
http://tactical-media.net/dym%E3%81%AEdmca%E4%B8%8D%E6%AD%A3/ [tactical-media.net]
Re: (スコア:0)
ぶっちゃけ、そのクレーマントは日本で言うところの詐欺or誣告だもんな。
詐欺師相手にはクレカを登録していれば広告収入のn倍を取っても良いと思う。
最低でも広告収入の掛金は全没収だろ。