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ゲームのリプレイ動画だと、スーパープレイなら兎も角、ネタプレイだと誰に権利があるんだろう?
例えば、プレーヤーAがネタ技を発見し、それを聞いたBが何処かにネタを書き込み、実際に再現したプレーヤーCが動画を上げたとする。
プレーヤーAの画面は残っていないが、ネタを発見した時点でその光景が実在したのは確かだろう。未公開でも動画が存在するなら著作権の対象になり得る。もしBが実際にプレーしてないならその画面は見ていない。だから動画の権利は無い筈。Cは、Aが発見した場面を再生成した訳で、そこにはオリジナリティは無い。映画の構造だと、Aが原作者でBは出版社、Cが監督って所か?
でも、ゲーム作者がそのネタを意図的に仕込んであれば、権利はゲーム会社にあり、公開を許諾した時点でパブリックドメイン的な扱いになるから権利は誰も行使出来ない事になる。
誰にでも再現可能な以上、真の権利者を見つけるのは事実上不可能に思えるのだが。
基本的な考え方として「アイデアは著作権としては保護されない」というものがあります。誰にでもできるゲームのネタプレイは単なるアイデアですので、少なくとも著作権では保護されません。特許、意匠、商標など著作権以外の知財なら話は変わってきますが、これらは登録制ですし、審査もありますのでまあはじかれるでしょう。なので、難易度にかかわらず「ゲーム内の技」が権利問題になることはないと考えてよいと思います。
#ゲームの技が著作権で保護されると、スポーツとかできなくなりますよ
技自体が保護されないのは分かってます。でも、「技を記録した動画」だと、その動きに思想の表現等があれば保護の対象になるかと。演者が違えば、ニュアンスが変わるから別物と解釈出来るけど、ゲームだと絵面は同一になるんですよね。
動きや操作に権利が発生するのではなく、できあがった動画そのものについての著作権だから……わかりやすい例だと「その動画をコピーしてオレのものだと発表する」のはアウトで、「同じ動きを自分の家でやってみた(非公開)」だとセーフで、「同じ動きを自分の家でやってみたものを公開したらどうなの?」って疑問ですか。
ふつーは動画編集とかテロップやしゃべりを入れるとかするのが定番だから、その部分で主張できるだろうけど、純粋にプレイ動画のみの公開は係争が難しそうだ。マインクラフトでブロック並べて絵を描いてみた、とかいうとき、それが創作的かどうか認められるのは絵の内容次第であってプレイ動画かどうかは関係ない、みたいな感じかなぁ。別の視点で言えば、早いモノ勝ち。
>動きや操作に権利が発生するのではなく、できあがった動画そのものについての著作権だから……
ややこしいのは、ビデオゲームだと、録画されてなくても動画自体は画面に表示されて居るって事。ま、動画でなくても、演劇の舞台稽古なんかは、記録は無くても著作権が生じてる筈。日本の法律だと、演じた時点で自動的に著作権が生じるから、権利の発生を見極めるのは非常に困難だと思う。(海外でも今は概ね同様だったかと)
登録制にして、先に登録した者にだけ金銭が渡る仕組みでも、別人が再現すればデータ的には別物になる。無名作者の動画
>ややこしいのは、ビデオゲームだと、録画されてなくても動画自体は画面に表示されて居るって事。>ま、動画でなくても、演劇の舞台稽古なんかは、記録は無くても著作権が生じてる筈。
この辺は「本番じゃ無くても、世に作品としてお出しした時点で発生」という意味だと思うんですよ。演じた時点で発生ではなく、世に出すか否かがライン。録画販売や事前稽古を客に見せるとかした時に問題になるのであって、客のいない舞台で演じた時に”著作権上”問題になるわけじゃない。
>登録制にして、先に登録した者にだけ金銭が渡る仕組みでも、別人が再現すればデータ的には別物になる。
これは先のコメントにも書いたように演じる内容がモノとしてどうかが争点であって、プロセスやデータの差異の問題じゃないと思うんですよ。ゲーム、もしくはゲーム動画というものはツールでしかない。「誰がやったとしても、同じ行為であれば同じ結果が出る」といえば文章なんかまさにその通りでしょう。それこそ媒体が違っても著作権の範囲が及ぶ。それは内在している思想や表現方法の問題であって、媒体の問題ではない。
例えば「ゲーム中の効果音で一発ギャグ」って動画を作ったとして、「効果音でギャグをする」というアイデア部分は著作権では保護されないが、結果としてできあがった音楽や録画した動画には著作権が発生し得る。同じ行為を他者が自宅でやる分にはなんの制限もないし、別の曲を鳴らした動画を配信しても元動画の著作権は及ばないけど、元配信者の音楽をパクったり、元動画を他人が再配信とかすれば問題になり得る。「動画という元作品が著作権を発生させ得るか」「見る者に与える影響が元作品と同等のものか」というのが争点であって、データ上差異があっても行為と結果が同等ならアウトだろうし、行為が似ていても元から独創性皆無なら問題にならない。
んで「芸」の部分に著作権が及ぶかという話になるんだけど、これはほんと内容や業界ごとに対応が違うんですよね。演劇や手品とかはかなり厳しいけど、漫才とか漫談とか一発ギャグとかはゆるゆる。後者はマネすればある程度非難はされるし営業妨害方面では争ったりするけど、著作権違反で訴えることはまずしないから判断実績が積まれない。極端な話、やる人の実績や外面でも評価が変化するからAI判断も難しい。
「その行為一つが作品にとってとても重要な場合」と「全体の中のごく一部でしかない場合」という問題もあって、例えば台詞一つで作品を印象づけるような作品があった場合はその台詞単独で著作権を認められ得るけれども、言葉面としては凡庸な台詞だけれども演劇のとある場面で非常に効果的に使われたという場合は演劇とセットの場合のみ価値が産まれる。ゲーム内での表現がそのどちらにあたるかで、係争の行方も変わるんじゃないですかね。そういう意味でもAI判断が難しい。
>録画販売や事前稽古を客に見せるとかした時に問題になるのであって、客のいない舞台で演じた時に”著作権上”問題になるわけじゃない。
舞台稽古を覗いて真似た公演を先に行った場合、「覗いた事実」が立証されると盗作ですよ。だから、演劇や映画の作成過程は内密にするのが普通。
>例えば「ゲーム中の効果音で一発ギャグ」って動画を作ったとして、「効果音でギャグをする」というアイデア部分は著作権では保護されないが、結果としてできあがった音楽や録画した動画には著作権が発生し得る。
これは、「何処をギャグにするか」と云う創作性が問われる問題かと。別に動画に落とし込まなくても、絵コンテ作れば、その時点で創作性が決定し、そこに著作権が発生する。
>別の曲を鳴らした動画を配信しても元動画の著作権は及ばないけど勘違い。モロに権利が及ぶ。曲選択によっては同一権の侵害になって著作人格権で争う事になる。(この場合、権利者が変わるから尚ややこしい)
>ゲーム内での表現がそのどちらにあたるかで、係争の行方も変わるんじゃないですかね。この点は同感。>そういう意味でもAI判断が難しい。この点は非同意。AIは、AlphaGOみたいに人間とは観点が違う判断が可能。で、当面のOK/NG判断をAIに任せ(何が問題かを問わず判断だけさせる)、不満がある時には裁判で人間に判断させるのがコスト的に妥当じゃないかと思う次第。
大変勉強になります。
>舞台稽古を覗いて真似た公演を先に行った場合、「覗いた事実」が立証されると盗作ですよ。
ええと、私の方のケースは「元権利者が行った稽古について、他者が非公開で稽古をした場合」で、仰るようなケースには考えが及んでおりませんでした。公開前の、公開予定のものについても著作権が発生する(本で言えば店頭販売前の原稿にも著作権は発生する)というお話ですね。分かります。
>別に動画に落とし込まなくても、絵コンテ作れば、その時点で創作性が決定し、そこに著作権が発生する。
これも、理解はできます。できますが、非公開段階の絵コンテを
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
ホントの権利者は誰? (スコア:2)
ゲームのリプレイ動画だと、スーパープレイなら兎も角、ネタプレイだと誰に権利があるんだろう?
例えば、プレーヤーAがネタ技を発見し、それを聞いたBが何処かにネタを書き込み、実際に再現したプレーヤーCが動画を上げたとする。
プレーヤーAの画面は残っていないが、ネタを発見した時点でその光景が実在したのは確かだろう。未公開でも動画が存在するなら著作権の対象になり得る。
もしBが実際にプレーしてないならその画面は見ていない。だから動画の権利は無い筈。
Cは、Aが発見した場面を再生成した訳で、そこにはオリジナリティは無い。
映画の構造だと、Aが原作者でBは出版社、Cが監督って所か?
でも、ゲーム作者がそのネタを意図的に仕込んであれば、権利はゲーム会社にあり、公開を許諾した時点でパブリックドメイン的な扱いになるから権利は誰も行使出来ない事になる。
誰にでも再現可能な以上、真の権利者を見つけるのは事実上不可能に思えるのだが。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:4, 参考になる)
基本的な考え方として「アイデアは著作権としては保護されない」というものがあります。誰にでもできるゲームのネタプレイは単なるアイデアですので、少なくとも著作権では保護されません。
特許、意匠、商標など著作権以外の知財なら話は変わってきますが、これらは登録制ですし、審査もありますのでまあはじかれるでしょう。なので、難易度にかかわらず「ゲーム内の技」が権利問題になることはないと考えてよいと思います。
#ゲームの技が著作権で保護されると、スポーツとかできなくなりますよ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
技自体が保護されないのは分かってます。
でも、「技を記録した動画」だと、その動きに思想の表現等があれば保護の対象になるかと。
演者が違えば、ニュアンスが変わるから別物と解釈出来るけど、ゲームだと絵面は同一になるんですよね。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
動きや操作に権利が発生するのではなく、できあがった動画そのものについての著作権だから……
わかりやすい例だと「その動画をコピーしてオレのものだと発表する」のはアウトで、
「同じ動きを自分の家でやってみた(非公開)」だとセーフで、
「同じ動きを自分の家でやってみたものを公開したらどうなの?」って疑問ですか。
ふつーは動画編集とかテロップやしゃべりを入れるとかするのが定番だから、その部分で主張できるだろうけど、純粋にプレイ動画のみの公開は係争が難しそうだ。
マインクラフトでブロック並べて絵を描いてみた、とかいうとき、それが創作的かどうか認められるのは絵の内容次第であってプレイ動画かどうかは関係ない、みたいな感じかなぁ。
別の視点で言えば、早いモノ勝ち。
Re: (スコア:1)
>動きや操作に権利が発生するのではなく、できあがった動画そのものについての著作権だから……
ややこしいのは、ビデオゲームだと、録画されてなくても動画自体は画面に表示されて居るって事。
ま、動画でなくても、演劇の舞台稽古なんかは、記録は無くても著作権が生じてる筈。
日本の法律だと、演じた時点で自動的に著作権が生じるから、権利の発生を見極めるのは非常に困難だと思う。
(海外でも今は概ね同様だったかと)
登録制にして、先に登録した者にだけ金銭が渡る仕組みでも、別人が再現すればデータ的には別物になる。
無名作者の動画
-- Buy It When You Found It --
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:0)
>ややこしいのは、ビデオゲームだと、録画されてなくても動画自体は画面に表示されて居るって事。
>ま、動画でなくても、演劇の舞台稽古なんかは、記録は無くても著作権が生じてる筈。
この辺は「本番じゃ無くても、世に作品としてお出しした時点で発生」という意味だと思うんですよ。
演じた時点で発生ではなく、世に出すか否かがライン。
録画販売や事前稽古を客に見せるとかした時に問題になるのであって、客のいない舞台で演じた時に”著作権上”問題になるわけじゃない。
>登録制にして、先に登録した者にだけ金銭が渡る仕組みでも、別人が再現すればデータ的には別物になる。
これは先のコメントにも書いたように演じる内容がモノとしてどうかが争点であって、プロセスやデータの差異の問題じゃないと思うんですよ。
ゲーム、もしくはゲーム動画というものはツールでしかない。
「誰がやったとしても、同じ行為であれば同じ結果が出る」といえば文章なんかまさにその通りでしょう。
それこそ媒体が違っても著作権の範囲が及ぶ。
それは内在している思想や表現方法の問題であって、媒体の問題ではない。
例えば「ゲーム中の効果音で一発ギャグ」って動画を作ったとして、「効果音でギャグをする」というアイデア部分は著作権では保護されないが、結果としてできあがった音楽や録画した動画には著作権が発生し得る。
同じ行為を他者が自宅でやる分にはなんの制限もないし、別の曲を鳴らした動画を配信しても元動画の著作権は及ばないけど、元配信者の音楽をパクったり、元動画を他人が再配信とかすれば問題になり得る。
「動画という元作品が著作権を発生させ得るか」「見る者に与える影響が元作品と同等のものか」というのが争点であって、データ上差異があっても行為と結果が同等ならアウトだろうし、行為が似ていても元から独創性皆無なら問題にならない。
んで「芸」の部分に著作権が及ぶかという話になるんだけど、これはほんと内容や業界ごとに対応が違うんですよね。
演劇や手品とかはかなり厳しいけど、漫才とか漫談とか一発ギャグとかはゆるゆる。
後者はマネすればある程度非難はされるし営業妨害方面では争ったりするけど、著作権違反で訴えることはまずしないから判断実績が積まれない。
極端な話、やる人の実績や外面でも評価が変化するからAI判断も難しい。
「その行為一つが作品にとってとても重要な場合」と「全体の中のごく一部でしかない場合」という問題もあって、
例えば台詞一つで作品を印象づけるような作品があった場合はその台詞単独で著作権を認められ得るけれども、
言葉面としては凡庸な台詞だけれども演劇のとある場面で非常に効果的に使われたという場合は演劇とセットの場合のみ価値が産まれる。
ゲーム内での表現がそのどちらにあたるかで、係争の行方も変わるんじゃないですかね。
そういう意味でもAI判断が難しい。
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:1)
>録画販売や事前稽古を客に見せるとかした時に問題になるのであって、客のいない舞台で演じた時に”著作権上”問題になるわけじゃない。
舞台稽古を覗いて真似た公演を先に行った場合、「覗いた事実」が立証されると盗作ですよ。
だから、演劇や映画の作成過程は内密にするのが普通。
>例えば「ゲーム中の効果音で一発ギャグ」って動画を作ったとして、「効果音でギャグをする」というアイデア部分は著作権では保護されないが、結果としてできあがった音楽や録画した動画には著作権が発生し得る。
これは、「何処をギャグにするか」と云う創作性が問われる問題かと。
別に動画に落とし込まなくても、絵コンテ作れば、その時点で創作性が決定し、そこに著作権が発生する。
>別の曲を鳴らした動画を配信しても元動画の著作権は及ばないけど
勘違い。モロに権利が及ぶ。曲選択によっては同一権の侵害になって著作人格権で争う事になる。(この場合、権利者が変わるから尚ややこしい)
>ゲーム内での表現がそのどちらにあたるかで、係争の行方も変わるんじゃないですかね。
この点は同感。
>そういう意味でもAI判断が難しい。
この点は非同意。AIは、AlphaGOみたいに人間とは観点が違う判断が可能。
で、当面のOK/NG判断をAIに任せ(何が問題かを問わず判断だけさせる)、不満がある時には裁判で人間に判断させるのがコスト的に妥当じゃないかと思う次第。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
大変勉強になります。
>舞台稽古を覗いて真似た公演を先に行った場合、「覗いた事実」が立証されると盗作ですよ。
ええと、私の方のケースは「元権利者が行った稽古について、他者が非公開で稽古をした場合」で、仰るようなケースには考えが及んでおりませんでした。
公開前の、公開予定のものについても著作権が発生する(本で言えば店頭販売前の原稿にも著作権は発生する)というお話ですね。分かります。
>別に動画に落とし込まなくても、絵コンテ作れば、その時点で創作性が決定し、そこに著作権が発生する。
これも、理解はできます。できますが、非公開段階の絵コンテを