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受信料の支払いは義務です
放送法第64条より抜粋
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ということで、ラジオは受信契約の義務はない・・・と思ったが、音声その他の音響を送る放送ではなく、インターネット中継は該当するんかねこれ。
しません。ネットは放送ではないので。
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ラジコアプリを入れている人は (スコア:-1)
受信料の支払いは義務です
Re: (スコア:1)
放送法第64条より抜粋
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ということで、ラジオは受信契約の義務はない・・・と思ったが、
音声その他の音響を送る放送ではなく、インターネット中継は該当するんかねこれ。
Re:ラジコアプリを入れている人は (スコア:0)
しません。
ネットは放送ではないので。