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ステマ自体を法的に広告と定義して、消費者庁のガイドラインに組み込むべきなのではないかと思う。
善悪を論じるにしても公的なガイドラインってやっぱ有用なわけですが、法で広告と定義してしまうことで公的機関がガイドラインが出しやすくなると思うんですよね。
ブログなどで記事にすることを条件に試供品を無料または格安で提供します、みたいなキャンペーンとか、内容次第ではあってもいいんじゃないかと思うので、「ステマだ叩け」みたいな条件反射は個人的にはどうかと。かといってじゃあどこまでならOKなのって話はどこかが音頭とって統一見解ださないと決着しない。そういうのは消費者庁とかが本来やるべきであって、そのためにはまずは法定義から入るのが筋と思います。
「商品・サービスの利害関係者より、対価を得て、それを明示せずに、公に対し、商品・サービスを賞賛もしくは誹謗する行為」
でしょうか。
コンテンツと一体化したインターネット広告は,既に「ネイティブ広告」として,広告代理店や制作会社の自主規制(広告の明記など)の対象となっている.なので「ステマ」は,こうした自主規制に従っていない「ネイティブ広告」として定義すればいいのではないか.
「ネイティブ広告」デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一体化しており、ユーザーの情報利用体験を妨げない広告を指す。
http://www.jiaa.org/release/release_nativead_150318.html [jiaa.org]
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
ステマ論はまず法定義を検討すべきだと思う (スコア:3, すばらしい洞察)
ステマ自体を法的に広告と定義して、消費者庁のガイドラインに組み込むべきなのではないかと思う。
善悪を論じるにしても公的なガイドラインってやっぱ有用なわけですが、法で広告と定義してしまうことで公的機関がガイドラインが出しやすくなると思うんですよね。
ブログなどで記事にすることを条件に試供品を無料または格安で提供します、みたいなキャンペーンとか、内容次第ではあってもいいんじゃないかと思うので、「ステマだ叩け」みたいな条件反射は個人的にはどうかと。
かといってじゃあどこまでならOKなのって話はどこかが音頭とって統一見解ださないと決着しない。そういうのは消費者庁とかが本来やるべきであって、そのためにはまずは法定義から入るのが筋と思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ステマ論はまず法定義を検討すべきだと思う (スコア:2)
「商品・サービスの利害関係者より、対価を得て、それを明示せずに、公に対し、商品・サービスを賞賛もしくは誹謗する行為」
でしょうか。
Re: (スコア:0)
コンテンツと一体化したインターネット広告は,既に「ネイティブ広告」として,広告代理店や制作会社の自主規制(広告の明記など)の対象となっている.なので「ステマ」は,こうした自主規制に従っていない「ネイティブ広告」として定義すればいいのではないか.
http://www.jiaa.org/release/release_nativead_150318.html [jiaa.org]