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チケット詐欺で誤認逮捕、誤認逮捕された女性に成りすましていた真犯人は中学三年生」記事へのコメント

  • 誤認逮捕された女性が転売していたチケットを購入。

    この転売には違法性は無いの?

    • by Anonymous Coward on 2017年09月12日 19時27分 (#3278203)
      違法だと思うならどの法律に違反してるかくらい書けば?
      親コメント
      • 大抵の音楽事務所はチケット転売禁止をうたっている。
        転売が確認されたチケットは無効にするなどして、対策を打っている。

        この専門学校生は4枚もチケット持っていて売り出したのだから転売目的だろう。
        チケット流通センターみたいなところは使えないから、ツイッターで直取引しようとした。
        そこを詐欺中学生につけ込まれたたわけだ。

        19日も拘留されたのは転売厨と疑われたんだろうね。
        実際そうだけど。
        親コメント
        • 誤認逮捕された転売屋さんは、誰から入金されたか確認していなかったみたいだけど、
          誰から振り込まれたかは常に確実にわかるものなのでしょうか? 
          現金でATMで振り込むとか、名義は?

          商品の送り先と振り込み主が違っていることを見抜けない、ということがあり得そうですね。

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          • by Anonymous Coward

            受け取った側が入金の性質を判断するために、振り込みの名義は必要ですが、必ずしも固定ではないです。
            電話番号も入力しますが、これは金融業務上で組み直しなどを行うために必要なもので、顧客側には伝わりません。
            口座からでなく現金での振り込みとなれば、それこそ名義は自由。

            加えて今回は初手から15歳の手の平の上なので、いくらでも騙せたでしょうね。

            • なるほど。
              口座番号の公開は入金されるだけなら危険はないと思っていたけど、そうでもないってことですね。

              ヤフーかんたん決済みたいの使えば、パスワード盗まれていない限り、入金者と送付先の確認はできるけど、生の口座番号では無理ってことか?
              銀行は送金にかなりの手数料とっているのだから、身元確認くらい固くできるシステムにしてほしいですね、抜け道の無い。

              中国のアリペイなんかはどうなっているのか。

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        • by Anonymous Coward

          「転売禁止」は単なる民民間の契約の問題。
          ダフ屋行為なら条例で罰する事はできるけど、1枚くらいじゃ無理だよ。

          • 常習みたいなので、古物商の法律が、あと、脱税。

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            • by Anonymous Coward
              いつまでたっても誤解がなくならないから毎回書いてんだけど
              転売屋に古物の免許はいらないよ。たとえ常習でもね。
              • 古物営業法FAQ [tokyo.jp]

                Q2
                 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
                A
                 自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、
                自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、
                古物商の許可は必要ありません。
                しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って
                持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                常習なら其れこそ必要だと思うが?

                基本的に個人オークションで許される範疇は、「個人の使用品家財」の売却までで
                しかも買値を上回る場合は特別所得として申請が必要。

                個人の転売の時点で相当グレー(証明しにくいから)だが、常習化してるなら免許は必要。
                そもそも新品だろうが中古だろうが、仕入れて販売する時点で業になる。

                そもそも一人でやっていようと、利益を得ることを目的とした活動をする時点で
                本来は業としての申請なり税処理が必要なはず。
                だからアホが、欲しい人にチャンスを与える仲介人だと転売屋を庇っても
                流通業でも無いくせに、小売希望価格を大幅に上げて売って、何言ってんだ?ってなる。

              • by Anonymous Coward

                いつまでたっても法律の解釈を誤る○○がなくならないから書くけど、 一旦使用者(物品を譲受して使用し、または使用するために当該物品を譲受する者)の手に渡った物品を、買ってそれを転売するのは古物商免許が全て必要だよ

              • by Anonymous Coward
                「自己使用といいながら、実際は、転売するために新品を買って」持っているので、このFAQの条件にはカスりもしません
                # だいたい一般の小売店が全員古物の免許必要なことになるだろ常識で考えろよ
              • by Anonymous Coward on 2017年09月13日 5時16分 (#3278440)
                買った時点でその商品は既に 古物 だよ
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                買わなきゃ良いんだ。
                仕入れれば良い。
                でないと生産者以外は全て古物商って事に。

                つかそれ以前だけどな。
                古物商の対象は「買い入れ」。
                だからBOOK OFFに本を持って行くときに古物商の提示しないだろ?

              • by Anonymous Coward
                バカすぎる
                この誤認逮捕されたネーチャンは正規のチケットを正規の販売方法で買ったんだろ
                このネーチャンが売る瞬間まではずーーーと新品だよ
                そもそも古物営業法の保護法益を考えろよ
                盗品捌かれることと、そうされたときに捜査できなくなることが問題だから
                盗品を買い取る人に、登録義務と売り手の確認義務を課す法律だぞ
                盗品を買い取ることがない人、つまり新品を買う人は100%絶対に間違いなく無関係
                # なお特殊景品を買い取る古物商は、その特殊景品の出所が明らかなものしか買い取らないから、売り手の身分証をチェックしたりするのをサボっていてもお目こぼしされてるわけだね
            • by Anonymous Coward

              高額転売者の住所氏名を管轄税務署に密告しよう運動

          • by Anonymous Coward
            東京都の条例は、転売目的でチケットを「購入する」こと自体を禁止している。
            • >東京都の条例は、転売目的でチケットを「購入する」こと自体を禁止している。

              たまたまイベント当日に外せない用事が重なったので(適正価格で)何方かにお譲りします。
              と言い訳するだけだろうけど、常習的に転売してたという証明がされたらアウトになるのかな。

              チケット購入時に購入動機を明示するのはあまり聞いたことなかった。
              普通は「イベントに参加したいから」かな。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              逮捕されたのは愛知県の専門学生だろ。
              何で都条例が関係するんだよ。

              まだ、物価統制令(九条ノ二)違反といった方がマシ。
              「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」

              • by Anonymous Coward
                愛知県も含めて、どこの自治体でも転売禁止条例 [livehis.com]はある。
              • おー。凄く参考になる。

                > 愛知県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
                > (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
                >
                > 第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
                >
                > 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

                東京のもそういう記載だったんだけど、「公共の場所又は公共の乗物において」って法文上インターネットも含むのでしたっけ?
                #金券ショップ類が多分該当してない(問題なく営業している)のって多分この部分に引っかからないから、ですよね。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                無い都道府県は一部にある。

              • by Anonymous Coward

                公共の場所と言うのは、普通のチケット類の券売機や コンビニ店頭の発券機や、コンビニでの購入受取等も該当する。

        • by Anonymous Coward

          転売屋にはいい薬だったと思うと警察を批判する気にはなれないな
          この手の輩は犯人に相場以上の慰謝料請求して余計に荒稼ぎするんだろうけど
          犯人の親は大変だろうな。経済的負担は当然ながら転売屋なんてやるような人が相手だと精神的にも相当キツイことになるだろう

          • by Anonymous Coward

            転売屋が嫌いだからって詐欺師に同情するのもなんだかな

            • by Anonymous Coward

              転売屋も詐欺師みたいなもんだから、それは五十歩百歩の論というモノ。

          • by Anonymous Coward

            なるよ。
            それは「たまたま転売屋だったから同情意見が出ただけ」であって、警察の捜査自体がダダ叱ったって訳では無いから。
            その同情は飽くまでこの容疑者に対しての情況時にしか成り立たない。
            寧ろ行政監視的にはそんなもので減責する方がおかしい。

          • by Anonymous Coward

            転売屋も詐欺師も警察も屑なのに警察だけ見逃す必然性が無い

      • by Anonymous Coward

        迷惑防止条例違反
        物価統制令違反
        詐欺罪(チケット購入時の規約に違反して、チケットを転売目的で購入した者に対し詐欺罪を適用して検挙した事例がある。)

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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