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チケット詐欺で誤認逮捕、誤認逮捕された女性に成りすましていた真犯人は中学三年生」記事へのコメント

  • 誤認逮捕された女性が転売していたチケットを購入。

    この転売には違法性は無いの?

    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward
      違法だと思うならどの法律に違反してるかくらい書けば?
      • 大抵の音楽事務所はチケット転売禁止をうたっている。
        転売が確認されたチケットは無効にするなどして、対策を打っている。

        この専門学校生は4枚もチケット持っていて売り出したのだから転売目的だろう。
        チケット流通センターみたいなところは使えないから、ツイッターで直取引しようとした。
        そこを詐欺中学生につけ込まれたたわけだ。

        19日も拘留されたのは転売厨と疑われたんだろうね。
        実際そうだけど。
        • by Anonymous Coward

          「転売禁止」は単なる民民間の契約の問題。
          ダフ屋行為なら条例で罰する事はできるけど、1枚くらいじゃ無理だよ。

          • by Anonymous Coward
            東京都の条例は、転売目的でチケットを「購入する」こと自体を禁止している。
            • by Anonymous Coward

              逮捕されたのは愛知県の専門学生だろ。
              何で都条例が関係するんだよ。

              まだ、物価統制令(九条ノ二)違反といった方がマシ。
              「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」

              • by Anonymous Coward
                愛知県も含めて、どこの自治体でも転売禁止条例 [livehis.com]はある。
              • おー。凄く参考になる。

                > 愛知県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
                > (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
                >
                > 第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
                >
                > 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

                東京のもそういう記載だったんだけど、「公共の場所又は公共の乗物において」って法文上インターネットも含むのでしたっけ?
                #金券ショップ類が多分該当してない(問題なく営業している)のって多分この部分に引っかからないから、ですよね。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                公共の場所と言うのは、普通のチケット類の券売機や コンビニ店頭の発券機や、コンビニでの購入受取等も該当する。

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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