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中国のビットコイン取引規制の影響で日本円でのビットコイン取引が増加」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2017年09月25日 21時07分 (#3285531)

    このままだと日本も9月いっぱい(あと一週間もない)で全滅のはずなんだけど、ストーリーが立つたびに話題にしてもコメントがないところから見て誰も気にしていないようだ。

    • by Anonymous Coward

      平成29年8月31日時点での登録業者なし [it.srad.jp]」

      日本に法人のある取引所も結構あるようだけど [bitpress.jp]みんな9月末で夜逃げするのかな。10月1日以降無許可営業していたら、金融庁が強制査察に来そうだし
      ビットコインの払戻しや信託解除も今月中にしなきゃダメだろ?

      • by Anonymous Coward on 2017年09月25日 21時43分 (#3285543)

        ここ [fsa.go.jp]にリンクを張りたかったのかな?

        (前略)施行日から起算して六月間(中略)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

        とのことなので、9月末までに登録の申請さえ出していれば、登録されるか拒否されるまでみなし期間が延長されるようだ。

        ざっと調べたところ少なくとも5社がすでに登録の申請を出しているようなので、いきなり全滅はなさそう。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2017年09月25日 22時04分 (#3285550)

          役人AC

          延長というような趣旨ではない。
          登録制の法令では普通の扱い。

          登録は許可ではない。
          申請されたものが、法令で定めた拒否要件に該当しない限り、登録する義務を役所が負わされている。
          登録をするか否かは、役所は主体的に判断する余地はない。拒否要件に該当するか審査するだけ。
          ある意味、役所が不利な立場にある。
          登録制とは、半自動的に登録されるはずの制度なので、役所が拒否要件の該当の有無を審査するのにぐずぐずしている間は、登録と同等の効力をみとめますよ、ということ。

          拒否要件に該当しなければ、いかがわしい業者であっても登録しなければならない。しかし、そのあと処分を視野に入れた行政指導を繰り返して、適正な状態にする責任を役所は負わされている。
          役所としては、登録制はめんどくさい。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          5社どころか、約30社が審査中
          http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170923/k10011153011000.html [nhk.or.jp]

          金融庁はポストまで新設30人規模の専門チームを組んでるそうですよ
          https://www.nikkei.com/article/DGXLASDC12H2S_S7A910C1EE9000/ [nikkei.com]

          ここまでやっていきなり全滅になったら、金融庁のメンツ丸つぶれでしょう
          そんなオチにするんだったら、最初から法律改正なんかしないでしょうね

          • by Anonymous Coward

            メガバンク等と提携してるところもあるし、そんな簡単に焼き払うことなんてできんわな

    • by Anonymous Coward

      本気で言ってるのか、FUDでショート狙いなのか。

    • by Anonymous Coward

      http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf [fsa.go.jp]

      登録11社+審査中17社来たぞwww

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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