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#3296433 [srad.jp]によれば、米国の法体系上、部族政府は連邦政府よりは下だが州政府より上の権限を持つということだけど、特許審判部の無効審判を回避するのが目的ということなら特許商標庁が州政府所管ということじゃないと話が合わないと思うんだが。各州毎のUSPがあるなんて聞いたことがないし、所有者がネイティブアメリカンだといって無効審判が回避できるというならパリ条約違反になるのでは?
そのへんはリンク先の元記事に書いてありますよ。
という理屈なので特許自体の管轄権がどこにあるかは関係ないです。
その理屈なら部落政府の市民は、州の市民ではないので州の一般企業を訴えるのも無効(もしくは、訴える事は出来るけど訴えられない特権があるから無意味)になるんじゃないの?
1) 部族に所属しているネイティブアメリカンは1948年以降完全な米国市民権を持っており、これには在住している州の市民権も含まれる。
2) 主権免除によって保護されるのは州の政府だけであって、その州の一般企業を訴えるのは部族民だろうが外国人だろうが可能。日本人がアメリカでカリフォルニア州相手に訴訟することは出来ないが、アップルを訴えるのは全然問題ない。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
米特許商標庁ってのは連邦政府の機関じゃないの? (スコア:0)
#3296433 [srad.jp]によれば、米国の法体系上、部族政府は連邦政府よりは下だが州政府より上の権限を持つということだけど、特許審判部の無効審判を回避するのが目的ということなら特許商標庁が州政府所管ということじゃないと話が合わないと思うんだが。
各州毎のUSPがあるなんて聞いたことがないし、所有者がネイティブアメリカンだといって無効審判が回避できるというならパリ条約違反になるのでは?
Re:米特許商標庁ってのは連邦政府の機関じゃないの? (スコア:1)
そのへんはリンク先の元記事に書いてありますよ。
という理屈なので特許自体の管轄権がどこにあるかは関係ないです。
うじゃうじゃ
Re:米特許商標庁ってのは連邦政府の機関じゃないの? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
その理屈なら部落政府の市民は、州の市民ではないので州の一般企業を訴えるのも無効(もしくは、訴える事は出来るけど訴えられない特権があるから無意味)になるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
1) 部族に所属しているネイティブアメリカンは1948年以降完全な米国市民権を持っており、これには在住している州の市民権も含まれる。
2) 主権免除によって保護されるのは州の政府だけであって、その州の一般企業を訴えるのは部族民だろうが外国人だろうが可能。
日本人がアメリカでカリフォルニア州相手に訴訟することは出来ないが、アップルを訴えるのは全然問題ない。