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ネイティブアメリカンの部族がAmazonとMicrosoftを特許侵害で訴える」記事へのコメント

  • #3296433 [srad.jp]によれば、米国の法体系上、部族政府は連邦政府よりは下だが州政府より上の権限を持つということだけど、特許審判部の無効審判を回避するのが目的ということなら特許商標庁が州政府所管ということじゃないと話が合わないと思うんだが。
    各州毎のUSPがあるなんて聞いたことがないし、所有者がネイティブアメリカンだといって無効審判が回避できるというならパリ条約違反になるのでは?

    • そのへんはリンク先の元記事に書いてありますよ。

      • 州政府は他州が外国の市民から訴えられることのない主権免除の特権が憲法に規定されている(たぶんその州の市民や連邦政府などは訴えることができる)
      • その特権は部族政府にも適用されることになる
      • 一般企業は部族政府の市民ではないので部族政府を訴えることができない

      という理屈なので特許自体の管轄権がどこにあるかは関係ないです。

      --
      うじゃうじゃ
      親コメント
      • 2012年に施行された当事者系レビュー(IPR)制度 [uspto.gov]は、裁判と比べて短期間で決定が下されて費用も安いことから、パテントトロールに訴えられた企業が裁判とは別に特許を無効化する手段として使われています。ところが今年に入って、州立大学は州政府の下部組織であり、主権免除の特権があるとして、特許審判部が州立大学の特許に対するIPR申し立てを相次いで却下 [ipwatchdog.com]しました。これにより、州立大学に特許権侵害で訴えられた企業は、その裁判の中で特許の無効を主張するか、反訴で特許の無効を主張することが必要になります。アラガンの件については、SMRT側から主権免除の特権によりIPRを回避できる [allergan.com]として特許譲渡を提案してきたそうです。
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      • by Anonymous Coward

        その理屈なら部落政府の市民は、州の市民ではないので州の一般企業を訴えるのも無効(もしくは、訴える事は出来るけど訴えられない特権があるから無意味)になるんじゃないの?

        • by Anonymous Coward

          1) 部族に所属しているネイティブアメリカンは1948年以降完全な米国市民権を持っており、これには在住している州の市民権も含まれる。

          2) 主権免除によって保護されるのは州の政府だけであって、その州の一般企業を訴えるのは部族民だろうが外国人だろうが可能。
          日本人がアメリカでカリフォルニア州相手に訴訟することは出来ないが、アップルを訴えるのは全然問題ない。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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