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正しい情報でも勝手に勤務先を公表して私的制裁を煽っていいわけないだろ。デマだったかどうかは本質的じゃない。
公共性があると認められる場合に対象外となるのは、発信元が個人かメディアは問わない。
同じような言い方をすると公共性があると認めて発信するという行為そのものに対して責任を負うのは個人かメディアを問わない
発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね周辺の個人情報をばらまく事に公共性をどの程度認めるのか、発信するならそこはちゃんと考えてないといけないのは当然で、誰かが既に公開していても自分が発信するか否かにおいてその正当性と公共性の判断が必要無いなんて事はありえないましてやその情報が正しくなかったんだから流言や風説の流布と言われたって文句は言えない情報の正当性とその公共性は発信する側で検証しないとダメでしょ
>発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
これは裁判でも「知り合いに発信するのは私的の範囲」であると複数の判例が出ている。また豊川信用金庫事件でも、一番最初に「危ない」と発言した女子高生Aと友人、Aの親戚D,E,F,Gは罪に問われないと確定している。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%... [wikipedia.org]
ツイッターで知り合い(フォロワー)に向けて書き込むことに対して、直ちに全世界へ発信したと短絡的に適用するのは危険であり、また法的にも不可能というのが現在の法曹界の見解だったはずです。
いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
それがいやならDMだったり鍵付きだったり、さらにもっと限定で開示できるSNSでやれって話しになるだろうし。
いまならLINE他わんさかあるんだし。
> いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
いや、先に指摘されている通り、少なくとも国内では単に閲覧可能=不特定多数への公開とはならない。これはハローページやblogによる記載に起因する複数の裁判で判例が出ている。
Twitterでは公開にならないということが分かる判例へのポインタをよろしく。blogによる記載が公開に当たらないという判例でも可。
「不特定多数」と「不特定、または多数」は明らかに異なるけど理解してる?後者の場合、不特定であれば少数でも含まれて、多数であれば特定でも引っかかる
今回の事件で「Twitterへの公開は私的の範囲か否か」の判例が出来る、かもしれない・・・?注目だな。
少なくとも議論の余地が大いにあるとは理解しましたけど。判例があるならそれに越したことはないですけど。
ネットでアクセス制限なしで公開してるものは全世界に対する公開だってことをもっと周知すべきだよね。twitterでたとえフォロワーが0でも検索できるんだから同様。
同じ妄想を何度も書き込まなくて良いよ
ツイッターのフォロワーが特定の知人なのか不特定多数なのかって別の判断も有る。
基本的になにも規制無く参加できるのなら、それは不特定多数と判断されるのが主流です。
公共の場であっても知り合い同士での会話は「個人」間です。なので故意に聞き続けた場合には盗聴やストーカーといった条例にも抵触します。
逆に自宅内でも敷地外等の不特定多数へ向けて話しかけた場合は「広報」です。なので自宅や社屋、自動車内から大音量や電波で発信するのも様々な条例や法律に抵触します。
ツイッターがどちらかは難しいところですね
>公共の場であっても知り合い同士での会話は「個人」間です。
これどこのルール?法律?
もちろん日本ですよストーカーや盗聴、名誉棄損の判例や弁護士相談で検索してみ
この手の奴らは、決して自分では具体的な内容を書かない。ものすごく広い、どうとでもとれる範囲で検索してみろとか調べろとか書くだけ。それで間違ってることを指摘すると、調べ方の問題だとか表現の問題だとか言いだす。
ロックを掛けていれば個人、掛けてなければ(誰でも見れるので)広報でしょう。(フォロワー0のアカウントで呟いてもロックが無ければ広報と言ってもいいような、どうなんだろ)
>ロックを掛けていれば個人、掛けてなければ(誰でも見れるので)広報でしょう。
ハローページ裁判ってのがあって、ハローページで世間一般へ公開していても意図せず個人利用以外の用途で利用されたのなら裁判で勝てる。
鍵を掛けてないから盗まれる、そんな格好をしているから襲われる、と。
>ツイッターがどちらかは難しいところですね
このような道具や発信機は、それ自体ではなく主たる用途で判断するらしいです。
その人がフォロワーを知り合い中心にして、日々の発信も個人的な内容であれば個人、不特定多数のフォロワーを集めて、宣伝的、広報的に発信していた場合は宣伝と見なされるそうです。
なのでフォロワーが1000人いてもプライベート空間だったり、10人でも不特定多数は成立するようです。# 影響力とは別って事ですね
公道上での会話と同じようなことですね。
普通の会話は他の人へは聞かれてもかまわない(もっといえば聞かれているとは思わない)ため公道上でやっているだけなので宣伝広報とはみなされない。そこで拡声器なんかを使ったり、多くの通りがかりの人に話しかけると宣伝広報だとみなされる。そんな感じでしょうか。
「個人情報」や「冤罪」と騒がれることの多いこのご時世に、逮捕されたり罪が確定した人であっても名前とかを発表する必要性ってないと思う。メディアによる私刑かな
日本人は全員メディアの時代ですからね。マスメディアかどうかはフォロワーの数できまる。
それにはまずここにコメントするのをやめてもらわないと
で、この件では公共性はなかったということで。
#デマだし
結果論では済まされない
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:5, すばらしい洞察)
正しい情報でも勝手に勤務先を公表して私的制裁を煽っていいわけないだろ。
デマだったかどうかは本質的じゃない。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:0)
公共性があると認められる場合に対象外となるのは、発信元が個人かメディアは問わない。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:3, すばらしい洞察)
同じような言い方をすると
公共性があると認めて発信するという行為そのものに対して責任を負うのは個人かメディアを問わない
発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
周辺の個人情報をばらまく事に公共性をどの程度認めるのか、発信するならそこはちゃんと考えてないといけないのは当然で、誰かが既に公開していても自分が発信するか否かにおいてその正当性と公共性の判断が必要無いなんて事はありえない
ましてやその情報が正しくなかったんだから流言や風説の流布と言われたって文句は言えない
情報の正当性とその公共性は発信する側で検証しないとダメでしょ
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
>発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
これは裁判でも「知り合いに発信するのは私的の範囲」であると複数の判例が出ている。
また豊川信用金庫事件でも、一番最初に「危ない」と発言した女子高生Aと友人、Aの親戚D,E,F,Gは罪に問われないと確定している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%... [wikipedia.org]
ツイッターで知り合い(フォロワー)に向けて書き込むことに対して、
直ちに全世界へ発信したと短絡的に適用するのは危険であり、
また法的にも不可能というのが現在の法曹界の見解だったはずです。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
それがいやならDMだったり鍵付きだったり、さらにもっと限定で開示できるSNSでやれって話しになるだろうし。
いまならLINE他わんさかあるんだし。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
> いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
いや、先に指摘されている通り、少なくとも国内では単に閲覧可能=不特定多数への公開とはならない。
これはハローページやblogによる記載に起因する複数の裁判で判例が出ている。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
Twitterでは公開にならないということが分かる判例へのポインタをよろしく。
blogによる記載が公開に当たらないという判例でも可。
Re: (スコア:0)
「不特定多数」と「不特定、または多数」は明らかに異なるけど理解してる?
後者の場合、不特定であれば少数でも含まれて、多数であれば特定でも引っかかる
Re: (スコア:0)
今回の事件で「Twitterへの公開は私的の範囲か否か」の判例が出来る、かもしれない・・・?
注目だな。
Re: (スコア:0)
少なくとも議論の余地が大いにあるとは理解しましたけど。
判例があるならそれに越したことはないですけど。
Re: (スコア:0)
ネットでアクセス制限なしで公開してるものは全世界に対する公開だってことをもっと周知すべきだよね。
twitterでたとえフォロワーが0でも検索できるんだから同様。
Re: (スコア:0)
同じ妄想を何度も書き込まなくて良いよ
Re: (スコア:0)
ツイッターのフォロワーが特定の知人なのか不特定多数なのかって別の判断も有る。
基本的になにも規制無く参加できるのなら、それは不特定多数と判断されるのが主流です。
Re: (スコア:0)
公共の場であっても知り合い同士での会話は「個人」間です。
なので故意に聞き続けた場合には盗聴やストーカーといった条例にも抵触します。
逆に自宅内でも敷地外等の不特定多数へ向けて話しかけた場合は「広報」です。
なので自宅や社屋、自動車内から大音量や電波で発信するのも様々な条例や法律に抵触します。
ツイッターがどちらかは難しいところですね
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
>公共の場であっても知り合い同士での会話は「個人」間です。
これどこのルール?
法律?
Re: (スコア:0)
もちろん日本ですよ
ストーカーや盗聴、名誉棄損の判例や弁護士相談で検索してみ
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:2, すばらしい洞察)
この手の奴らは、決して自分では具体的な内容を書かない。
ものすごく広い、どうとでもとれる範囲で検索してみろとか調べろとか書くだけ。
それで間違ってることを指摘すると、調べ方の問題だとか表現の問題だとか言いだす。
Re: (スコア:0)
ツイッターがどちらかは難しいところですね
ロックを掛けていれば個人、掛けてなければ(誰でも見れるので)広報でしょう。
(フォロワー0のアカウントで呟いてもロックが無ければ広報と言ってもいいような、どうなんだろ)
Re: (スコア:0)
>ロックを掛けていれば個人、掛けてなければ(誰でも見れるので)広報でしょう。
ハローページ裁判ってのがあって、ハローページで世間一般へ公開していても
意図せず個人利用以外の用途で利用されたのなら裁判で勝てる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
鍵を掛けてないから盗まれる、
そんな格好をしているから襲われる、と。
Re: (スコア:0)
>ツイッターがどちらかは難しいところですね
このような道具や発信機は、それ自体ではなく主たる用途で判断するらしいです。
その人がフォロワーを知り合い中心にして、日々の発信も個人的な内容であれば個人、
不特定多数のフォロワーを集めて、宣伝的、広報的に発信していた場合は宣伝と見なされるそうです。
なのでフォロワーが1000人いてもプライベート空間だったり、10人でも不特定多数は成立するようです。
# 影響力とは別って事ですね
Re: (スコア:0)
公道上での会話と同じようなことですね。
普通の会話は他の人へは聞かれてもかまわない(もっといえば聞かれているとは思わない)ため
公道上でやっているだけなので宣伝広報とはみなされない。
そこで拡声器なんかを使ったり、多くの通りがかりの人に話しかけると宣伝広報だとみなされる。
そんな感じでしょうか。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
「個人情報」や「冤罪」と騒がれることの多いこのご時世に、逮捕されたり罪が確定した人であっても名前とかを発表する必要性ってないと思う。メディアによる私刑かな
Re: (スコア:0)
日本人は全員メディアの時代ですからね。
マスメディアかどうかはフォロワーの数できまる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それにはまずここにコメントするのをやめてもらわないと
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
で、この件では公共性はなかったということで。
#デマだし
Re: (スコア:0)
結果論では済まされない