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ホワイトノイズだけのYouTube動画に5件の著作権侵害申立」記事へのコメント

  • (ホワイトノイズではない普通の)音楽を、楽器を変えて演奏したり、アレンジしたり、鼻歌にしたり・・・それでもやはり元の楽曲の著作権を侵害してることになる。元の音楽を真似してるわけでなく、偶然()一致してしまったと言い張ってもやはり侵害したことになる。

    ここでホワイトノイズに戻ると・・・「私はAudacityで作った。オリジナルだ!」「演奏時間が違う!」と言っても、先駆者がすでにいたらそれはやはり

    侵害になるのでは?

    • Re: (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      なりません。
      1) 著作権法の保護対象は具体的な「著作物」(の表現)です。
      2) 特許法とかと違って、先行作品に依拠せずに全く独自に作った場合なら、同じ様なものを作っても問題ありません。
      # なので、プログラムの世界では内部コードを覗いたり参考にしたりせず
      # クリーンルーム方式で作ったならOKになる。

      著作権法はアイデアや"キャラクター"みたいな抽象的なものを保護するもんじゃないです。
      音楽はまあちょっと特殊で半分抽象的な領域に足突っ込んでますが。
      構成する楽器や演者の部分は抜いて、リズムを伴った単音・和音を繰返したもの、
      つまり一連のリズムと音階の構成の部分が保護対象と解されます。
      かつ保護の対象になるには、作者の意図が反映されている必要あり。

      # 先駆者のホワイトノイズの演奏時間を知っていて意図的に真似したとか
      # 言明してたならダメになるかもかもしれんけど。

      • by Anonymous Coward

        クリーンルーム方式で作ってもそれが同じものだったらアウトでしょ。
        セーフなのはそれがI/Fだけ同じで内部が違うから。それでもI/Fの部分に権利があると言って裁判沙汰になった(APIに著作権はあるか)こともあるぐらいだし。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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