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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp] ここにある https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp] この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
「これと同一とみなされるサイト」が他にあるのであればあなたのおっしゃるとおりですが、あるんですか?現状ないのであれば緊急避難の要件を満たさないし、出てきてから対応すれば十分だと思いますが。ないのにイチャモンをつけるほうがよっぽど悪質かと。
普通は、犯人が逮捕され、今後同一犯による犯行の可能性がなくならないと解決したと見做すのは難しいのでは。
泥棒の被害を訴えている人に対して「今日は泥棒が入ってないから警戒は不要」とか警官がいったらそりゃ怒られます。犯人側がほとぼりが冷めるのを待ってるだけだろって。
緊急避難の要件のひとつとして、「危難の現在性」があります。解決しておらず将来復活する可能性があったとしても、その危難が現在存在していないのであれば要件を満たさず、違法になります。
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
例えば、火災現場で緊急避難措置で破壊消防が決定されたとき緊急避難の要件が満たされていれば良いはずですよね。 火災現場を眺めていた人が、鎮火宣言などが出る前の勝手な判断で「8時30分に鎮圧していたのだからその後に行われた処置は違法だ」と主張などはできないはずです。 当然法益権衡の観点から議論はあるでしょうが、超時間に及ぶ被害の対策において現在
十分なはずがないでしょう。
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
を成立させるためには、やむを得ずにした犯罪行為(犯罪構成要件に該当する行為)を行った時点で、現在の危難が生じている必要があります。
火災現場の例えをされているようですが、現場の人が鎮火していることとを認識していなかったならともかく、既に鎮火していることと認識しつつも破壊消防を続け
はずがないでしょう、って書いてある割には、直接的になぜ違うかと言うことを答えてくれてません。これ全部あなたがそう解釈しているだけですよね。
そう主張することはかまいませんよ。渡しは、総務省、法務省、警察などが入って検証された結果の方をまずは信頼すると言う立場を取るんですが、いろいろな意見はあって当然です。だけど、どうもこうやって強弁される方々は、少なくとも議論があって確定してない事すら認めたがらない。単にひたすら違法違法と述べ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/13/news074.html [itmedia.co.jp] http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1804/13/l_yx_siryou1.jpg [itmedia.co.jp]
政府は、「緊急避難(刑法第37条)の要件を満たす場合には、違法性が阻却される」 という、論理的に考えて当たり前(条文に明記されている)の考えを述べているだけです。
具体的に、漫画村等をブロッキングをした場合に、緊急避難の要件を満たすかどうかの判断からは逃げて、『民間によるブロッキングが「適当」と位置づけ、ISPなどによる自主的な遮断を促すこと
なんでねとらぼから引用したのか分からないけど、このページにはこうある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
「特に悪質な海賊版サイト」に関しては、「現在の危難」は現実として存在すると言える。 月間で数千万人~1億人を超える訪問者が存在し、そのほとんどが日本からのアクセスとなっているような特に悪質な海賊版サイトであれば、被害額は、総額数百億円~数千億円に上ると推計され1、このような場合は、著作権という財産の侵害行為が確実かつ深刻な程度で存在すると言える。
法律の話に参加する前に国語を勉強しなおせや。
その政府資料の法益権衡の部分を読んでみろ。「事例に即した具体的な検討が求められる」としか言ってない。ならば名指しされたサイトの各事例に即した検討内容があるべきだが、ない。つまり、要件を満たすかどうか政府は判断していない。
だから、曲解ですよ。しっかり引用してみるとこう
2010年における議論は、昨今のように大量の著作物を無料公開し、現行法での対応が困難な特に悪質な海賊版サイトが出現する前の状況を前提としたものであり、現在の状況とは異なる点に留意が必要である。昨今では、侵害サイトの匿名運営を可能とするサービスを利用する事等によって運営者の特定が実質的に困難な中で訴訟による被害回復が実質困難な状況も生じているところ、「財産権であることをもってすなわち回復可能」と断じるのではなく、こうした特に悪質な海賊版サイトに係る状況を勘案した上で、事例に即した具体的な検討が求められる。
2010年の議論ではそう言ってたが、現在の状況とは異なる、だからその頃の「財産権であることをもってすなわち回復可能」と言うことについて「事例に即した具体的な検討が求められる」と言っている。
とりあえず他人を「国語を勉強し直せ」といった形で煽らないと主張を維持できないと自覚されているなら、一度冷静になってみることをおすすめしますよ。正義のためには曲解もすればいい、ってのは法律の話じゃありません。
ブロッキング解除の条件って明示されてませんよね。申込先も総務省になのかそれとも各ISPになのか不明。緊急避難だというなら解除条件を明示しないのはなぜ?ある日突然、漫画村のドメインを第三者が譲り受け新漫画村(仮)という合法な電子書籍サイトを立ち上げた場合、全部ブロッキングが解除されるまではISP側は緊急避難の要件を満たさない違法ブロッキングを行っていることになります。
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そもそも当該のドメインだけがピンポイントで対象ではない (スコア:3, 参考になる)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp]
ここにある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp]
この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
Re: (スコア:0)
「これと同一とみなされるサイト」が他にあるのであればあなたのおっしゃるとおりですが、あるんですか?
現状ないのであれば緊急避難の要件を満たさないし、出てきてから対応すれば十分だと思いますが。
ないのにイチャモンをつけるほうがよっぽど悪質かと。
Re: (スコア:0)
普通は、犯人が逮捕され、今後同一犯による犯行の可能性がなくならないと解決したと見做すのは難しいのでは。
泥棒の被害を訴えている人に対して「今日は泥棒が入ってないから警戒は不要」とか警官がいったらそりゃ怒られます。犯人側がほとぼりが冷めるのを待ってるだけだろって。
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件のひとつとして、「危難の現在性」があります。
解決しておらず将来復活する可能性があったとしても、
その危難が現在存在していないのであれば要件を満たさず、違法になります。
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
例えば、火災現場で緊急避難措置で破壊消防が決定されたとき緊急避難の要件が満たされていれば良いはずですよね。
火災現場を眺めていた人が、鎮火宣言などが出る前の勝手な判断で「8時30分に鎮圧していたのだからその後に行われた処置は違法だ」と主張などはできないはずです。
当然法益権衡の観点から議論はあるでしょうが、超時間に及ぶ被害の対策において現在
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
十分なはずがないでしょう。
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
を成立させるためには、
やむを得ずにした犯罪行為(犯罪構成要件に該当する行為)を行った時点で、現在の危難が生じている必要があります。
火災現場の例えをされているようですが、現場の人が鎮火していることとを認識していなかったならともかく、既に鎮火していることと認識しつつも破壊消防を続け
Re: (スコア:0)
はずがないでしょう、って書いてある割には、直接的になぜ違うかと言うことを答えてくれてません。これ全部あなたがそう解釈しているだけですよね。
そう主張することはかまいませんよ。渡しは、総務省、法務省、警察などが入って検証された結果の方をまずは信頼すると言う立場を取るんですが、いろいろな意見はあって当然です。だけど、どうもこうやって強弁される方々は、少なくとも議論があって確定してない事すら認めたがらない。単にひたすら違法違法と述べ
政府は、緊急避難が成立するかどうかについて何も言っていない (スコア:0)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/13/news074.html [itmedia.co.jp]
http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1804/13/l_yx_siryou1.jpg [itmedia.co.jp]
政府は、「緊急避難(刑法第37条)の要件を満たす場合には、違法性が阻却される」 という、論理的に考えて当たり前(条文に明記されている)の考えを述べているだけです。
具体的に、漫画村等をブロッキングをした場合に、緊急避難の要件を満たすかどうかの判断からは逃げて、『民間によるブロッキングが「適当」と位置づけ、ISPなどによる自主的な遮断を促すこと
Re: (スコア:0)
なんでねとらぼから引用したのか分からないけど、このページにはこうある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
Re: (スコア:0)
法律の話に参加する前に国語を勉強しなおせや。
その政府資料の法益権衡の部分を読んでみろ。「事例に即した具体的な検討が求められる」としか言ってない。
ならば名指しされたサイトの各事例に即した検討内容があるべきだが、ない。
つまり、要件を満たすかどうか政府は判断していない。
Re: 政府は、緊急避難が成立するかどうかについて何も言っていない (スコア:0)
だから、曲解ですよ。しっかり引用してみるとこう
2010年の議論ではそう言ってたが、現在の状況とは異なる、だからその頃の「財産権であることをもってすなわち回復可能」と言うことについて「事例に即した具体的な検討が求められる」と言っている。
とりあえず他人を「国語を勉強し直せ」といった形で煽らないと主張を維持できないと自覚されているなら、一度冷静になってみることをおすすめしますよ。正義のためには曲解もすればいい、ってのは法律の話じゃありません。
Re: (スコア:0)
ブロッキング解除の条件って明示されてませんよね。
申込先も総務省になのかそれとも各ISPになのか不明。
緊急避難だというなら解除条件を明示しないのはなぜ?
ある日突然、漫画村のドメインを第三者が譲り受け新漫画村(仮)という合法な電子書籍サイトを立ち上げた場合、
全部ブロッキングが解除されるまではISP側は緊急避難の要件を満たさない違法ブロッキングを行っている
ことになります。