アカウント名:
パスワード:
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp] ここにある https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp] この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp]
2.緊急避難の構成要件の検証:○ 刑法第 37 条の緊急避難は、原則として、①現在の危難、②補充性(やむを得ずにした行為であること)、③法益権衡の三要件全てを満たす場合に認められるとされている。特に悪質な海賊版サイトに関するブロッキングについて、各要件を検証すると以下の通りとなる。
> ⅰ)現在の危難:> 「特に悪質な海賊版サイト」に関しては、「現在の危難」は現実として> 存在すると言える。> 月間で数千万人~1億人を超える訪問者が存在し、そのほとんどが日> 本からのアクセス
うーんと、この期に及んで「ボクは信用できない」みたいな話をされても、それはちょっと困るかなー(^_^;)
コミック市場販売金額推移 [ajpea.or.jp] を見た上で、漫画村によって約3000億の損害を受けていると考えるならば、相当頭が悪いと思いますよ。
業界団体の意図的に水増しした統計を信じるのは、経済のことを全く理解していない馬鹿だけです。
わざわざ間違った仮定を持ち出して、相手の主張していないことを主張しているかのように言って否定し、さらに罵る。まさに詭弁w
「画村によって約3000億の損害を受けていると考える」「界団体の意図的に水増しした統計を信じる」
そりゃあんたが突然そんな考え持ち出して自分で否定してるだけの自己完結他人のコメントへ突然そんな意味不明な主張くっつけて何したいの?
意味不明なのはどっちなんだろう。貴方の主張は『うーんと、この期に及んで「ボクは信用できない」みたいな話をされても、それはちょっと困るかなー(^_^;)』ってこと?
約3000億の損害というのは、親コメントで出された政府のpdfからの引用であり、それが明らかに不適切な金額であるので、「ボクは信用できない」のではなく「客観的に信用できない金額」だと主張しているんですよ。漫画村単体で市場規模と同程度の損害額があって、その上で漫画村が存在前後で市場規模が大きく変わっていない。このことから、損害額の推計が出鱈目であることは明らかなんですよ。
政府の資料で引用されているデータだからといって、無条件に信用するのはどうかと思いますよ。SimilarWeb のデータが信頼できないのと、自分のサイトを広告主にアピールするために不正な水増しを行うことが容易なことは、Web業界の人間に聞けば分かると思いますよ。
値段がついたものを勝手に盗んでタダで配ったら、盗まれた数分だけを被害額として請求するのが当然と言うことにまず気付いてみよう。
この件が話題になり始めたとき、こういう恥ずかしいことを言う人がいたんだけど、流石に気付いて最近は黙るようになったんだ。だから今さらこんなことを言われても困っちゃうよね。
民法の基礎すら理解していないようで。
損害賠償として認められるのは、・直接的な損害額・将来受けるはずだった失った利益の2点
万引きの場合、直接的な損害額は商品の仕入れ値(値札の金額じゃないよ)で、その商品が一般に売り切れるものであるならば、売値との差額も将来受けるはずだった失った利益として認められる。
データの違法コピーの場合は、直接的な損害額は0円なので、将来受けるはずだった失った利益のみが認められる。
著作権法 [wikibooks.org]
いや、その114項の第三項が「値段がついたものを勝手に盗んでタダで配ったら、盗まれた数分だけを被害額として請求するのが当然」って意味なんだけど、なんで第一項だけ持ってきてるの?
民法を持ち出してくるなら、構造として、民法の規定ならば、立証責任は賠償請求する原告側にあるが、それが一般に困難なので、著作権法で算定の方法を記しており、その方法であれば被告側が抗弁しなければ認められる、と言う構造にあると言うことをまず理解しよう。だから「直接的な被害額は0円」とか勝手に算出するのは間違いな。
#あと万引きの場合は仕入れ値とかさらっと嘘を書かない
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
そもそも当該のドメインだけがピンポイントで対象ではない (スコア:3, 参考になる)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp]
ここにある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp]
この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
Re: (スコア:0)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp]
2.緊急避難の構成要件の検証:
○ 刑法第 37 条の緊急避難は、原則として、①現在の危難、②補充性(やむを
得ずにした行為であること)、③法益権衡の三要件全てを満たす場合に認め
られるとされている。特に悪質な海賊版サイトに関するブロッキングにつ
いて、各要件を検証すると以下の通りとなる。
> ⅰ)現在の危難:
> 「特に悪質な海賊版サイト」に関しては、「現在の危難」は現実として
> 存在すると言える。
> 月間で数千万人~1億人を超える訪問者が存在し、そのほとんどが日
> 本からのアクセス
Re: (スコア:0)
うーんと、この期に及んで「ボクは信用できない」みたいな話をされても、それはちょっと困るかなー(^_^;)
Re: (スコア:0)
コミック市場販売金額推移 [ajpea.or.jp] を見た上で、漫画村によって約3000億の損害を受けていると考えるならば、相当頭が悪いと思いますよ。
業界団体の意図的に水増しした統計を信じるのは、経済のことを全く理解していない馬鹿だけです。
Re:そもそも当該のドメインだけがピンポイントで対象ではない (スコア:0)
わざわざ間違った仮定を持ち出して、相手の主張していないことを主張しているかのように言って否定し、さらに罵る。
まさに詭弁w
「画村によって約3000億の損害を受けていると考える」
「界団体の意図的に水増しした統計を信じる」
そりゃあんたが突然そんな考え持ち出して自分で否定してるだけの自己完結
他人のコメントへ突然そんな意味不明な主張くっつけて何したいの?
Re: (スコア:0)
意味不明なのはどっちなんだろう。
貴方の主張は『うーんと、この期に及んで「ボクは信用できない」みたいな話をされても、それはちょっと困るかなー(^_^;)』ってこと?
約3000億の損害というのは、親コメントで出された政府のpdfからの引用であり、それが明らかに不適切な金額であるので、「ボクは信用できない」のではなく「客観的に信用できない金額」だと主張しているんですよ。
漫画村単体で市場規模と同程度の損害額があって、その上で漫画村が存在前後で市場規模が大きく変わっていない。
このことから、損害額の推計が出鱈目であることは明らかなんですよ。
政府の資料で引用されているデータだからといって、無条件に信用するのはどうかと思いますよ。
SimilarWeb のデータが信頼できないのと、自分のサイトを広告主にアピールするために不正な水増しを行うことが容易なことは、Web業界の人間に聞けば分かると思いますよ。
Re: (スコア:0)
値段がついたものを勝手に盗んでタダで配ったら、盗まれた数分だけを被害額として請求するのが当然と言うことにまず気付いてみよう。
この件が話題になり始めたとき、こういう恥ずかしいことを言う人がいたんだけど、流石に気付いて最近は黙るようになったんだ。だから今さらこんなことを言われても困っちゃうよね。
Re: (スコア:0)
民法の基礎すら理解していないようで。
損害賠償として認められるのは、
・直接的な損害額
・将来受けるはずだった失った利益
の2点
万引きの場合、直接的な損害額は商品の仕入れ値(値札の金額じゃないよ)で、その商品が一般に売り切れるものであるならば、売値との差額も将来受けるはずだった失った利益として認められる。
データの違法コピーの場合は、直接的な損害額は0円なので、将来受けるはずだった失った利益のみが認められる。
著作権法 [wikibooks.org]
Re: (スコア:0)
いや、その114項の第三項が「値段がついたものを勝手に盗んでタダで配ったら、盗まれた数分だけを被害額として請求するのが当然」って意味なんだけど、なんで第一項だけ持ってきてるの?
民法を持ち出してくるなら、構造として、民法の規定ならば、立証責任は賠償請求する原告側にあるが、それが一般に困難なので、著作権法で算定の方法を記しており、その方法であれば被告側が抗弁しなければ認められる、と言う構造にあると言うことをまず理解しよう。
だから「直接的な被害額は0円」とか勝手に算出するのは間違いな。
#あと万引きの場合は仕入れ値とかさらっと嘘を書かない