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無断利用って言っても、もともとはどういう条件で配布してたかわからんことにはな。
そういや、元祖の国鉄方向幕に使われてたフォントは著作権なかったんだろうか という疑問も。
そもそも普通の書体に著作権は発生しません(新ゴ事件)
そうするとロールズが販売しているライセンスは何を売っているんだろう
通常、書体自体には著作権は発生しませんが、フォントデータには(プログラムとしての)著作権が発生するという考え方もあり、また、フォントデータを販売している場合などには、不正競争防止法で対抗する方法もあります。
つ「鉄道掲示基準規程」http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000175982 [ndl.go.jp]
日本では書体そのものに著作権は発生しないことになってるので(個人的には納得しかねる部分もあるが)、そういう意味で、方向幕の書体に著作権はないよ。なので、既存書体を参考にしたデッドコピーも法的にはやり放題だよ。あくまで著作権法の上では。
とはいえ、近代以前の歴史的書体であったり、「既存書体の印象を維持しつつも別デザインに仕上げた」というケース(例えば、POP体とよばれる書体がみな同一ではないように)であればともかく、その書体の開発者(あるいは、使用している団体)に対して明確な許諾も受けずに丸パクリするような行為は、理由が如何なるものであ
ここに書いているけど、古いバージョンも使えなくするんだね。http://makufont.dip.jp/memo/?p=1639 [makufont.dip.jp]
ソフトも電子ブックも音楽もゲームもなんもかも、使用する権利を買う。しかもその権利は、ライセンス出す側が自由に変更できる、サービス終了も値段も。十分な資金を用意して使い捨て感覚でいとかないとダメなんだね。
私は、頭の古い人間なので、読みたい書籍は電子ブックよりも本で、音楽はCDで買って、電子ブックや音楽やソフトは、著作権切れ、オープンソース、GNUのほうが、ずっと使える安心感がある。
元々のライセンスに改定後に従うという規定が無ければ新しいライセンスに従う義務は生じないんだが
一応旧規約にはこうあるみたい
http://makufont.dip.jp/memo/wp-content/uploads/2018/01/kaitei14.PDF [makufont.dip.jp]
<本書の改訂について>本書は予告なく改訂することがあり、その変更内容によって使用 者個人また は使用法人に対して財産上の大きな不利益を及ぼす場合であっても、個別に告知はいたしません。重要な改訂の前には60日前に公式ホームページ上にて告知を行い、これを予告として公知とした ものとすることに同意された ものと見做します。(中略)<契約終了> ロールズが 前項までの条件で、契約を継続するに不適切と判断した場合は、ロールズの通知により契約は解除できるものとさせていただきます。
一方的に規約の変更をさせる条項が有効かどうかは議論があるんで、これが有効かどうかはしらない。少なくとも、一般に、相手に一方的に不利益を与えるような約款は無効とされる事がほとんどけどどうなんだろうね。
それより前の使用許諾条件には、改訂時の取扱いに関する記載は見当たりません。
インターネットアーカイブを漁ってみたhttps://web.archive.org/web/20150206060547/http://makufont.dip.jp:80/ [archive.org]
バージョン1.2の時の規約には、一応
①データに関する全ての権利は著作者にあります。本プログラムが正式な1.0版リリースとなります。 過去の版についてはご使用いただけなくなりますのでご了承下さい。
とある。それが、バージョン1.3の開発開始するとき(2015年4月)になるときに、
天文気象対応v1.3(FR-3)の開発着手に伴い、現状のバージョンv1.2(FR-2)は公開・配布ともに収束とさせていただきます。従来のライセンス同様、新版リリース後の旧版の使用は、旧版ひらがな使用のためにv0.07xへダウングレードされる場合を除き、認められておりません。
などと宣言してるね。
でもたぶんこれ、1.2時代の規約は無効っぽい。強制的な一方的改訂の宣言は一応グレーではあるけど、1.2時代はそれ以上に怪しい気がする。
業務用だと制限はできるかも知れないけど、私的利用を考えると著作権法などで認められない、と言うことできないかも。と言った所で意味はないかもね。少なくとも声高らかに違法だから訴えると宣言するのは…。
根本的に法律に弱いんだけど、常に法律とは自分の見方だと勘違いして、都合良く物言いをしちゃうタイプなんじゃないかと思った。
マイナンバーの件がなかったとしても、使用許諾条件を読まないような人・企業が、新たな条件に従うとも思えないです…
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
もともとのライセンスは? (スコア:0)
無断利用って言っても、もともとはどういう条件で配布してたかわからんことにはな。
Re: (スコア:0)
そういや、元祖の国鉄方向幕に使われてたフォントは著作権なかったんだろうか という疑問も。
Re:もともとのライセンスは? (スコア:1)
そもそも普通の書体に著作権は発生しません(新ゴ事件)
Re: (スコア:0)
そうするとロールズが販売しているライセンスは何を売っているんだろう
Re:もともとのライセンスは? (スコア:1)
通常、書体自体には著作権は発生しませんが、
フォントデータには(プログラムとしての)著作権が発生するという考え方もあり、
また、フォントデータを販売している場合などには、不正競争防止法で対抗する方法もあります。
Re: (スコア:0)
つ「鉄道掲示基準規程」
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000175982 [ndl.go.jp]
Re: (スコア:0)
日本では書体そのものに著作権は発生しないことになってるので(個人的には納得しかねる部分もあるが)、
そういう意味で、方向幕の書体に著作権はないよ。
なので、既存書体を参考にしたデッドコピーも法的にはやり放題だよ。あくまで著作権法の上では。
とはいえ、近代以前の歴史的書体であったり、「既存書体の印象を維持しつつも別デザインに仕上げた」というケース
(例えば、POP体とよばれる書体がみな同一ではないように)であればともかく、
その書体の開発者(あるいは、使用している団体)に対して明確な許諾も受けずに丸パクリするような行為は、
理由が如何なるものであ
Re: (スコア:0)
ここに書いているけど、古いバージョンも使えなくするんだね。
http://makufont.dip.jp/memo/?p=1639 [makufont.dip.jp]
ソフトも電子ブックも音楽もゲームもなんもかも、使用する権利を買う。
しかもその権利は、ライセンス出す側が自由に変更できる、サービス終了も値段も。
十分な資金を用意して使い捨て感覚でいとかないとダメなんだね。
私は、頭の古い人間なので、読みたい書籍は電子ブックよりも本で、
音楽はCDで買って、電子ブックや音楽やソフトは、著作権切れ、
オープンソース、GNUのほうが、ずっと使える安心感がある。
Re: (スコア:0)
元々のライセンスに改定後に従うという規定が無ければ新しいライセンスに従う義務は生じないんだが
Re:もともとのライセンスは? (スコア:1)
一応旧規約にはこうあるみたい
http://makufont.dip.jp/memo/wp-content/uploads/2018/01/kaitei14.PDF [makufont.dip.jp]
<本書の改訂について>本書は予告なく改訂することがあり、その変更内容によって使用 者個人また は使用法人に対して財産上の大きな不利益を及ぼす場合であっても、個別に告知はいたしません。
重要な改訂の前には60日前に公式ホームページ上にて告知を行い、これを予告として公知とした ものとすることに同意された ものと見做します。
(中略)
<契約終了> ロールズが 前項までの条件で、契約を継続するに不適切と判断した場合は、ロールズの通知により契約は解除できるものとさせていただきます。
一方的に規約の変更をさせる条項が有効かどうかは議論があるんで、これが有効かどうかはしらない。
少なくとも、一般に、相手に一方的に不利益を与えるような約款は無効とされる事がほとんどけどどうなんだろうね。
Re:もともとのライセンスは? (スコア:2)
それより前の使用許諾条件には、
改訂時の取扱いに関する記載は見当たりません。
Re:もともとのライセンスは? (スコア:1)
インターネットアーカイブを漁ってみた
https://web.archive.org/web/20150206060547/http://makufont.dip.jp:80/ [archive.org]
バージョン1.2の時の規約には、一応
①データに関する全ての権利は著作者にあります。本プログラムが正式な1.0版リリースとなります。 過去の版についてはご使用いただけなくなりますのでご了承下さい。
とある。
それが、バージョン1.3の開発開始するとき(2015年4月)になるときに、
天文気象対応v1.3(FR-3)の開発着手に伴い、現状のバージョンv1.2(FR-2)は公開・配布ともに収束とさせていただきます。従来のライセンス同様、新版リリース後の旧版の使用は、旧版ひらがな使用のためにv0.07xへダウングレードされる場合を除き、認められておりません。
などと宣言してるね。
でもたぶんこれ、1.2時代の規約は無効っぽい。
強制的な一方的改訂の宣言は一応グレーではあるけど、1.2時代はそれ以上に怪しい気がする。
業務用だと制限はできるかも知れないけど、私的利用を考えると著作権法などで認められない、と言うことできないかも。と言った所で意味はないかもね。
少なくとも声高らかに違法だから訴えると宣言するのは…。
根本的に法律に弱いんだけど、常に法律とは自分の見方だと勘違いして、都合良く物言いをしちゃうタイプなんじゃないかと思った。
Re: (スコア:0)
マイナンバーの件がなかったとしても、
使用許諾条件を読まないような人・企業が、
新たな条件に従うとも思えないです…