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違和感を感じられても困るけど、法律はTwitterのシステムなんて無関係に決まるし、Twitterのシステムが変わったら法律の方が影響されるなんてことはあっちゃならないだろ。
Twitterはあくまでも道具。
本人が投稿した画像ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が代わって他人に提示されることも同意していると見做せると思うけど、盗まれた場合にはそんなもんない。 一方でリツイートした人間は、当然Twitterでその行為をすると改変される事を知っていたわけだから、意図的であると言える。
こう考えれば、知財高裁の判断は、杓子定規ではあるけど妥当性はあると思うけど。
比率をちょっと変える「だけ」だって改変に該当しうる。ハイビジョン普及前夜、ワイドテレビが出回り始めた頃の4:3から16:9に引き延ばす機能に関しても似たような議論があった。
ありましたね、公衆の場所に設置して視聴させる場合は問題になると
それはタレコミ文(つうか編集が書いた文か)がおかしい。 表現されているものが代わってりゃ改変なので、当たり前だが元のデータを改変してなくてもCSS等別の手段で画像を変えたら改変。 一方で、フォーマットの変更などで見え方は変わらなくてもデータが違うものは改変とは見做されない。もちろん程度にもよるが。
で、今回はキッチリ改変だと認定されている。ここはおそらく争う余地はない。
知的財産権を専門にする弁理士の栗原氏の解説 [yahoo.co.jp]にはこうある。
本件のリツイートでは元ツイートの写真がトリミングされ
額縁に折って入れたりするのもトリミングだと言いたいのでしょうか?
当然だろ。 当たり前すぎてなんでそれがトリミング…同一性保持権の侵害にあたらないと考えるのか意味が分からん。
川嶋清展示写真事件とかでググって調べろ
法律用語は一種特殊なことを知らないのだろうか。
法律用語でそれを「トリミング」と呼んだとしても、一般人が使う「トリミング」と同義とは限らない。
判決文にも普通にトリミングはトリミングとして使われているようだが。
本件リツイート者らは,本件リツイート行為によって, HTML データ等に本件写真複製物たるJPEG データを埋め込んで,新たにこれを表示する機能を包含するブラウザ用レンダリングデータを生成し,これによって,JPEG データとHTML データ等をデータ結合し,本件写真をトリミングして,控訴
これは裁判所がバカだよ。部門名の「斬新な解釈」という皮肉は正しい。
そもそもトリミングっていう用語が何をさすかしっかり考えないといけない。美術用語の「トリミング」とWEBのトリミングを一緒くたにするから間違った結論にたどり着くのだ。
クリックしたら見れるのだから、それは美術用語のトリミングとみなすべきでない。むしろ一時的な「カバー」に等しい。美術品に一時的に覆いを被せたら、作者から同一性保持権で訴えられるのか?それが同一性を損なうと言うなら、どんな美術館も壁や柱を持つことができない。隣の壁に隠れて一部が見えなかったのならトリミングになってしまう理屈だ。
あるいはテレビで絵画の全体像を見せたあと、細部を詳しく見せるためにズームすることも違法行為になってしまう。テレビのフレームに入らない範囲をトリミングしたって理屈だ。
実にバカバカしい。
言いたいことはわかるけどじゃあミケランジェロのダビデ像の股間に卑猥だからと勝手に覆いをかけて展示したらそれは同一性保持権の侵害に当たらないの?※著作権はすでに切れているってのは無しでその覆いは美術品の展示に必ずしも必要じゃないし中を見たければめくってみることもできる※その方がなんだか卑猥な気もするけど…
美術用語のトリミングと、WEBのトリミングが法律上異なるというのはまさに「斬新な解釈」だろ。 それを違ったものと扱うから、間違った結論にたどり着くのだ。
著作権法が保護するものは「表現されているもの」なのでそれが変わっているかがすべて。まずはその前提で考えてみろ。 そしてその規定にはどんな例外事項があり、自分が疑問に思った例はそのどれに該当するとして許されているか、なぜ今回は許されなかったのか、無知を根拠にした「バカバカしい」等と開き直りをする前に、まずは調べてみるべきだろうが。批判したけりゃそれぐらいしてからやれ。せめて指摘を受けたら素直に受け止めろ。
展示する際に作者の意図に反した展示の仕方をしたらダメですよ。判例もある。
本人が投稿した画像ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が代わって他人に提示されることも同意していると見做せると思うけど、盗まれた場合にはそんなもんない。
一方でリツイートした人間は、当然Twitterでその行為をすると改変される事を知っていたわけだから、意図的であると言える。
リツイートする前に、「この画像はあなたの著作物ですか?」と確認する必要があるということでしょうか。
知的財産は、過失だったと主張すれば免責されるような権利じゃないので、当然そう言うことだね。
ただし、損害賠償等を請求されたとして、さらにその損害を元の盗用ツイートした人にすることはできるでしょう。あいつが自分のもののように行ったためこちらも勘違いして結果損害を被った、と言うことで。
他のユーザーが規約違反をしている可能性まで考慮してWebサービスを使用しなかった、なんて過失ですらないだろ。
それを過失というなら構わんけど、たとえばお前さんはスラドが一切の権利侵害とかしてないサイトだと確認して使ってるの?書き込みすることで何らかの法規違反が発生しないことをどうやって確認してるの?
責任の有無と、侵害の有無は別問題と言う事を考えると納得できる答えが得られると思うぞ
他のユーザーが規約違反をしてていると考えるのは義務じゃないから責任はない、と主張するのは、この後
なぜFacebook社と一緒に???
FB側は広告表示して儲けてるわけだし
それ、他人のデータを許可無く転載してるなら、訴えられたら完全にアウトだぞ 今回の件に関係なく。
しかもフォロワーが多い分、公式のアカウントの同じ画像よりもいいね!数が多くて漫画村状態になってるのをたまに見かける。
細かい事ですが、リツィートの場合は「この画像は元のツイートの作成者の著作物ですか?」と確認すべきでは。
そんなこと言ったらツイートした人も、リツイートされたらどうなるか考えるべきでしょう
だから、本人の投稿ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が変わって他人に提示されることも同意していると見做せるだろ。
要するに「サムネ表示のトリミングが同一性保持権の侵害に当てはまるかどうか」の回答は「そのサムネ表示が発生する投稿が、正当な物であれば当てはまらない。無断転載等の不当な物によるサムネ表示は当てはまる」という事か
本人が直接同意しない合法。例えば、この写真家が展覧会を開きます。展覧会の主催はイベント会社何々にお願いします。その会社がソーシャルアカウントを作りました。画像つきでツイートしました。サムネはトリミングされています。写真家はかっとなってむしゃくしゃして警告もせず即訴えました。これは違法?合法?
もしくは、作家が(もしくはイベン会社が)WordPressで写真サイトを作りました。無関係な第三者がURLをツイートすると、OGPで勝手にトリミングされた写真が投稿されました。これは違法?合法?
どこまでが「作家が同意していると見做せる」の?
そこらは裁判してみないとわからない。そして、今回の話は「裁判してみたらはっきりした」という話。
それを敢えて一般論で言うと
この写真家が展覧会を開きます。展覧会の主催はイベント会社何々にお願いします。 その会社がソーシャルアカウントを作りました。画像つきでツイートしました。
この時点で「広告の為に画像を使ってよい」と言う明示的な契約がないと違法。これは複製権・配信権の問題になるため。 ネットじゃなくてチラシやポスターとして使う時も契約しておかないと
> 要するに「サムネ表示のトリミングが同一性保持権の侵害に当てはまるかどうか」の回答は> 「そのサムネ表示が発生する投稿が、正当な物であれば当てはまらない。無断転載等の不当な物によるサムネ表示は当てはまる」という事か
そこでいう「正当な物」をどういう意図・意味合いで書いたかのかは分からないですけど、正当な投稿というのは普通に考えて権利上問題ないことを大前提にすべきだと思いますよ。権利上の問題の有無は客観的に識別できるべきで、侵害に当てはまるかどうかを問われる時点で正当とは言い難い。上記の引用部分は自己参照的であんまりよろしくないのではないかと。
元ツイートしたやつが(不正に)許可しているから、そこも含めて元ツイートしたやつの責任では。
共謀しているとかでなければ、リツイート者は善意の第三者的な立場であるべきだろう。
本屋の平積みで、表紙の一部が見切れる並べ方したら著作権的にアウトになる? 回避しようとすると雑誌の陳列とか無理が出る。見るものが手に取って全体を確認出来るし、社会通念上うんぬん、でそこまで細かい指摘は通らないんじゃないかなぁ。
Twitterも、新たな社会通念。法律が変わるんじゃなく、法律が想定してない対象を法律がどう扱うかを新たに決めていくだけ。
雑誌の例は、雑誌を出す時点でそのように並べられる事を想定してて、暗黙的に同意していると見做されるので問題はない。 一方で、この件は盗用された状態だから、何もそのような暗黙的合意があったとできるような状況がないんだから話は別。
T
よく考えると、もし本の表紙にパクった写真を使った悪い出版社があったら、知らずに陳列した書店や表紙画像を載せたアマゾンも訴えられる可能性あるわけか。
盗用されかどうかと、雑誌とウェブの違いとを一緒くたに論じないでほしい。あなたの理屈なら、編集者が盗用した写真を雑誌の表紙に利用したら本屋が今回と同じ同一性保持権の侵害で訴えられるってことになるってことじゃないか。
これがどれだけ馬鹿なことかわからない?
権利侵害の有無と、責任の有無と、訴えられる可能性の有無を混同して考える事は馬鹿な事だと思いますよ
リツイートから©マークが消えるのはTwitter側の責任でしょ。
はい。ツイッターは道具にすぎません。RTした人は著作人格権を侵害しようとしてやったわけではなく、道具の仕様上勝手にそうなってしまっただけです。
Kindle paperwhiteで漫画や雑誌を読んでいて、見開き2ページ分で1ページを表現した著作物が、Kindleの仕様上表示することができなくて、右と左の半分ずつわけで見るか、あるいは90度回転させた状態で表示するかになります。これはAmazonによる著作人格権の侵害になりますか?
写真家が綺麗で色鮮やかな花の写真を撮りました。その写真をMacのRatinaディスプレイ上で綺麗に表示できるように色調を調整しました。その写真を掲載したサイトを、安い事務用のPCで表示させた人がいましたが、Macでみるよりはぼやけた色合いになりました。それは安い事務用PCで表示させた人の著作人格権の侵害になりますか?
最近、おかしな逮捕やおかしな判決が多いな。
他人の著作物を表示するために用いる道具の仕様は、著作者の意図を無視しない実装であるべきだと思うよ。道具の仕様を無批判に是認してるけど、その前提をまず問うべきじゃないかな。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:1)
違和感を感じられても困るけど、法律はTwitterのシステムなんて無関係に決まるし、Twitterのシステムが変わったら法律の方が影響されるなんてことはあっちゃならないだろ。
Twitterはあくまでも道具。
本人が投稿した画像ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が代わって他人に提示されることも同意していると見做せると思うけど、盗まれた場合にはそんなもんない。
一方でリツイートした人間は、当然Twitterでその行為をすると改変される事を知っていたわけだから、意図的であると言える。
こう考えれば、知財高裁の判断は、杓子定規ではあるけど妥当性はあると思うけど。
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
比率をちょっと変える「だけ」だって改変に該当しうる。
ハイビジョン普及前夜、ワイドテレビが出回り始めた頃の
4:3から16:9に引き延ばす機能に関しても似たような議論があった。
Re: (スコア:0)
ありましたね、公衆の場所に設置して視聴させる場合は問題になると
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
それはタレコミ文(つうか編集が書いた文か)がおかしい。
表現されているものが代わってりゃ改変なので、当たり前だが元のデータを改変してなくてもCSS等別の手段で画像を変えたら改変。
一方で、フォーマットの変更などで見え方は変わらなくてもデータが違うものは改変とは見做されない。もちろん程度にもよるが。
で、今回はキッチリ改変だと認定されている。ここはおそらく争う余地はない。
知的財産権を専門にする弁理士の栗原氏の解説 [yahoo.co.jp]にはこうある。
Re: (スコア:0)
あまりにも見苦しいので
> 俺だったら回線切って2,3日旅に出るわ。
ぜひご自身で実践してください。
Re: (スコア:0)
当然だろ。
当たり前すぎてなんでそれがトリミング…同一性保持権の侵害にあたらないと考えるのか意味が分からん。
川嶋清展示写真事件とかでググって調べろ
Re: (スコア:0)
法律用語は一種特殊なことを知らないのだろうか。
法律用語でそれを「トリミング」と呼んだとしても、
一般人が使う「トリミング」と同義とは限らない。
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:0)
判決文にも普通にトリミングはトリミングとして使われているようだが。
Re: (スコア:0)
これは裁判所がバカだよ。部門名の「斬新な解釈」という皮肉は正しい。
そもそもトリミングっていう用語が何をさすかしっかり考えないといけない。
美術用語の「トリミング」とWEBのトリミングを一緒くたにするから
間違った結論にたどり着くのだ。
クリックしたら見れるのだから、それは美術用語のトリミングとみなすべきでない。
むしろ一時的な「カバー」に等しい。
美術品に一時的に覆いを被せたら、作者から同一性保持権で訴えられるのか?
それが同一性を損なうと言うなら、どんな美術館も壁や柱を持つことができない。
隣の壁に隠れて一部が見えなかったのならトリミングになってしまう理屈だ。
あるいはテレビで絵画の全体像を見せたあと、細部を詳しく見せるために
ズームすることも違法行為になってしまう。
テレビのフレームに入らない範囲をトリミングしたって理屈だ。
実にバカバカしい。
Re: Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:1)
言いたいことはわかるけどじゃあミケランジェロのダビデ像の股間に
卑猥だからと勝手に覆いをかけて展示したらそれは同一性保持権の侵害に当たらないの?
※著作権はすでに切れているってのは無しで
その覆いは美術品の展示に必ずしも必要じゃないし中を見たければめくってみることもできる
※その方がなんだか卑猥な気もするけど…
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:0)
美術用語のトリミングと、WEBのトリミングが法律上異なるというのはまさに「斬新な解釈」だろ。
それを違ったものと扱うから、間違った結論にたどり着くのだ。
著作権法が保護するものは「表現されているもの」なのでそれが変わっているかがすべて。まずはその前提で考えてみろ。
そしてその規定にはどんな例外事項があり、自分が疑問に思った例はそのどれに該当するとして許されているか、なぜ今回は許されなかったのか、無知を根拠にした「バカバカしい」等と開き直りをする前に、まずは調べてみるべきだろうが。批判したけりゃそれぐらいしてからやれ。せめて指摘を受けたら素直に受け止めろ。
Re: (スコア:0)
展示する際に作者の意図に反した展示の仕方をしたらダメですよ。
判例もある。
Re: (スコア:0)
本人が投稿した画像ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が代わって他人に提示されることも同意していると見做せると思うけど、盗まれた場合にはそんなもんない。
一方でリツイートした人間は、当然Twitterでその行為をすると改変される事を知っていたわけだから、意図的であると言える。
リツイートする前に、「この画像はあなたの著作物ですか?」と確認する必要があるということでしょうか。
Re: (スコア:0)
知的財産は、過失だったと主張すれば免責されるような権利じゃないので、当然そう言うことだね。
ただし、損害賠償等を請求されたとして、さらにその損害を元の盗用ツイートした人にすることはできるでしょう。あいつが自分のもののように行ったためこちらも勘違いして結果損害を被った、と言うことで。
Re: (スコア:0)
知的財産は、過失だったと主張すれば免責されるような権利じゃないので、当然そう言うことだね。
他のユーザーが規約違反をしている可能性まで考慮してWebサービスを使用しなかった、なんて過失ですらないだろ。
それを過失というなら構わんけど、たとえばお前さんはスラドが一切の権利侵害とかしてないサイトだと確認して使ってるの?書き込みすることで何らかの法規違反が発生しないことをどうやって確認してるの?
Re: (スコア:0)
責任の有無と、侵害の有無は別問題と言う事を考えると納得できる答えが得られると思うぞ
他のユーザーが規約違反をしてていると考えるのは義務じゃないから責任はない、と主張するのは、この後
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:1)
なぜFacebook社と一緒に???
Re: (スコア:0)
FB側は広告表示して儲けてるわけだし
Re: (スコア:0)
それ、他人のデータを許可無く転載してるなら、訴えられたら完全にアウトだぞ
今回の件に関係なく。
Re: (スコア:0)
しかもフォロワーが多い分、公式のアカウントの同じ画像よりもいいね!数が多くて漫画村状態になってるのをたまに見かける。
Re: (スコア:0)
細かい事ですが、リツィートの場合は「この画像は元のツイートの作成者の著作物ですか?」と確認すべきでは。
Re: (スコア:0)
そんなこと言ったらツイートした人も、リツイートされたらどうなるか考えるべきでしょう
Re: (スコア:0)
だから、本人の投稿ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が変わって他人に提示されることも同意していると見做せるだろ。
Re: (スコア:0)
要するに「サムネ表示のトリミングが同一性保持権の侵害に当てはまるかどうか」の回答は
「そのサムネ表示が発生する投稿が、正当な物であれば当てはまらない。無断転載等の不当な物によるサムネ表示は当てはまる」という事か
本人が直接同意しない合法。
例えば、この写真家が展覧会を開きます。展覧会の主催はイベント会社何々にお願いします。
その会社がソーシャルアカウントを作りました。画像つきでツイートしました。
サムネはトリミングされています。写真家はかっとなってむしゃくしゃして警告もせず即訴えました。これは違法?合法?
もしくは、作家が(もしくはイベン会社が)WordPressで写真サイトを作りました。
無関係な第三者がURLをツイートすると、OGPで勝手にトリミングされた写真が投稿されました。これは違法?合法?
どこまでが「作家が同意していると見做せる」の?
Re: (スコア:0)
そこらは裁判してみないとわからない。そして、今回の話は「裁判してみたらはっきりした」という話。
それを敢えて一般論で言うと
この時点で「広告の為に画像を使ってよい」と言う明示的な契約がないと違法。これは複製権・配信権の問題になるため。
ネットじゃなくてチラシやポスターとして使う時も契約しておかないと
Re: (スコア:0)
> 要するに「サムネ表示のトリミングが同一性保持権の侵害に当てはまるかどうか」の回答は
> 「そのサムネ表示が発生する投稿が、正当な物であれば当てはまらない。無断転載等の不当な物によるサムネ表示は当てはまる」という事か
そこでいう「正当な物」をどういう意図・意味合いで書いたかのかは分からないですけど、
正当な投稿というのは普通に考えて権利上問題ないことを大前提にすべきだと思いますよ。
権利上の問題の有無は客観的に識別できるべきで、侵害に当てはまるかどうかを問われる時点で正当とは言い難い。
上記の引用部分は自己参照的であんまりよろしくないのではないかと。
Re: (スコア:0)
元ツイートしたやつが(不正に)許可しているから、そこも含めて元ツイートしたやつの責任では。
共謀しているとかでなければ、リツイート者は善意の第三者的な立場であるべきだろう。
Re: (スコア:0)
本屋の平積みで、表紙の一部が見切れる並べ方したら著作権的にアウトになる? 回避しようとすると雑誌の陳列とか無理が出る。
見るものが手に取って全体を確認出来るし、社会通念上うんぬん、でそこまで細かい指摘は通らないんじゃないかなぁ。
Twitterも、新たな社会通念。法律が変わるんじゃなく、法律が想定してない対象を法律がどう扱うかを新たに決めていくだけ。
Re: (スコア:0)
雑誌の例は、雑誌を出す時点でそのように並べられる事を想定してて、暗黙的に同意していると見做されるので問題はない。
一方で、この件は盗用された状態だから、何もそのような暗黙的合意があったとできるような状況がないんだから話は別。
T
Re: (スコア:0)
よく考えると、もし本の表紙にパクった写真を使った悪い出版社があったら、知らずに陳列した書店や表紙画像を載せたアマゾンも訴えられる可能性あるわけか。
Re: (スコア:0)
盗用されかどうかと、雑誌とウェブの違いとを一緒くたに論じないでほしい。
あなたの理屈なら、編集者が盗用した写真を雑誌の表紙に利用したら
本屋が今回と同じ同一性保持権の侵害で訴えられるってことになるってことじゃないか。
これがどれだけ馬鹿なことかわからない?
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:0)
権利侵害の有無と、責任の有無と、訴えられる可能性の有無を混同して考える事は馬鹿な事だと思いますよ
Re: (スコア:0)
リツイートから©マークが消えるのはTwitter側の責任でしょ。
Re: (スコア:0)
はい。ツイッターは道具にすぎません。
RTした人は著作人格権を侵害しようとしてやったわけではなく、道具の仕様上勝手にそうなってしまっただけです。
Kindle paperwhiteで漫画や雑誌を読んでいて、見開き2ページ分で1ページを表現した著作物が、Kindleの仕様上表示することができなくて、右と左の半分ずつわけで見るか、あるいは90度回転させた状態で表示するかになります。
これはAmazonによる著作人格権の侵害になりますか?
写真家が綺麗で色鮮やかな花の写真を撮りました。
その写真をMacのRatinaディスプレイ上で綺麗に表示できるように色調を調整しました。
その写真を掲載したサイトを、安い事務用のPCで表示させた人がいましたが、Macでみるよりはぼやけた色合いになりました。
それは安い事務用PCで表示させた人の著作人格権の侵害になりますか?
最近、おかしな逮捕やおかしな判決が多いな。
Re: (スコア:0)
他人の著作物を表示するために用いる道具の仕様は、著作者の意図を無視しない実装であるべきだと思うよ。
道具の仕様を無批判に是認してるけど、その前提をまず問うべきじゃないかな。
Re: (スコア:0)
もちろんなるでしょうね
でもそもそも著者も左右のページを独立した紙に描いて納品したのでは?