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知財高裁、写真のリツイートに対し一部が見切れることから著作者人格権侵害との判断を下す」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    表示しきれないから元画像を保持したまま一時的に見切れるように表示し
    閲覧者が望む場合は元画像を表示するようにしている
    のがツイッター社のサムネで、それが同一性保持権の侵害だとすると
    ブラウザや画像ビューアーなんかで大きな画像開いた時に
    スクロールバーが出て一部しか表示されないような表示方法をした場合も同一性保持権の侵害になる?

    • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 20時57分 (#3425419)

      サムネイルとかの著作権判断は昔から安定した基準があって「特徴的な部分がわかるかどうか」にある。
      特徴的な部分が分からなくなっていれば、複製でもなくなるので無関係というわけ。

      表示のされ方などで変わった場合どうなるか、と言う事は、暗黙的にそのような状況を同意していたかどうかにかかっていると思われる。
      例えば、映画をテレビで放映するとき、許可を出した時点で映画館のような環境ではなくなることにも同意していると見做せるし、Twitterの場合も、本人が投稿しているならばそう言う状況になることに同意していると見做せる。

      さらに一歩踏み込んで、自分で買ってきた本を自分で楽しむことだけを目的にコラージュしたらどうなるか、と言う事だけど、これは私的改変ということになる。この私的改変が同一性保持権の侵害になるかどうかは、専門家のなかでも意見が分かれているみたい。

      ただ言える事は、今回のように改変した上で公開してしまったのは駄目だ、というのが高裁レベルの判例として確定したということだね。

      親コメント

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