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Cプログラマなら殆どが#include ;
Int main(){ printf(“Hello World!”); return 0;}って書いたことあるわけでぎふはぶに公開してたら全員アウト?つーか、JAVA API群だって中身漁られたらCなりC++をパクってるだろ、この論でいうなら。
日本の法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて…」と規定されてたりするし、そこまで何も表現されてないような、誰が書いても同じになるものは著作権の保護対象外。
APIが保護対象になるのは、何かが表現されてると見なされたから。
例えば、printf [wikipedia.org]によると、printfの宣言は、
int printf(const char * restrict format, ...);
らしいけど、printfという名前である必然性はない。設計者だか、最初期のC言語コミュニティだかが、そう決めたに過ぎない。
int print_fromatted(const char * restrict format, ...);
とか、
int formatted_print(const char * restrict format, ...);
とか、いくらでもやりようはあるから、そこには何かの設計思想とかが表現されてると見なされる。
引数の取り方にしても(printfのイメージが強いから、すぐには他の良いやり方を思いつかないけど)、
printf("%d: %02d", x, y);
を、
formatted_print(FP_NUMBER, x, FP_STRING, ": ", FP_NUMBER | FP_ZERO_PADDING | FP_WIDTH(2), num);
と「フォーマット指定フラグ」と「そのフォーマットで出したいもの」を交互に書く、みたいな、printfより格段に残念な設計もあり得る。C++のcoutの発想はこういうのを洗練させたものだし。
という事は、「printfの呼ばれ方」というアイデアも保護対象にする価値が無きにしもあらずと言える。
それぞれ、1個程度ならどうと言うことはないけど、それがライブラリ全部の分、降り積もると、全体としては保護対象になる。
というような話だと思う。
「日本の法律では」と言うなら一時ソースあたれよ
著作権法 [cric.or.jp]
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。(略)九 プログラムの著作物(略)3 第一項第九号に掲げる著作物(=プログラムの著作物)に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。(略)九 プログラムの著作物(略)3 第一項第九号に掲げる著作物(=プログラムの著作物)に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
規約つまりAPIやプロトコルは保護されない。
#「著作権法では」保護されないので、とある周辺機器ではプロトコル内に商標(NEC)を使い、(商標法で保護される?ので)商標プロテクトをかけていたそうな。#ところがチェックが甘く「商標+任意文字列」でも通ってしまったので、「NECO」とか「NECITSU」としゃべる互換製品が出たそうな [wdic.org](おっさん語り
注:解法(=アルゴリズム)は「この法律」(=著作権法)による保護はないけど他の法律(例えば特許)による保護がないとは言ってない
説明としてはそれで妥当だけど日本でprintfに著作権が認められるかといえば多分ノーだと思うよ。要は程度問題。加えて社会的影響も加味される。例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。APIにも同様の法理が適用できる。
>加えて社会的影響も加味される。>例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。
書体が著作物かどうかは、それが美術の著作物に当たるかどうか(書家による毛筆体とか)。平凡でなくても多少の独自デザインでは通らない。また平凡な書体でも、ベクトルフォント(=書体を描画するプログラム)はプログラム著作物として保護される。あとデッドコピーは不正競争防止法で保護されるかも。
米国の「フェアユース」はアバウトにしか規定してないので、実際には個別の裁判で決まる。個別の裁判は陪審員(=その時点の一般人)が判断するので、社会的影響もリアルタイムで加味される。「JJUGナイトセミナー Java API訴訟問題を考える 」に行った:著作権の例外規定 [qiita.com]米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について [itmedia.co.jp]
日本では著作権法で明示的に規定する。ので社会的影響が改正圧力・陳情となり、明示的に改正されるまでは変わらない。プログラム著作物とその例外規定もそうだし、検索エンジン合法化とかもそう。書体関係は変わってない。
インクルードファイルなんてプロトコルみたいなものなんだから、変に保護対象にされても迷惑だけどね。VisualCで問題なかったインクルード順がMinGWだとエラーになったり、その逆のことが生じたりとかね。無理して一から書き直せとかやると変なミスが入り込む余地が増えるんだから、フェアユースにでもしといた方がいい。
日本の法律はともかく、実態はアメリカの後追いだよアメリカが認めたら屁理屈をつけて日本も認め、アメリカが認めなかったら屁理屈をつけて日本も認めない
ソフトウェア・インターネットの世界なんて、ほとんどアメリカがルールを作ってアメリカ以外の国はそのルールを受け入れてる状態
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
コピーしたコード (スコア:0)
Cプログラマなら殆どが
#include ;
Int main(){
printf(“Hello World!”);
return 0;
}
って書いたことあるわけでぎふはぶに公開してたら全員アウト?
つーか、JAVA API群だって中身漁られたらCなりC++をパクってるだろ、この論でいうなら。
Re:コピーしたコード (スコア:0)
日本の法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて…」と規定されてたりするし、そこまで何も表現されてないような、誰が書いても同じになるものは著作権の保護対象外。
APIが保護対象になるのは、何かが表現されてると見なされたから。
例えば、printf [wikipedia.org]によると、printfの宣言は、
int printf(const char * restrict format, ...);
らしいけど、printfという名前である必然性はない。設計者だか、最初期のC言語コミュニティだかが、そう決めたに過ぎない。
int print_fromatted(const char * restrict format, ...);
とか、
int formatted_print(const char * restrict format, ...);
とか、いくらでもやりようはあるから、そこには何かの設計思想とかが表現されてると見なされる。
引数の取り方にしても(printfのイメージが強いから、すぐには他の良いやり方を思いつかないけど)、
printf("%d: %02d", x, y);
を、
formatted_print(FP_NUMBER, x, FP_STRING, ": ", FP_NUMBER | FP_ZERO_PADDING | FP_WIDTH(2), num);
と「フォーマット指定フラグ」と「そのフォーマットで出したいもの」を交互に書く、みたいな、printfより格段に残念な設計もあり得る。C++のcoutの発想はこういうのを洗練させたものだし。
という事は、「printfの呼ばれ方」というアイデアも保護対象にする価値が無きにしもあらずと言える。
それぞれ、1個程度ならどうと言うことはないけど、それがライブラリ全部の分、降り積もると、全体としては保護対象になる。
というような話だと思う。
Re:コピーしたコード (スコア:2)
「日本の法律では」と言うなら一時ソースあたれよ
著作権法 [cric.or.jp]
規約つまりAPIやプロトコルは保護されない。
#「著作権法では」保護されないので、とある周辺機器ではプロトコル内に商標(NEC)を使い、(商標法で保護される?ので)商標プロテクトをかけていたそうな。
#ところがチェックが甘く「商標+任意文字列」でも通ってしまったので、「NECO」とか「NECITSU」としゃべる互換製品が出たそうな [wdic.org](おっさん語り
注:解法(=アルゴリズム)は「この法律」(=著作権法)による保護はないけど他の法律(例えば特許)による保護がないとは言ってない
Re: (スコア:0)
説明としてはそれで妥当だけど日本でprintfに著作権が認められるかといえば多分ノーだと思うよ。
要は程度問題。
加えて社会的影響も加味される。
例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。
APIにも同様の法理が適用できる。
Re:コピーしたコード (スコア:1)
>加えて社会的影響も加味される。
>例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。
書体が著作物かどうかは、それが美術の著作物に当たるかどうか(書家による毛筆体とか)。平凡でなくても多少の独自デザインでは通らない。
また平凡な書体でも、ベクトルフォント(=書体を描画するプログラム)はプログラム著作物として保護される。
あとデッドコピーは不正競争防止法で保護されるかも。
米国の「フェアユース」はアバウトにしか規定してないので、実際には個別の裁判で決まる。
個別の裁判は陪審員(=その時点の一般人)が判断するので、社会的影響もリアルタイムで加味される。
「JJUGナイトセミナー Java API訴訟問題を考える 」に行った:著作権の例外規定 [qiita.com]
米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について [itmedia.co.jp]
日本では著作権法で明示的に規定する。ので社会的影響が改正圧力・陳情となり、明示的に改正されるまでは変わらない。
プログラム著作物とその例外規定もそうだし、検索エンジン合法化とかもそう。書体関係は変わってない。
Re: (スコア:0)
インクルードファイルなんてプロトコルみたいなものなんだから、変に保護対象にされても迷惑だけどね。
VisualCで問題なかったインクルード順がMinGWだとエラーになったり、その逆のことが生じたりとかね。
無理して一から書き直せとかやると変なミスが入り込む余地が増えるんだから、フェアユースにでもしといた方がいい。
Re: (スコア:0)
日本の法律はともかく、実態はアメリカの後追いだよ
アメリカが認めたら屁理屈をつけて日本も認め、
アメリカが認めなかったら屁理屈をつけて日本も認めない
ソフトウェア・インターネットの世界なんて、ほとんどアメリカがルールを作って
アメリカ以外の国はそのルールを受け入れてる状態