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出版社が著作権者から一筆書いてもらうことも契約書を出すこともできない、おまけにTwitterで本がバズるだけで再版が決まるほど重大事なんて状況で、カドカワに限らず出版社の存在意義って何なんだろうね。
つまり出版社は、漫画家さんに委任状なりなんなりもらって取りまとめして、米国で請求する、っていうことができない無能者の集まり、ってことですか。
その代わり、自分の首を絞めるような検閲行為を権力者にやってもらおうと頑張ると。あほらしい。
こうやって従来手段でもきちんと下手人まで到達できることが証明されると、ブロッキングの推進も難しくなるんじゃないでしょうか。緊急避難になりそうもないよ。
外部から観測している限り角川は編集者ひとりひとりの個人商店の度合いが過ぎる小学館講談社集英社だったらもう少し違ったかもしれないと思う
いずれにせよ角川歴彦氏は後継者選びを間違えたのは間違いない
>いずれにせよ角川歴彦氏は後継者選びを間違えたのは間違いない
つーか、どっちかってーと最終的には角川源義が息子ふたりの教育を間違えたと言うべきではないかと。
>いずれにせよ角川歴彦氏は後継者選びを間違えたのは間違いない
むしろ正しいと仮定するとこの事例はどう見えるのだろう。つまり彼の行動は周囲の期待通りだとしたら。
出版社が作家のために弁護士頼めばいいだけでしょう。
弁護士の周旋を業とするわけで、弁護士法72条に引っかかるような
それって、企業内に弁護士がいればいいのではなくて?弁護士は個人事業主としてしか斡旋を業務にしてはならないとかいう制限あるの?
引っかからないよ・・・「業」っていうのは法律用語だよ?
周旋そのものを飯のタネにしてる場合は(※儲かってるかは別にして)引っかかるだろうけど、出版社自身の利益のために弁護士を紹介するなり、身銭を切って自ら依頼するなら何の問題もない。
それを禁止したら、世の中で弁護士を他人に紹介なんてできなくなるわ。
外野「だけでしょ」
>出版社が作家のために弁護士頼めばいいだけでしょう。
そのために作家が出版社へ権利を委任しろよw
ならそっちの方の法律を改正するのが先じゃないのかな。憲法違反かすってるような検閲を求めるんじゃなくてさ…。
著作権違反が非親告罪になるわけで、それほど困難な話じゃないと思うのだが。
とっくに法律は作られていて、電子出版権といいます。2014年。 その結果、組織的に動けるようになっていろいろな所で対策をしているにもかかわらず、それすら届かなくなって悲鳴を上げた、という経緯になります。
著作権違反を非親告罪化するのはブロッキングなんて問題にならないくらい影響のでかいやばい話なので、流石にそれは困難であってほしい。
>もともと著作権は作者ががっつり握って出版社には出版権しか渡してないんだから
それどこの世界の「もともと」?
著作権法上はそうなってる。著作権は著作物を作成した時点で著作者に帰属する。例外なのは製作者に帰属する映画の著作物や職務著作くらい。
作家の場合は自分の作品を出版する場合、出版社に出版権を設定するか許諾するかどちらかの契約を結ぶ。出版権を設定した場合は、出版についての権利者が出版社になるので、出版社が海賊出版に法的措置を取れる。しかしこれまでは電子出版の出版権は別の契約になるので通常の出版権設定契約では漫画村のような海賊サイトに出版社は対応できなかった。電子出版権を保持する著作者が訴えないといけなかった。
許諾契約だと出版社は許諾を受けただけの立場で出版権は作者にあるので同じく紙の出版だろうと電子出版だろうと何もできない。
> 出版社に非弁行為で逮捕されろと?
非弁行為ってのは「報酬を得る目的で」代理人になる場合だよ。出版社が漫画家から裁判の報酬をもらうの?こんな話で非弁活動になるわけないでしょ。トンチンカンすぎるよ。
なんかひたすら出版社を擁護したいみたいだけどだからって誤った法律用語を持ち出せばいいってもんじゃないよ。
>もともと著作権は作者ががっつり握って出版社には出版権しか渡してない
著作者と出版社の間の関係をあいまいにしてきた結果、きっちり解釈すると出版権を委任しただけとしか解釈できず、結果としてその他の権利が著作者に残ってる・・・って印象。
太陽風交点裁判では、出版権を出版社に設定するには文書による契約書が必要という判決が出ています。あいまいな口約束では出版許諾契約でしかないのです。つまり口約束では出版権は出版社には委任されておらず、出版権を含む全ての権利が著作者に残っているのです。
ああ、出版権と出版許諾は違うのね。出版許諾を受けた出版社は出版することはできても、著作権者から別の許諾を受けた(かもしれない)他社の出版を止めることはできないと。独占出版許諾だとまたちょっと違うけど、その場合も出版社は「他社に許諾するのは契約違反だ」と著作権者を訴えることしかできないか。
>出版社に非弁行為で逮捕されろと?原作者の後ろに出版社が名を連ねるなら、当事者の一部ですし何も問題ないと思います。著作権者たる原作者の存在が請求に必須なのは当然として、原作者と利害を一にする者として出版社の名前を書き加えても請求全体が失当とは言われないでしょう。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
権利者じゃないと訴えられないらしい (スコア:0)
出版社が著作権者から一筆書いてもらうことも契約書を出すこともできない、おまけにTwitterで本がバズるだけで再版が決まるほど重大事なんて状況で、カドカワに限らず出版社の存在意義って何なんだろうね。
Re:権利者じゃないと訴えられないらしい (スコア:0)
つまり出版社は、漫画家さんに委任状なりなんなりもらって取りまとめして、米国で請求する、っていうことができない無能者の集まり、ってことですか。
その代わり、自分の首を絞めるような検閲行為を権力者にやってもらおうと頑張ると。
あほらしい。
こうやって従来手段でもきちんと下手人まで到達できることが証明されると、ブロッキングの推進も難しくなるんじゃないでしょうか。
緊急避難になりそうもないよ。
Re: (スコア:0)
外部から観測している限り角川は編集者ひとりひとりの個人商店の度合いが過ぎる
小学館講談社集英社だったらもう少し違ったかもしれないと思う
いずれにせよ角川歴彦氏は後継者選びを間違えたのは間違いない
Re: (スコア:0)
>いずれにせよ角川歴彦氏は後継者選びを間違えたのは間違いない
つーか、どっちかってーと最終的には角川源義が息子ふたりの教育を間違えたと言うべきではないかと。
Re: (スコア:0)
>いずれにせよ角川歴彦氏は後継者選びを間違えたのは間違いない
むしろ正しいと仮定するとこの事例はどう見えるのだろう。
つまり彼の行動は周囲の期待通りだとしたら。
Re: (スコア:0)
もともと著作権は作者ががっつり握って出版社には出版権しか渡してないんだから
本体の権利を行使したければそれ持ってる本人が動くしかないでしょうが
Re: (スコア:0)
出版社が作家のために弁護士頼めばいいだけでしょう。
Re: (スコア:0)
弁護士の周旋を業とするわけで、弁護士法72条に引っかかるような
Re: (スコア:0)
それって、企業内に弁護士がいればいいのではなくて?
弁護士は個人事業主としてしか斡旋を業務にしてはならないとかいう制限あるの?
Re: (スコア:0)
引っかからないよ・・・
「業」っていうのは法律用語だよ?
周旋そのものを飯のタネにしてる場合は(※儲かってるかは別にして)
引っかかるだろうけど、出版社自身の利益のために
弁護士を紹介するなり、身銭を切って自ら依頼するなら何の問題もない。
それを禁止したら、世の中で弁護士を他人に紹介なんてできなくなるわ。
Re: (スコア:0)
外野「だけでしょ」
Re: (スコア:0)
>出版社が作家のために弁護士頼めばいいだけでしょう。
そのために作家が出版社へ権利を委任しろよw
Re: (スコア:0)
ならそっちの方の法律を改正するのが先じゃないのかな。
憲法違反かすってるような検閲を求めるんじゃなくてさ…。
著作権違反が非親告罪になるわけで、それほど困難な話じゃないと思うのだが。
Re:権利者じゃないと訴えられないらしい (スコア:2, 参考になる)
とっくに法律は作られていて、電子出版権といいます。2014年。
その結果、組織的に動けるようになっていろいろな所で対策をしているにもかかわらず、それすら届かなくなって悲鳴を上げた、という経緯になります。
著作権違反を非親告罪化するのはブロッキングなんて問題にならないくらい影響のでかいやばい話なので、流石にそれは困難であってほしい。
Re: (スコア:0)
>もともと著作権は作者ががっつり握って出版社には出版権しか渡してないんだから
それどこの世界の「もともと」?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
著作権法上はそうなってる。著作権は著作物を作成した時点で著作者に帰属する。
例外なのは製作者に帰属する映画の著作物や職務著作くらい。
作家の場合は自分の作品を出版する場合、出版社に出版権を設定するか許諾するかどちらかの契約を結ぶ。
出版権を設定した場合は、出版についての権利者が出版社になるので、出版社が海賊出版に法的措置を取れる。
しかしこれまでは電子出版の出版権は別の契約になるので通常の出版権設定契約では漫画村のような海賊サイトに出版社は対応できなかった。電子出版権を保持する著作者が訴えないといけなかった。
許諾契約だと出版社は許諾を受けただけの立場で出版権は作者にあるので同じく紙の出版だろうと電子出版だろうと何もできない。
Re: (スコア:0)
> 出版社に非弁行為で逮捕されろと?
非弁行為ってのは「報酬を得る目的で」代理人になる場合だよ。
出版社が漫画家から裁判の報酬をもらうの?
こんな話で非弁活動になるわけないでしょ。トンチンカンすぎるよ。
なんかひたすら出版社を擁護したいみたいだけど
だからって誤った法律用語を持ち出せばいいってもんじゃないよ。
Re: (スコア:0)
>もともと著作権は作者ががっつり握って出版社には出版権しか渡してない
著作者と出版社の間の関係をあいまいにしてきた結果、
きっちり解釈すると出版権を委任しただけとしか解釈できず、
結果としてその他の権利が著作者に残ってる・・・って印象。
Re:権利者じゃないと訴えられないらしい (スコア:1)
太陽風交点裁判では、出版権を出版社に設定するには文書による契約書が必要という判決が出ています。
あいまいな口約束では出版許諾契約でしかないのです。
つまり口約束では出版権は出版社には委任されておらず、出版権を含む全ての権利が著作者に残っているのです。
Re: (スコア:0)
ああ、出版権と出版許諾は違うのね。
出版許諾を受けた出版社は出版することはできても、著作権者から別の許諾を受けた(かもしれない)他社の出版を止めることはできないと。
独占出版許諾だとまたちょっと違うけど、その場合も出版社は「他社に許諾するのは契約違反だ」と著作権者を訴えることしかできないか。
Re: (スコア:0)
>出版社に非弁行為で逮捕されろと?
原作者の後ろに出版社が名を連ねるなら、当事者の一部ですし何も問題ないと思います。
著作権者たる原作者の存在が請求に必須なのは当然として、原作者と利害を一にする者として出版社の名前を書き加えても請求全体が失当とは言われないでしょう。