アカウント名:
パスワード:
書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)著作権者の権利は消尽するだろ?購入者から他人への譲渡、古本市場での流通みたいなの。
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。で「利用」の範疇でも初回限りで消尽する奴もある。
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設置された美術の著作物の写真を取りました、ってのと制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、どう違うん?
他人に公開しないで保存するのは制限されんだろうから、申し出があったら一般公開だけやめて期限満了まで死蔵?70年後に見たい奴おらんだろ。やっぱり公衆送信権が強力すぎる。38条の無償上演みたいな権利行使の制限とか要りそうな気がする。あるいは一律の死後70年公開後70年といった期限をなんとかするか。
美大の卒業展とか誰でも無料で見れるやつあるけど、そこで第三者が許可無く展示されてる作品の写真撮りまくって目録として配布したら不味いんじゃないかなぁ
保存するのと公開するのは別問題。誰にでも見えるところに公開したからといって、複製権や公衆送信権は消尽しない(東京地裁平成13(ワ)56号)
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。
そんなガバガバなオレオレ解釈じゃ話にならんよ。
>そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。上演・演奏・口述は「利用」だよ。公衆に対して著作物の内容を伝達する行為は総じて「利用」だ。「使用」が制限される唯一の例外がプログラムの著作物(情を知って違法な複製を使用)。
それを区別することに意味がない。元より著作権法(や、その関連法)に「利用」と「使用」を意図的に使い分けてる学説や判例はなかった筈で、その時点でオレオレ理論になってる。
# 英語に訳すとどっちもuseになってしまう概念だしね
>学説や判例はなかった筈とりあえずググったら複数の基本書の立場を書いたページがあったので貼っとく。http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52408608.html [livedoor.jp]
> 書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)> 著作権者の権利は消尽するだろ?
認められるのは所有権・使用権の移動のみだぞ。複製する権利も複製を流通する権利も無いぞ。著作権者の権利が消えてないからできないんだぞ。
>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う正解。修辞上は似たように見える行為でも、明文で権利が制限されるされないで全然違う。「公衆送信権」は38条からも除外されてるし、そんだけ「強力な権利として設定されてる」、強すぎんじゃねってのが言いたかったこと。
>>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う>正解。重箱の隅的なツッコミを入れるなら、「利用者に対する許可」と「権利者に対する権利の制限」では180度ベクトルが違う点(第五款30〜50条は「著作権の制限」)、先の問いかけの屋外美術のアナロジーも、46条3項の「…屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」に相当してInternet Archiveはアウトだろ、ってのがある。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
消尽しない電子著作権 (スコア:0)
書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)
著作権者の権利は消尽するだろ?
購入者から他人への譲渡、古本市場での流通みたいなの。
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
で「利用」の範疇でも初回限りで消尽する奴もある。
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設置された美術の著作物の写真を取りました、ってのと
制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
どう違うん?
他人に公開しないで保存するのは制限されんだろうから、申し出があったら一般公開だけやめて
期限満了まで死蔵?70年後に見たい奴おらんだろ。
やっぱり公衆送信権が強力すぎる。38条の無償上演みたいな権利行使の制限とか要りそうな気がする。
あるいは一律の死後70年公開後70年といった期限をなんとかするか。
Re: (スコア:0)
美大の卒業展とか誰でも無料で見れるやつあるけど、
そこで第三者が許可無く展示されてる作品の写真撮りまくって
目録として配布したら不味いんじゃないかなぁ
Re: (スコア:0)
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設置された美術の著作物の写真を取りました、ってのと
制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
どう違うん?
保存するのと公開するのは別問題。
誰にでも見えるところに公開したからといって、複製権や公衆送信権は消尽しない(東京地裁平成13(ワ)56号)
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。
そんなガバガバなオレオレ解釈じゃ話にならんよ。
Re: (スコア:0)
>そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。
上演・演奏・口述は「利用」だよ。公衆に対して著作物の内容を伝達する行為は総じて「利用」だ。
「使用」が制限される唯一の例外がプログラムの著作物(情を知って違法な複製を使用)。
Re: (スコア:0)
それを区別することに意味がない。
元より著作権法(や、その関連法)に「利用」と「使用」を意図的に使い分けてる学説や判例はなかった筈で、その時点でオレオレ理論になってる。
# 英語に訳すとどっちもuseになってしまう概念だしね
Re: (スコア:0)
>学説や判例はなかった筈
とりあえずググったら複数の基本書の立場を書いたページがあったので貼っとく。
http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52408608.html [livedoor.jp]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)
> 著作権者の権利は消尽するだろ?
認められるのは所有権・使用権の移動のみだぞ。
複製する権利も複製を流通する権利も無いぞ。
著作権者の権利が消えてないからできないんだぞ。
Re: (スコア:0)
>制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
>どう違うん?
法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
Re: (スコア:0)
>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
正解。
修辞上は似たように見える行為でも、明文で権利が制限されるされないで全然違う。
「公衆送信権」は38条からも除外されてるし、そんだけ「強力な権利として設定されてる」、
強すぎんじゃねってのが言いたかったこと。
Re: (スコア:0)
>>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
>正解。
重箱の隅的なツッコミを入れるなら、
「利用者に対する許可」と「権利者に対する権利の制限」では
180度ベクトルが違う点(第五款30〜50条は「著作権の制限」)、
先の問いかけの屋外美術のアナロジーも、46条3項の
「…屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」に相当して
Internet Archiveはアウトだろ、ってのがある。