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Internet Archiveで保存されているWebページは著作権侵害を理由に削除されることがある」記事へのコメント

  • 書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)
    著作権者の権利は消尽するだろ?
    購入者から他人への譲渡、古本市場での流通みたいなの。

    著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
    「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
    で「利用」の範疇でも初回限りで消尽する奴もある。

    公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
    あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。

    屋外の誰でも見れる場所に設

    • by Anonymous Coward

      公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
      あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。

      屋外の誰でも見れる場所に設置された美術の著作物の写真を取りました、ってのと
      制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
      どう違うん?

      保存するのと公開するのは別問題。
      誰にでも見えるところに公開したからといって、複製権や公衆送信権は消尽しない(東京地裁平成13(ワ)56号)

      著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
      「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。

      そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。

      そんなガバガバなオレオレ解釈じゃ話にならんよ。

      • by Anonymous Coward

        >そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。
        上演・演奏・口述は「利用」だよ。公衆に対して著作物の内容を伝達する行為は総じて「利用」だ。
        「使用」が制限される唯一の例外がプログラムの著作物(情を知って違法な複製を使用)。

        • by Anonymous Coward

          それを区別することに意味がない。
          元より著作権法(や、その関連法)に「利用」と「使用」を意図的に使い分けてる学説や判例はなかった筈で、その時点でオレオレ理論になってる。

          # 英語に訳すとどっちもuseになってしまう概念だしね

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