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総務省、海外企業に対しても「通信の秘密」を守らせるよう検討へ」記事へのコメント

  • ブロッキングではなく行政指導だろう。
    電気通信事業法の域外適用によって、海外企業も電気通信事業者として扱われるわけですね。

    CCCの件でも話に出ていたプロバイダー責任制限法の対象にもなりえますし、
    「通信の保護」が侵害された場合、発信者に対して責任を負うことになります。

    通信傍受法については何とも言えないですね‥どういう扱いになるのか

    • 電気通信事業法には罰則規定(第六章)もあって、通信の秘密を侵すと2年以下の懲役または百万円以下の罰金またはその両方。役務提供の妨害も2年以下の懲役または50万円以下の罰金またはその両方。これらの罰は行為者が受ける。

      ブロッキングを政府がケツをもたずに現場が自主的にやるものと押し付けてこようとしたとき現場が猛反発した理由が、(正義感もあるけど)主としてこれ。

      親コメント

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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