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今日から令和」記事へのコメント

  • 第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

    三種の神器が相続税非課税なのは相続税法第12条の筆頭に出てくるんで有名なんですが(もちろん実務で使う可能性ゼロ)
    贈与税非課税なんてどこにも書いてねーぞってのは気になってたんですが、
    こんなところに書いてありましたか。
    #話題に出したらどうやって財産評価すんねんって突っ込まれた

    ところで、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」つまり

    第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。

    ってずっと三種の神器だと思ってたけど、もしかしたら八咫鏡は含まれないのかな?
    昨日の儀式も天叢雲剣と八尺瓊勾玉しか出てこなかったような。
    で、御璽国璽も含まれるのかも。

    • by Anonymous Coward on 2019年05月01日 1時10分 (#3608357)

      剣璽(剣と勾玉)は常に天皇の傍に持っているもので、物理的に引き渡されるけど、
      鏡は賢所に安置されているもので、賢所に置いたまま、賢所ごと引き渡されるんだよ。

      親コメント

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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