パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

今日から令和」記事へのコメント

  • 第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

    三種の神器が相続税非課税なのは相続税法第12条の筆頭に出てくるんで有名なんですが(もちろん実務で使う可能性ゼロ)
    贈与税非課税なんてどこにも書いてねーぞってのは気になってたんですが、
    こんなところに書いてありましたか。
    #話題に出したらどうやって財産評価すんねんって突っ込まれた

    ところで、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」つまり

    第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。

    ってずっと三種の神器だと思ってたけど、もしかしたら八咫鏡は含まれないのかな?
    昨日の儀式も天叢雲剣と八尺瓊勾玉しか出てこなかったような。
    で、御璽国璽も含まれるのかも。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

処理中...