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フリック入力アプリを公開していた個人開発者に対し損害賠償を求める通知が来たという話」記事へのコメント

  • もし収益を上げていたのなら金銭的損害賠償を請求されても仕方ありませんね

    > ところ全然ダウンロードされずユーザーもほとんど居ない

    実際のところ何回ダウンロードされたのでしょうか?

    「ほとんど居ない」は言い訳になりません

    • by Anonymous Coward

      収益なくても金銭的な損害賠償発生するるのは普通だよ

      #フリック入力なんていかにも特許取られてそうってわかるものを公開したらこんなリスクあるのは当然だね

      • 毎度どうも。

        フリック入力を使った入力自体は、類似のものとしてT-Cube [nii.ac.jp]とかHANABI [clubnewton.com]とかありますね。
        フリック自体はもう既知の技術でした。

        収益なくても金銭的な損害が発生するのは普通ですが、本特許の他の実施例が見当たらない(米国特許は特許表示必須みたいです)&このソフトのユーザーがほとんど存在しないということから、実際の損害は無いんでしょうなぁ。

        • by Anonymous Coward

          >実際の損害は無いんでしょうなぁ。

          それはアプリの提供者や利用者側の視点であって、特許保持者側の視点が不足しています。
          その両面を念頭に入れていないと、思いもよらないリスクを抱える事になるかもしれませんよ。

          もっとも、その権利がどれだけ有効かにも依るでしょうけど、権利保持者からすれば「権利をコントロールできなかった」事実と期間が実際の損害に結びつきます。

          例えば、特許取得後から特許使用料を設定している状況下で他者が勝手にその特許を使用したら、権利者からすれば「得られるはずの収益が得られなかった」という部分で損害になります。その際、彼らは一般的なモノやサービスの販売と同様に、特許を使用する側が収益を得ているかに関わらず「使用料を設定している事柄を勝手に使われた」と考えますよ。

          • 特許使用料を設定しているとしたら、それを無視して使うと損害になりますが、その権利を主張するためには果たさなくてはならない義務があります。
            「権利をコントロールするための義務」ということですね。

            別の枝にも書きましたが、アメリカ特許の場合は特許取得者が「適切に特許表示を行う」または「侵害者に警告を行う」ことが必要で、その義務を果たさない限りは権利を主張しても認められません。
            権利を主張するための行動をしていないのに「侵害された」と主張しても、現実の世界では泣き言にしかならないのが厳しいところで。

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