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米カリフォルニア州でUberなどのネットサービス経由で仕事を請け負う労働者についても従業員とみなすことを求める州法が成立」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年09月20日 8時08分 (#3688713)

    最近話題になってる吉本興業の芸人もその基準であれば実質的な労働者だと思うが、海外ロケ等で一時的にカリフォルニア州にやってきた外国の請負契約の人も対象になるのかな?

    他の分野でもフリーランスの人間が日本の請負契約でカリフォルニア州へ海外出張に行くことがあったら対象になるんだろうか。

    • by renja (12958) on 2019年09月20日 8時10分 (#3688714) 日記

      記事読む限り、フリーランスの側にどれだけの裁量があるかが問題になりそう?
      日本の一般的な契約だとおそらく多くの場合で対象になりそうですね。

      --

      ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      金を払うのが海外(日本)の企業で、受けとるのも外国人(日本人)だから、対象外になるのでは?

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