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サイゼリヤ、一部店舗でお釣りをAmazonギフト券で支払う試みを実施」記事へのコメント

  • 飲食代金合計金額が税込200円以上で、かつお釣り金額が9,800円以下の場合のみ

    飲食代が200円以上で、お釣りが9,800円以下にならない場合なんてあるのか?
    と思ったけど、
    10万円金貨で支払って、99,800円(101,796円分)のお釣りをもらう、
    みたいな場合がありえるってことなんかね?

    • by Anonymous Coward

      10万円金貨をお店で使ったら大損じゃねーか。
      偽造の区別がつかないから拒否られるとは思うが。

      • by Anonymous Coward

        硬貨は20枚までなら受け取り拒否できないんじゃないの?
        10万円硬貨なら200万円まで。
        額面割れするんで両替の方がいい [politicalstaples.com]って話もある。

        • by Anonymous Coward

          硬貨でも紙幣でも、偽造を疑う理由があるのに受け取らなければいけないという法はないと思うけど。
          通貨に「強制通用力」があるというのは、勝手に1000円札を900円換算したりせず1:1の額面通りの支払手段として
          受け入れる義務があるだけのことで、硬貨を突き出したら掌で受け取りなさいという意味の「強制」ではないでしょうが。

          • by Anonymous Coward

            強制通用力の解説 [wikipedia.org]には
            > 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条では記念貨幣として
            > 一万円硬貨、五千円硬貨、千円硬貨を政令の枚数の範囲内で発行でき
            > (同法施行以降から現在まで発行例はない)、通常の貨幣と同様に
            > 同法第7条により額面の20倍まで強制通用力を持つ。

            とある。
            10万円記念硬貨はどうなんだろう。

            #ンコまみれの1万円札とか、衛生上の理由で拒否するのはありなのかな。

            • by Anonymous Coward on 2019年10月11日 17時44分 (#3699771)

              普通の商店だと売買契約自体を拒否することで強制通用力以前の問題にすることができると思うけど、後払いだとめんどいことになりそうだな。

              親コメント

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