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これ、著作権のうちの同一性保持権侵害か否かの問題ですね。同種の問題として「画面のトリミング」については判例があります。
映画をテレビで鑑賞するためにトリミングを行うこと(横長の映画をアスペクト比4:3のテレビ用に画面を切り取る行為)に関しては、何度か訴訟 [hanrei.jp]になり、監督(著作権者)に無断で画角を変更するのはアウト(ただし監督が承諾したなら当然セーフ)という判決でした。
一方、リツィートで画面の一部が欠けるのが改変に当たるかどうかも訴訟 [courts.go.jp]になって、これはセーフ。
画角の変更は元と違うのは一目瞭然なんだけど、再生スピードの変更が改変に当たるかどうかはビミョーかな。
著作物の修正を行う主体が誰かでも変わってくるんじゃないかな。トリミングした著作物を送信するのは問題あるだろうけど、利用者がトリミングする分には問題ないでしょう。同様に、再生速度を変更した動画を送信しているなら問題だろうけど、利用者がアプリの機能で速度を変更するなら問題ないのでは。
米映画では、監督(ディレクター)が3時間に編集した映画を、最終編集権を有するプロデューサーが2時間半に切り刻んで劇場公開するとかが、よくあると聞くが。で、後年3時間版がディレクターズ・カット・エディションとして円盤で売り出される、と。
「ディレクターズ・カット」っていう言葉自体がおかしいよな、ディレクターがディレクターできてないじゃん
プロデューサーに編集権があるのは今ではハリウッドぐらいのものだが(テレビ映画は知らんが)もともとはどこの国でも映画監督の地位は低かったんだよ演劇ではいまでも演出家や劇作家のほうが舞台監督より偉いよ
つーか、映画監督と同じ役目を舞台演劇で担うのが演出家なのでその例はどうかと思うが。
権利を所持している人間が勝手に裏商用とか違法解析でない限り好きに使うのは大抵保証されてるけどネット動画の場合この権利は誰が持つのかね?例えばBlu-rayを購入した場合、完全に権利は購入者なので「個人で利用する分には」基本的にどうしようと自由。でもネットの場合ストリーミングやら色々あるけど、権利自体は利用者にあるのだろうか?サイト側にあるのだろうか?オンラインゲームのアイテムとかも、データの利用権があるだけで所有権があるわけでない、とかあるし。
つまり権利がサイト側にあるなら、サイト側が個人的にやるなら自由だが実際に使用するのは利用者なので「個人的」にはあたらない。一方で利用者側は個人的に速度変更にはなるが、権利を持っているかというとどうなの?と。利用者側に所有権があるなら問題ないと思うけど。
図書館で借りた本でも自分で買った本でも私的複製できることに何ら違いはないが。媒体の所有権と記録内容の著作権はまったく別
その場合利用者が同一性保持権侵害になる(実効的に取り締まるのは不可能だろうが)。
音楽だと通しで演奏しないとダメだとか、楽器も変えちゃダメって面倒くさい縛りをかけたものがあったし(組曲惑星)同一性保持権自体は認められるんじゃないかな
あとは、配信会社との契約で同一性保持権は行使できない可能性はあるだろうけど
リツイートの件ってセーフっていうことになったのでしたっけ?著作人格権の侵害っていうことになっていると解釈しているページがいろいろと検索で見つかります。
参考ページ リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ [hatenablog.com]
あれ、リツイートで画像の一部が欠けるのは現時点では同一性保持権の侵害、つまりアウトとジャッジされてなかったっけ?リンク先の全文pdfでは36ページ~の部分。
>本件リツイート者らによって同一性- 38 -保持権が侵害されたということができる。さらに,被控訴人らは,著作権法20条2項4号の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得ない」改変に当たると認めることはできない。
最後まで読まないで「被控訴人の主張」を「当裁判所の判断」だと思い込んだんじゃね? 判決文の読み方を知っていればそんなアホな間違いするはずないけど
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
同一性保持権 (スコア:1)
これ、著作権のうちの同一性保持権侵害か否かの問題ですね。同種の問題として「画面のトリミング」については判例があります。
映画をテレビで鑑賞するためにトリミングを行うこと(横長の映画をアスペクト比4:3のテレビ用に画面を切り取る行為)に関しては、何度か訴訟 [hanrei.jp]になり、監督(著作権者)に無断で画角を変更するのはアウト(ただし監督が承諾したなら当然セーフ)という判決でした。
一方、リツィートで画面の一部が欠けるのが改変に当たるかどうかも訴訟 [courts.go.jp]になって、これはセーフ。
画角の変更は元と違うのは一目瞭然なんだけど、再生スピードの変更が改変に当たるかどうかはビミョーかな。
Re: (スコア:0)
著作物の修正を行う主体が誰かでも変わってくるんじゃないかな。
トリミングした著作物を送信するのは問題あるだろうけど、利用者がトリミングする分には問題ないでしょう。
同様に、再生速度を変更した動画を送信しているなら問題だろうけど、利用者がアプリの機能で速度を変更するなら問題ないのでは。
Re: (スコア:0)
米映画では、監督(ディレクター)が3時間に編集した映画を、最終編集権を有するプロデューサーが2時間半に切り刻んで劇場公開するとかが、よくあると聞くが。
で、後年3時間版がディレクターズ・カット・エディションとして円盤で売り出される、と。
Re: (スコア:0)
「ディレクターズ・カット」っていう言葉自体がおかしいよな、ディレクターがディレクターできてないじゃん
Re: (スコア:0)
プロデューサーに編集権があるのは今ではハリウッドぐらいのものだが(テレビ映画は知らんが)
もともとはどこの国でも映画監督の地位は低かったんだよ
演劇ではいまでも演出家や劇作家のほうが舞台監督より偉いよ
Re: (スコア:0)
つーか、映画監督と同じ役目を舞台演劇で担うのが演出家なのでその例はどうかと思うが。
Re: (スコア:0)
権利を所持している人間が勝手に裏商用とか違法解析でない限り好きに使うのは大抵保証されてるけど
ネット動画の場合この権利は誰が持つのかね?
例えばBlu-rayを購入した場合、完全に権利は購入者なので「個人で利用する分には」基本的にどうしようと自由。
でもネットの場合ストリーミングやら色々あるけど、権利自体は利用者にあるのだろうか?サイト側にあるのだろうか?
オンラインゲームのアイテムとかも、データの利用権があるだけで所有権があるわけでない、とかあるし。
つまり権利がサイト側にあるなら、サイト側が個人的にやるなら自由だが
実際に使用するのは利用者なので「個人的」にはあたらない。
一方で利用者側は個人的に速度変更にはなるが、権利を持っているかというとどうなの?と。
利用者側に所有権があるなら問題ないと思うけど。
Re: (スコア:0)
図書館で借りた本でも自分で買った本でも私的複製できることに何ら違いはないが。媒体の所有権と記録内容の著作権はまったく別
Re: (スコア:0)
その場合利用者が同一性保持権侵害になる(実効的に取り締まるのは不可能だろうが)。
Re: (スコア:0)
音楽だと通しで演奏しないとダメだとか、楽器も変えちゃダメって面倒くさい縛りをかけたものがあったし(組曲惑星)
同一性保持権自体は認められるんじゃないかな
あとは、配信会社との契約で同一性保持権は行使できない可能性はあるだろうけど
Re: (スコア:0)
リツイートの件ってセーフっていうことになったのでしたっけ?
著作人格権の侵害っていうことになっていると解釈しているページがいろいろと検索で見つかります。
参考ページ リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ [hatenablog.com]
Re: (スコア:0)
あれ、リツイートで画像の一部が欠けるのは現時点では同一性保持権の侵害、つまりアウトとジャッジされてなかったっけ?
リンク先の全文pdfでは36ページ~の部分。
>本件リツイート者らによって同一性
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保持権が侵害されたということができる。さらに,被控訴人らは,著作権法20条
2項4号の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,
本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイート
が行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむ
を得ない」改変に当たると認めることはできない。
Re: (スコア:0)
最後まで読まないで「被控訴人の主張」を「当裁判所の判断」だと思い込んだんじゃね? 判決文の読み方を知っていればそんなアホな間違いするはずないけど