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役人AC
1年保存って、カタログとか、多数の関係団体の機関誌とか、行政の判断に供さないやつ、ってのが普通だよね。
カタログとかであっても、部長殿とかいう宛名の送り状が付いていると、木っ端役人が勝手に捨てることはできない。部長の権限の一部を委譲されている課長補佐あたりが決裁しなければならない。決裁方法は、ゴム印で課長補佐まで回る回覧をする。そこまで仁義を尽くして、1年保存で廃棄。
お役人様、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は読んでますか?少なくとも個人情報に関しては、「特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない」ので、会が終わった後まで個人情報を保有することが明示された利用目的に合致していなければ即廃棄しないのは違法ですよ。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
1年保存って (スコア:1)
役人AC
1年保存って、
カタログとか、多数の関係団体の機関誌とか、
行政の判断に供さないやつ、ってのが普通だよね。
カタログとかであっても、部長殿とかいう宛名の送り状が付いていると、木っ端役人が勝手に捨てることはできない。
部長の権限の一部を委譲されている課長補佐あたりが決裁しなければならない。
決裁方法は、ゴム印で課長補佐まで回る回覧をする。
そこまで仁義を尽くして、1年保存で廃棄。
Re: (スコア:0)
お役人様、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は読んでますか?
少なくとも個人情報に関しては、
「特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない」
ので、会が終わった後まで個人情報を保有することが明示された利用目的に合致していなければ即廃棄しないのは違法ですよ。