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「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。
あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?
「非食専用として販売してるわけでもない」のではなく、「非食用として売らない」という話だよ。元の人が販売主で「非食用として売ると10%だから、食用8%として売る」ということ。この考え方は間違えではない。
存在しないものをあたかも存在するもののように扱って自説を組み立てるのは強弁というのでは?
それは税金取りに来る人に言ってくださいよ!!!
税金取りに来る人は存在しない。いいね?
食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
デマじゃないでしょ (スコア:1)
「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、
弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
Re:デマじゃないでしょ (スコア:0, 参考になる)
事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。
あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?
Re: (スコア:0)
「非食専用として販売してるわけでもない」のではなく、「非食用として売らない」という話だよ。元の人が販売主で「非食用として売ると10%だから、食用8%として売る」ということ。この考え方は間違えではない。
Re: (スコア:0)
存在しないものをあたかも存在するもののように扱って自説を組み立てるのは強弁というのでは?
Re:デマじゃないでしょ (スコア:1)
それは税金取りに来る人に言ってくださいよ!!!
Re: (スコア:0)
税金取りに来る人は存在しない。いいね?
Re: (スコア:0)
食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?