パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

『「ゆず湯」をおすすめして柚子を売ったら税率10%』はデマ」記事へのコメント

  • 「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。

    ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、
    弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。

    デマ認定してるのは誰だろ。

    • by Anonymous Coward on 2019年12月20日 20時53分 (#3734918)

      事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。

      あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        「非食専用として販売してるわけでもない」のではなく、「非食用として売らない」という話だよ。元の人が販売主で「非食用として売ると10%だから、食用8%として売る」ということ。この考え方は間違えではない。

      • by Anonymous Coward

        食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

処理中...