アカウント名:
パスワード:
「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
>デマ認定してるのは誰だろ。
国税庁。
ただ、リンク先に「明快な答えが返ってきました」と書いてあるんだけど、明快には思えないんだよな。
>事業者が食品としてユズを譲渡する目的で、スーパーの青果コーナーに置いた場合、
と条件が付いている。
「『強風で落ちたユズ、食用には不適』と書いて入浴剤コーナーに置いた場合」だとさすがにその条件から外れて10%になりそうだけど、「~と書いて青果コーナーに置いた場合」はどうなるのやら。「入浴剤を青果コーナーに置いてはならぬ」という決まりなんて無いだろうし。…もしかして食品衛生法とかで禁止されてるとかで、そういう仮定は考えなくても良い、みたいな話?
>食品としてユズを譲渡する目的
じゃないんだからどこに置こうが10%でしょ。
どっちでもいい→8% 食用不可→10%
逆にどこに置こうが食用だったら8%になるだろう。ただし食品売り場以外で売ると食品として管理しにくいだろうからそもそもやらないと思うけど。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
デマじゃないでしょ (スコア:1)
「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、
弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
Re: (スコア:0)
>デマ認定してるのは誰だろ。
国税庁。
ただ、リンク先に「明快な答えが返ってきました」と書いてあるんだけど、明快には思えないんだよな。
>事業者が食品としてユズを譲渡する目的で、スーパーの青果コーナーに置いた場合、
と条件が付いている。
「『強風で落ちたユズ、食用には不適』と書いて入浴剤コーナーに置いた場合」だとさすがにその条件から外れて10%になりそうだけど、「~と書いて青果コーナーに置いた場合」はどうなるのやら。「入浴剤を青果コーナーに置いてはならぬ」という決まりなんて無いだろうし。…もしかして食品衛生法とかで禁止されてるとかで、そういう仮定は考えなくても良い、みたいな話?
Re:デマじゃないでしょ (スコア:1)
>食品としてユズを譲渡する目的
じゃないんだからどこに置こうが10%でしょ。
どっちでもいい→8%
食用不可→10%
逆にどこに置こうが食用だったら8%になるだろう。ただし食品売り場以外で売ると食品として管理しにくいだろうからそもそもやらないと思うけど。