アカウント名:
パスワード:
「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」これに繋がる意味が分からない。なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
たとえばWeb検索して、関連する広告を表示して広告収入で利益を上げるビジネスモデルを提案し、実装したとき、広告表示するプログラムは「サイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもの」であるし、前例がなければ、「社会的に認められた」ことも今まで一度もない。広告表示プログラムによって、「サイトを見た人のパソコンで電力が消費されるという不利益」も当然認められる。
イノベーションは何らかの形で提供者の利益を得ようとして行われるモノだ。そして裁判官はご存じなかったかもしれないがパソコンやサーバーって電気で動いているんだよ。「電力が消費されること」を不利益ととらえるなら、ネット上のほとんどのイノベーションがこれにも該当することになる。
日本終わったって言われて当然だろう。
広告は表示されるからOKって判断してるあたり、知識がないんだなって印象を持った。
司法関係者はずーっとそこを線引きにしようとしてるな。「広告にはバツ・ボタンがあるからよいのだ」とか。
恐らく全てのアプリに「窓」があるWindowsくらいしか使ったことが無いから、広告プログラムの表示している絵は単に絵であって、実体はページを引っ剥がした裏でコインハイブとまったく同じく無断実行されていて、そういったプログラムは技術者の知識がなければ停止させることはおろか存在を知ることもできず、広告に付いたバツボタンを押すと広告の絵が消えるのは、あたかもプログラムが止まったかのように思わせるため、表示をやめているだけなのだ、というのが全く分かってないんだろうな。
まあ、こういう話をワイドショーでやらせるべきだったのかもしれないな。
大丈夫じゃないかなあそういうスクリプトを走らせても、マイニングとは違って、直接的に財産的利益を得られるわけじゃないから
> マイニングとは違って、直接的に財産的利益
その意味では、Coinhiveだって直接的に財物的利益は得られないですね。
Coinhiveがブラウザ上で「作った」ものを「直接」売れるわけではありませんから。少なくともCoinhiveの背後のシステムが必要です。私は何であるか知りませんが。どうやつても「間接」的にしか財物的利益は得られません。
その意味でも「Web広告」と一緒。Coinhiveが「間接的に」財物的利益を受けられるから「違法」だというなら、「Web広告」も裏でやってることで「間接的に」財物的利益をえられるのだから「違法」でしょう。
Coinhiveの背後のシステムも、「Web広告」の背後のシステムもどうやって財物的利益を得られるか、私は知りませんがそれは関係ないのでしょう?
ただし、そういうことは争われてないので、関係はありませんが。
>>Coinhiveだって直接的に財物的利益は得られないですね。
ここは小学生だな~
ビットコインとかについても財産性は官民業界や学会で盛んに議論されてる訳だ(下記)。無体財産と言う法律の枠組みに明文で組み込むには法曹界でも異論反論オブジェクション巻き起こってるから簡単には言えないし、だからこそ今回高裁判決での明言は避けてるけど。https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
>>その意味でも「Web広告」と一緒。違うな~ちゃんと全コメ読んでる?
・アクセス解析やトラッキングで情報を得て、それを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間接的利益となる
つまりアクセス解析やトラッキングで取得できる情報パーツ自体が、仮想通貨のように無体財産制を推定される訳ではない。 情報パーツを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間接的利益となる。 それらの行為は個人情報保護の観点からは別段として、本罪における不正性、反意図性あるいは社会的非認容性のいずれかが否定されるであろう。
・広告だって閲覧者の画面に表示して閲覧者から金がもらえるわけではなく、広告主からの依頼で閲覧者の画面に表示させてその行為で初めてサイト閲覧者が広告主から金銭的利益を得ることができる(テレビにおける視聴者~局~広告主の関係と同じ)
つまり広告を閲覧者画面に表示させる行為で直接に仮想通貨のような財産的利益を得られる訳ではなく、「広告を閲覧者画面に表示させる行為」を広告主に適正に報告する事で初めてサイト閲覧者が広告主から金銭的利益を得ることができる。金銭的利益(財産的価値)について、本罪が想定するクライアントサイドで財産的価値が直接生じてそれを窃取した訳ではないから、本罪における不正性、反意図性あるいは社会的非認容性のいずれかが否定されるであろう。
>>その意味でも「Web広告」と一緒。> 違うな~ちゃんと全コメ読んでる?
全部細かく?そこまでは読んでないですがね。
> つまりアクセス解析やトラッキングで取得できる情報パーツ自体が、仮想通貨のように無体財産制を推定される訳ではない。
そこは完全に勘違いでしょう。Coinhiveが「財物」でないのが分かっているのであれば、「情報パーツ自体」と「Coinhiveで生成したデータ」は全く同一概念です。
それらは区別することできません。どうやって区別するんです?法的な根拠は?システム的に全く同じですが。
> 情報パーツを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間
いや、仮想通貨データは「財物」だよ。堂々巡りだから議論しないけど。
そして 「マイニングスクリプト」も「WEB広告」も変わんねーから無罪だろ
なんて主張は、地裁でも高裁でも完膚なきまでに首チョンパされてるからね
判決要旨『また、ウェブ広告の「社会的認容性」の有無と、本件コインハイブの「社会的認容性」の有無は何ら関係が無い。』判決要旨『また、ウェブ広告はウェブの閲覧に付随して動作し、なおかつその動作が目に見えるため(「CPUを提供」の度合いやその他の負荷の度合いが目に見えると言う事)、本件コインハイブのように『閲覧者に無断で「CPUを提供」させ』るプログラムとは大きく様相が異なり、単純に比較検討して論じるのは適当でない。』』
だから、あんたが「同じだろ~」「同じだろ~」と言ったり考えたりするのは思想及び表現の自由の範疇だけど、
「同じだろ~」と思って無断コインハイブしたら、ちょっと先っぽだけでも罰金10万円。(ってことが95%確定したわけ)
ここで議論したって無価値、無意味、時間の無駄なんだよ
よくわからないのだけれども、その報告書をもって、法律的に財物になるかわからないし、
もしなったとしても、2019年3月以降(報告書の発表日)以降だよね?coinhiveが設置されたのは2017年後半なわけだけど、未来の発表でもって過去に波及するものなの?
# というか、無限アラートでも犯罪として処理されたし、# 財物として取得できるか否かは関係なくない?
> いや、仮想通貨データは「財物」だよ。堂々巡りだから議論しないけど。
だから「財物」であることは証明できてない以上使うなって話だ。堂々巡りではなくて、あんたが証明できてない話。
> 「マイニングスクリプト」も「WEB広告」も変わんねーから無罪だろ
誰もそんなことは言ってない。「無罪」とは言ってない。「マイニングスクリプト」も「WEB広告」は同じものだとは言ってる。
だから無罪などとは言ってないのだが。
で、「マイニングスクリプト」も「WEB広告」は同じものなのは理解したの?
> もしなったとしても、2019年3月以降(報告書の発表日)以降だよね?>coinhiveが設置されたのは2017年後半なわけだけど、>未来の発表でもって過去に波及するものなの?法解釈論は時間的遡及があっても問題ないよ?なぜなら「一般的法規範」は本来、法律が想定する「一般人」が(成人などの法律行為能力制限解除後以降は)当然に備えるべき資質と考えられているからだ。
つまり「一般人」は当然に「一般的法規範」を備えていると想定されるわけだから、遡及処罰には当たらない。
結局のところ、「2019年3月以降(報告書の発表日)」は本判決には当然何の影響も及ぼさない
つまり、WEB広告もといトラッキングは、マイニングと違って、直接の財産的利益を取得していという理由で、無罪と認められるわけではないし
司法機関の胸三寸というわけだ。# 風俗が違法とならないのと変わらないじゃないか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
とても不思議なのが (スコア:2)
「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」
これに繋がる意味が分からない。
なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
Re: (スコア:0)
たとえばWeb検索して、関連する広告を表示して広告収入で利益を上げる
ビジネスモデルを提案し、実装したとき、広告表示するプログラムは
「サイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもの」であるし、
前例がなければ、「社会的に認められた」ことも今まで一度もない。
広告表示プログラムによって、「サイトを見た人のパソコンで電力が消費されるという不利益」も
当然認められる。
イノベーションは何らかの形で提供者の利益を得ようとして行われるモノだ。
そして裁判官はご存じなかったかもしれないがパソコンやサーバーって電気で動いて
いるんだよ。「電力が消費されること」を不利益ととらえるなら、ネット上の
ほとんどのイノベーションがこれにも該当することになる。
日本終わったって言われて当然だろう。
Re: (スコア:3, おもしろおかしい)
Googleアナルスティックが違法であることが明確になったのが唯一の収穫と言っていいかな
Re: (スコア:-1)
広告は表示されるからOKって判断してるあたり、知識がないんだなって印象を持った。
Re: (スコア:0)
司法関係者はずーっとそこを線引きにしようとしてるな。「広告にはバツ・ボタンがあるからよいのだ」とか。
恐らく全てのアプリに「窓」があるWindowsくらいしか使ったことが無いから、広告プログラムの表示している絵は単に絵であって、実体はページを引っ剥がした裏でコインハイブとまったく同じく無断実行されていて、そういったプログラムは技術者の知識がなければ停止させることはおろか存在を知ることもできず、広告に付いたバツボタンを押すと広告の絵が消えるのは、あたかもプログラムが止まったかのように思わせるため、表示をやめているだけなのだ、というのが全く分かってないんだろうな。
まあ、こういう話をワイドショーでやらせるべきだったのかもしれないな。
Re: (スコア:0)
大丈夫じゃないかなあ
そういうスクリプトを走らせても、マイニングとは違って、直接的に財産的利益を得られるわけじゃないから
Re: (スコア:1)
> マイニングとは違って、直接的に財産的利益
その意味では、Coinhiveだって直接的に財物的利益は得られないですね。
Coinhiveがブラウザ上で「作った」ものを「直接」売れるわけではありませんから。
少なくともCoinhiveの背後のシステムが必要です。私は何であるか知りませんが。
どうやつても「間接」的にしか財物的利益は得られません。
その意味でも「Web広告」と一緒。Coinhiveが「間接的に」財物的利益を受けられるから「違法」だというなら、「Web広告」も裏でやってることで「間接的に」財物的利益をえられるのだから「違法」でしょう。
Coinhiveの背後のシステムも、「Web広告」の背後のシステムもどうやって財物的利益を得られるか、私は知りませんがそれは関係ないのでしょう?
ただし、そういうことは争われてないので、関係はありませんが。
Re:とても不思議なのが (スコア:0)
>>Coinhiveだって直接的に財物的利益は得られないですね。
ここは小学生だな~
ビットコインとかについても財産性は官民業界や学会で盛んに議論されてる訳だ(下記)。無体財産と言う法律の枠組みに明文で組み込むには法曹界でも異論反論オブジェクション巻き起こってるから簡単には言えないし、だからこそ今回高裁判決での明言は避けてるけど。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
>>その意味でも「Web広告」と一緒。
違うな~ちゃんと全コメ読んでる?
・アクセス解析やトラッキングで情報を得て、それを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間接的利益となる
つまりアクセス解析やトラッキングで取得できる情報パーツ自体が、仮想通貨のように無体財産制を推定される訳ではない。
情報パーツを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間接的利益となる。
それらの行為は個人情報保護の観点からは別段として、本罪における不正性、反意図性あるいは社会的非認容性のいずれかが否定されるであろう。
・広告だって閲覧者の画面に表示して閲覧者から金がもらえるわけではなく、広告主からの依頼で閲覧者の画面に表示させてその行為で初めてサイト閲覧者が広告主から金銭的利益を得ることができる(テレビにおける視聴者~局~広告主の関係と同じ)
つまり広告を閲覧者画面に表示させる行為で直接に仮想通貨のような財産的利益を得られる訳ではなく、「広告を閲覧者画面に表示させる行為」を広告主に適正に報告する事で初めてサイト閲覧者が広告主から金銭的利益を得ることができる。金銭的利益(財産的価値)について、本罪が想定するクライアントサイドで財産的価値が直接生じてそれを窃取した訳ではないから、本罪における不正性、反意図性あるいは社会的非認容性のいずれかが否定されるであろう。
Re: (スコア:0)
>>その意味でも「Web広告」と一緒。
> 違うな~ちゃんと全コメ読んでる?
全部細かく?そこまでは読んでないですがね。
> つまりアクセス解析やトラッキングで取得できる情報パーツ自体が、仮想通貨のように無体財産制を推定される訳ではない。
そこは完全に勘違いでしょう。Coinhiveが「財物」でないのが分かっているのであれば、「情報パーツ自体」と「Coinhiveで生成したデータ」は全く同一概念です。
それらは区別することできません。どうやって区別するんです?法的な根拠は?
システム的に全く同じですが。
> 情報パーツを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間
Re: (スコア:0)
いや、仮想通貨データは「財物」だよ。堂々巡りだから議論しないけど。
そして
「マイニングスクリプト」も「WEB広告」も変わんねーから無罪だろ
なんて主張は、地裁でも高裁でも完膚なきまでに首チョンパされてるからね
判決要旨
『また、ウェブ広告の「社会的認容性」の有無と、本件コインハイブの「社会的認容性」の有無は何ら関係が無い。』
判決要旨
『また、ウェブ広告はウェブの閲覧に付随して動作し、なおかつその動作が目に見えるため(「CPUを提供」の度合いやその他の負荷の度合いが目に見えると言う事)、本件コインハイブのように『閲覧者に無断で「CPUを提供」させ』るプログラムとは大きく様相が異なり、単純に比較検討して論じるのは適当でない。』』
だから、あんたが「同じだろ~」「同じだろ~」と言ったり考えたりするのは思想及び表現の自由の範疇だけど、
「同じだろ~」と思って無断コインハイブしたら、ちょっと先っぽだけでも罰金10万円。(ってことが95%確定したわけ)
ここで議論したって無価値、無意味、時間の無駄なんだよ
Re: (スコア:0)
よくわからないのだけれども、その報告書をもって、
法律的に財物になるかわからないし、
もしなったとしても、2019年3月以降(報告書の発表日)以降だよね?
coinhiveが設置されたのは2017年後半なわけだけど、
未来の発表でもって過去に波及するものなの?
# というか、無限アラートでも犯罪として処理されたし、
# 財物として取得できるか否かは関係なくない?
Re: (スコア:0)
> いや、仮想通貨データは「財物」だよ。堂々巡りだから議論しないけど。
だから「財物」であることは証明できてない以上使うなって話だ。堂々巡りではなくて、あんたが証明できてない話。
> 「マイニングスクリプト」も「WEB広告」も変わんねーから無罪だろ
誰もそんなことは言ってない。「無罪」とは言ってない。
「マイニングスクリプト」も「WEB広告」は同じものだとは言ってる。
だから無罪などとは言ってないのだが。
で、「マイニングスクリプト」も「WEB広告」は同じものなのは理解したの?
Re: (スコア:0)
> もしなったとしても、2019年3月以降(報告書の発表日)以降だよね?
>coinhiveが設置されたのは2017年後半なわけだけど、
>未来の発表でもって過去に波及するものなの?
法解釈論は時間的遡及があっても問題ないよ?なぜなら「一般的法規範」は本来、法律が想定する「一般人」が(成人などの法律行為能力制限解除後以降は)当然に備えるべき資質と考えられているからだ。
つまり「一般人」は当然に「一般的法規範」を備えていると想定されるわけだから、遡及処罰には当たらない。
結局のところ、「2019年3月以降(報告書の発表日)」は本判決には当然何の影響も及ぼさない
Re: (スコア:0)
つまり、WEB広告もといトラッキングは、
マイニングと違って、直接の財産的利益を取得していという理由で、
無罪と認められるわけではないし
司法機関の胸三寸というわけだ。
# 風俗が違法とならないのと変わらないじゃないか。