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Coinhiveで考えるべきは3点だと思ってる。
(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
この事件に関して、ほとんどの人が有罪だと思ってる理由は、Coinhive(マイニングツール)が仮想通貨を他人のPCで作成して「窃盗」したと思ってるからだろう。
だが、今回の「ウイルス罪」での立件では「窃盗」が含まれていない。
「仮想通貨」は有体物ではないので、物(有体物)を取ったという意味の「窃盗」罪に
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。>>強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。>>ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
ん?だったら、例えば『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信し
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。> 別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、 読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
> 『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?>(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
成立しない
>>この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、>>読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
これもブーメランだなあ。
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?>(まさかそれも成立しないって
> 仮定だよね。セキュリティホール突いたらどうすんの?(不正アクセス禁止法違反の側面もあるがそれはそれとして)
何を言ってるんだ。「それはそれ」としてはいけないだろう。「有罪」か「無罪」かの話をしているときに勝手にゴールポストを動かしてどうする。
そこが一番の重要な所だ。つまり「仮定」でもJavaScriptは機微情報を取得できるとは定義できない。
Coinhiveはセキュリティホールを突いてはいない。そこが大前提。
>>なので実害がありません。だとすると、Coinhiveの高裁判決からすれば無罪です。> 仮定に仮定の屋上屋を架しているよね。だから実害がある可能性はあるし、有罪になる可能性もある。
その元々の「ありえない」仮定を持ってきたのは私ではなく、あなたなんだがね。もう忘れたのか。で、実害がある可能性はない。サンドボックスでそんな事は出来ないので。有罪である可能性はあるが、とても小さいことを否定できてないよね?否定できてない時点で、「一般常識」的にどちらが正しいか明らかだろう。
その元々の仮定は破棄していいのだね?
> 「計算結果はCoinhiveに送信」勝手に送信しているじゃないかよ、計算結果が「データじゃない」とかまたヘリクツ抜かすの?呆れてものも言えないわ
ああ、データじゃないんだな、これが。もちろん法的に。だから判決文も「データ」の話はしてない。
なぜデータでないかというと、いわばストリーミングと同じものとみなしている。Webブラウザで見ている、そのHTMLは「サーバ」に属するのと同じものとみなさざる得ない。だからJavaScriptで生成したものはHTMLの付属物だ。法的にそうなってる。
そうでないと「ストリーミング」(閲覧PCのデータ「ではない」)から「保存」(閲覧PCのデータとなる瞬間)の区別がつかないので。
https://innoventier.com/archives/2016/05/1268 [innoventier.com]
要するにHTMLは「保存」されるまでは、閲覧PCのデータとはみなさないのだな。閲覧PCのメモリ上にあるものは、法的にも、閲覧PCのデータとはみなさない。みなすと著作権上「複製」したことになってしまうので。
もしかして知らなかったの?
当然、プログラマだけの学説とかではない。「一般常識」だ。
だから、判決文にもデータの話は出てこない。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:1)
Coinhiveで考えるべきは3点だと思ってる。
(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。
(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない
(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
この事件に関して、ほとんどの人が有罪だと思ってる理由は、Coinhive(マイニングツール)が仮想通貨を他人のPCで作成して「窃盗」したと思ってるからだろう。
だが、今回の「ウイルス罪」での立件では「窃盗」が含まれていない。
「仮想通貨」は有体物ではないので、物(有体物)を取ったという意味の「窃盗」罪に
Re: (スコア:1)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。
>>強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。
>>ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
ん?だったら、例えば
『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信し
Re: (スコア:0)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
> 別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、
読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
> 『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?
>(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
成立しない
Re: (スコア:0)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
> 別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、
>>読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
これもブーメランだなあ。
> 『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?
>(まさかそれも成立しないって
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:2)
> 仮定だよね。セキュリティホール突いたらどうすんの?(不正アクセス禁止法違反の側面もあるがそれはそれとして)
何を言ってるんだ。「それはそれ」としてはいけないだろう。「有罪」か「無罪」かの話をしているときに勝手にゴールポストを動かしてどうする。
そこが一番の重要な所だ。つまり「仮定」でもJavaScriptは機微情報を取得できるとは定義できない。
Coinhiveはセキュリティホールを突いてはいない。そこが大前提。
>>なので実害がありません。だとすると、Coinhiveの高裁判決からすれば無罪です。
> 仮定に仮定の屋上屋を架しているよね。だから実害がある可能性はあるし、有罪になる可能性もある。
その元々の「ありえない」仮定を持ってきたのは私ではなく、あなたなんだがね。もう忘れたのか。で、実害がある可能性はない。サンドボックスでそんな事は出来ないので。有罪である可能性はあるが、とても小さいことを否定できてないよね?否定できてない時点で、「一般常識」的にどちらが正しいか明らかだろう。
その元々の仮定は破棄していいのだね?
> 「計算結果はCoinhiveに送信」勝手に送信しているじゃないかよ、計算結果が「データじゃない」とかまたヘリクツ抜かすの?呆れてものも言えないわ
ああ、データじゃないんだな、これが。もちろん法的に。だから判決文も「データ」の話はしてない。
なぜデータでないかというと、いわばストリーミングと同じものとみなしている。
Webブラウザで見ている、そのHTMLは「サーバ」に属するのと同じものとみなさざる得ない。だからJavaScriptで生成したものはHTMLの付属物だ。法的にそうなってる。
そうでないと「ストリーミング」(閲覧PCのデータ「ではない」)から「保存」(閲覧PCのデータとなる瞬間)の区別がつかないので。
https://innoventier.com/archives/2016/05/1268 [innoventier.com]
要するにHTMLは「保存」されるまでは、閲覧PCのデータとはみなさないのだな。閲覧PCのメモリ上にあるものは、法的にも、閲覧PCのデータとはみなさない。みなすと著作権上「複製」したことになってしまうので。
もしかして知らなかったの?
当然、プログラマだけの学説とかではない。「一般常識」だ。
だから、判決文にもデータの話は出てこない。