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バックグラウンドで利益得るのがダメって言ってるんじゃなくて、
・動いてることを知るすべがない・ポリシーなどでユーザーに同意を得てない・オプトアウトが出来ない
この辺がアウトだって話であって、これは広告だろうがなんだろうがCoinhive以外のアプレットでも同様ですよ
だいたいあってるけど、「社会的に許容できないプログラム」という要素が抜けてる。
「広告だろうがなんだろうがCoinhive以外のアプレットでも同様」というのではなく、そのプログラムの「社会的許容性」によってアウトかセーフかが変わってくる。
プログラムの反社会性は、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難
それ法治じゃないし、遡及してるじゃん。違憲立法かな?
そのとおり遡及適用それを裁判所が言ってんのがクソなんだよな
審理が尽くされて無さそう
「尽くされて無い」
消尽かな?
でも現行法の限定解釈でしょ?拡大解釈なら違憲問題出てくるけど逆なら問題ないんじゃないかな
> でも現行法の限定解釈でしょ?
申し訳ない、「限定」が分からないのだか。これは刑法の話のだが、罪刑法定主義からすると、この解釈で「限定」の意味が分からない。
スレッドまとめて返信
>>それ法治じゃないし、遡及してるじゃん。違憲立法かな?違う
不正電磁的記録「社会的許容性」とは過去の判例や学説によって初めて出てきた基準すなわち法解釈論法解釈論を基準にした有罪・無罪の判断もまた合法
例えば「原因に於いて自由な行為」これは成分法律のどこにも書かれていないがこれによる解釈論を基準にして有罪・無罪の判断が行われており合法
ちなみに憲法は何の関係もない
社会的に必ずしも容認されていないから広告に対する批判が起きてきたわけで
それらの問題を解決するには、全利用者がプログラムをソースコードからコンパイルするのが良さそう。
それってつまり「このサイトではCoinhiveを動かしています」と表示しておけば問題ないって話?
現状クッキー収集してるところはそうなってるよね
それGDPR対応だから、コインハイブ事件より後のことだけど。
>それってつまり「このサイトではCoinhiveを動かしています」と表示しておけば問題ないって話?
判決を読む限りでは、概ねそういう話だと思うよ事後承諾じゃダメだから実際にはユーザーからの許可が返ってきてから始めて動き始める運用だとは思うけど
それ無断実行しかできないJavaScriptでどうやって実装すんの?
できないなら実装しなけりゃいいし、どうしても実装したいならJavaScript以外の手段を考えて生み出せば良いんじゃない?それこそ正真正銘皆の大好きなイノベーションじゃん。
それ全てのWebサイトにどうやって強制するの?
できないならやめなさいってことを理解できるようになってから話に参加しましょう
今まで一切問題化してないのは恣意的ダブスタがまかり通ってるからってこと?
> できないならやめなさいってことを理解
ですから、そういう「できないならやめろ」という話ではダメだということでしょう。それだと新規のことは何一つできなくなるのですから。
> 未だその動作につき一般的な認識がない新しいプログラムであっても、すべてが直ちに「意図に反する」わけではなく、一の問いの通り保護法益であるプログラムに対する社会一般の信頼を害するものでなければ「意図に反する」と解釈されず、同罪の客体(すなわち犯罪)ではないと考えるがその理解でよいか
の回答として以下です。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shi [shugiin.go.jp]
小学生かな?
Javascriptコードの実行に逐一明示した確認を閲覧者に画面で取らないと全てのJavascriptコードは反意図性があり不正性のあるプログラムとみなされる、と判決したわけではないから
つまり兵庫県警も立件されれば有罪かhttps://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1904/05/news117.html [itmedia.co.jp]
JavaScriptは利用者の操作で動かしたり止めたりできないし、読み込む操作で実行されるのでどれ一つとして従う方法が無いし、そうじゃなきゃ「勝手にアクセスして開いたのだから自己責任」で突っ走るしかないぞ
ちなみにウェブブラウザーの国産品は全て海外に負けたのでメーカーが日本法に合わせてくれる可能性は無いぞ
反意図性がありかつ不正性があってその要件を満たせば規制される可能性は出てくるね
具体的には「一般的なプログラム使用者が、機能を認識しないままプログラムを使用することを許容していないと規範的に評価できる場合」
んでコインハイブは規範的に評価できるという判決。
以上
じゃあ広告とかトラッカー載せてるサイト全部訴えてくれよ。どれ1つとして同意した覚えないし、オプトアウトのオプションないだろ。twitterはアカウント作ると(表向きには)できたけど。
広告を許容しただけなのに行動追跡に使われてるとかもろにそれに引っかかりそうなもんだけどなんのおとがめもなしですよね
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
みんな全然理解してないけど (スコア:0)
バックグラウンドで利益得るのがダメって言ってるんじゃなくて、
・動いてることを知るすべがない
・ポリシーなどでユーザーに同意を得てない
・オプトアウトが出来ない
この辺がアウトだって話であって、これは広告だろうがなんだろうがCoinhive以外のアプレットでも同様ですよ
Re:みんな全然理解してないけど (スコア:1)
だいたいあってるけど、「社会的に許容できないプログラム」という要素が抜けてる。
「広告だろうがなんだろうがCoinhive以外のアプレットでも同様」というのではなく、そのプログラムの「社会的許容性」によってアウトかセーフかが変わってくる。
Re:みんな全然理解してないけど (スコア:1)
プログラムの反社会性は、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、
あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難
Re: (スコア:0)
それ法治じゃないし、遡及してるじゃん。違憲立法かな?
Re: (スコア:0)
そのとおり遡及適用
それを裁判所が言ってんのがクソなんだよな
Re: (スコア:0)
審理が尽くされて無さそう
Re: (スコア:0)
「尽くされて無い」
消尽かな?
Re: (スコア:0)
でも現行法の限定解釈でしょ?
拡大解釈なら違憲問題出てくるけど逆なら問題ないんじゃないかな
Re: (スコア:0)
> でも現行法の限定解釈でしょ?
申し訳ない、「限定」が分からないのだか。
これは刑法の話のだが、罪刑法定主義からすると、この解釈で「限定」の意味が分からない。
Re: (スコア:0)
スレッドまとめて返信
>>それ法治じゃないし、遡及してるじゃん。違憲立法かな?
違う
不正電磁的記録「社会的許容性」とは過去の判例や学説によって初めて出てきた基準
すなわち法解釈論
法解釈論を基準にした有罪・無罪の判断もまた合法
例えば「原因に於いて自由な行為」これは成分法律のどこにも書かれていないがこれによる解釈論を基準にして有罪・無罪の判断が行われており合法
ちなみに憲法は何の関係もない
Re: (スコア:0)
社会的に必ずしも容認されていないから広告に対する批判が起きてきたわけで
Re: (スコア:0)
それらの問題を解決するには、全利用者がプログラムをソースコードからコンパイルするのが良さそう。
Re: (スコア:0)
それってつまり「このサイトではCoinhiveを動かしています」と表示しておけば問題ないって話?
Re: (スコア:0)
現状クッキー収集してるところはそうなってるよね
Re: (スコア:0)
それGDPR対応だから、コインハイブ事件より後のことだけど。
Re: (スコア:0)
>それってつまり「このサイトではCoinhiveを動かしています」と表示しておけば問題ないって話?
判決を読む限りでは、概ねそういう話だと思うよ
事後承諾じゃダメだから実際にはユーザーからの許可が返ってきてから始めて動き始める運用だとは思うけど
Re: (スコア:0)
それ無断実行しかできないJavaScriptでどうやって実装すんの?
Re: (スコア:0)
できないなら実装しなけりゃいいし、どうしても実装したいならJavaScript以外の手段を考えて生み出せば良いんじゃない?
それこそ正真正銘皆の大好きなイノベーションじゃん。
Re: (スコア:0)
それ全てのWebサイトにどうやって強制するの?
Re: (スコア:0)
できないならやめなさいってことを理解できるようになってから話に参加しましょう
Re: (スコア:0)
今まで一切問題化してないのは恣意的ダブスタがまかり通ってるからってこと?
Re: (スコア:0)
> できないならやめなさいってことを理解
ですから、そういう「できないならやめろ」という話ではダメだということでしょう。
それだと新規のことは何一つできなくなるのですから。
> 未だその動作につき一般的な認識がない新しいプログラムであっても、すべてが直ちに「意図に反する」わけではなく、一の問いの通り保護法益であるプログラムに対する社会一般の信頼を害するものでなければ「意図に反する」と解釈されず、同罪の客体(すなわち犯罪)ではないと考えるがその理解でよいか
の回答として以下です。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shi [shugiin.go.jp]
Re: (スコア:0)
小学生かな?
Javascriptコードの実行に逐一明示した確認を閲覧者に画面で取らないと全てのJavascriptコードは反意図性があり不正性のあるプログラムとみなされる、と判決したわけではないから
Re: (スコア:0)
つまり兵庫県警も立件されれば有罪か
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1904/05/news117.html [itmedia.co.jp]
Re: (スコア:0)
JavaScriptは利用者の操作で動かしたり止めたりできないし、読み込む操作で実行されるので
どれ一つとして従う方法が無いし、そうじゃなきゃ「勝手にアクセスして開いたのだから自己責任」で突っ走るしかないぞ
ちなみにウェブブラウザーの国産品は全て海外に負けたのでメーカーが日本法に合わせてくれる可能性は無いぞ
Re: (スコア:0)
反意図性がありかつ不正性があってその要件を満たせば規制される可能性は出てくるね
具体的には「一般的なプログラム使用者が、機能を認識しないままプログラムを使用することを許容していないと規範的に評価できる場合」
んでコインハイブは規範的に評価できるという判決。
以上
Re: (スコア:0)
じゃあ広告とかトラッカー載せてるサイト全部訴えてくれよ。
どれ1つとして同意した覚えないし、オプトアウトのオプションないだろ。
twitterはアカウント作ると(表向きには)できたけど。
Re: (スコア:0)
広告を許容しただけなのに行動追跡に使われてるとか
もろにそれに引っかかりそうなもんだけど
なんのおとがめもなしですよね