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Coinhiveで考えるべきは3点だと思ってる。
(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
この事件に関して、ほとんどの人が有罪だと思ってる理由は、Coinhive(マイニングツール)が仮想通貨を他人のPCで作成して「窃盗」したと思ってるからだろう。
だが、今回の「ウイルス罪」での立件では「窃盗」が含まれていない。
「仮想通貨」は有体物ではないので、物(有体物)を取ったという意味の「窃盗」罪に当たらない可能性が高いからだろうけど、そこは重要じゃない。
負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。本質的な罪は「窃盗」なのだから「窃盗」で裁かれるべきだろう。
これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。
ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
システム的に変わらない理由は、上記の「窃盗罪」で起訴しなかったことも理由の一つになる。
この事件の場合は「窃盗罪」で起訴しなかった。ならば「仮想通貨」は財物といえない。「財物」であることを証明した証拠は一つもないからだ。なぜか「財物」であることを「前提」に置いている人が多いようだが。その前提は間違ってる。
この意味の「財物」とはそれ単体で金になる、という意味だ。その意味でCoinhiveは金にならないので財物ではない。
そして、「Web広告」とCoinhiveでの一番の違いは、まさに「財物」たる「仮想通貨」を生成することにある。だから表面上の画像が一つもなくても成り立つのだから。
なので今「仮想通貨」という単語を使ったが、仮想通貨とはその背後に財物である仮定が含まれている。「Web広告」との対比で言うなら、「広告用データ」と呼ぶべきものになる。
「Web広告」でいう「広告用データ」とは何か。一番多そうな処理はハッシュ関数というものだ。あるユニーク(世界で一つの)データを計算するのに使う。ある広告をだれがいつ見たか、という意味のユニーク性を計算する際に、よく使われる。
かたやCoinhiveの「広告用データ」は、まさしく「ハッシュ関数」が使われる。
つまりに「Web広告」の「広告用データ」とCoinhiveの「広告用データ」はコンピュータシステムとしては、ほぼ同じことをするのだ。Coinhiveの仮想通貨を「財物」として定義しない場合、両者はほぼ変わらないものになる。
よって「Web広告」とCoinhiveとの違いは、「Web広告」とすればどうでもいいHTML側に画像があるか、ないか、ということしかない。
紙の媒体の「広告」の印象に引っ張られて「Web広告」を同じものとみなしているのだろうが、それは間違ってる。
例えば、音楽に無知な人はK-POPだろうがヘビメタだろが同じうるさい音に過ぎないだろうが、ジャンルとして明らかに違うのと同じだ。
「Web広告」の裏側でやってることが、「Web広告」の本当のところであって、HTMLの画像だろうが、動画だろうが、そんなものは「Web広告」のごく一部でしかない。なくても全然「Web広告」だ。
「Web広告」の範囲は、紙のように「見せる」ことが目的ではなく、いろいろな目的で設定されてる。そして、その目的も内容も「説明しない」。当然何をしているか「よく分からない」
Coinhiveの目的は仮想通貨だが、「財物」たる「仮想通貨を作ってる」という理由で差異化は出来ない。上記の通り「財物」ではないからだ。いわばCoinhiveは「マイニング」という「よく分からない」ことをしているという扱いになる。
その意味で「Web広告」もCoinhiveも「良く分からない」という点で何も変わらない。
システム的に見て、JavaScriptというサンドボックスを使ってる点、HTMLの背後で「説明せずに」「よく分からない」ことをしている点、HTTPサーバ/ブラウザという意味のWebというシステムを使ってる点。どこから見ても「同じシステム」としかいいようがない。
このままでは、この事件は、全くの無知な人が裁くのは「魔女狩り」をしているのと変わらない。その当時(中世から近代にかけて)の「魔女狩り」に賛成した人達は、今から見れば明らかに知性が足りなかった。
疫病が流行るのは、衛生管理ができてないからであって、その人が魔女だからではない。この問題も同じ欠陥を抱えてる。全くの無知な人がどんなに「冷静」「公平」に判断しても、いや、だからこそ盛大に間違ってる。そもそもの立脚点が間違ってるからだ。
根本的な間違いとしては、「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらないのを理解できないことだ。その事実を知らないのだから「全くの無知」と言える。はっきり言ってお話にもならない。
衛生概念を知らない人が、無実な人を「魔女」だと弾劾したように、コンピュータを知らない人が無実な人を弾劾しているようにしか見えない。
>>(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
ここらへんはばっさり省略。京大研究員ACCS不正アクセス事件でも似たような趣旨の事を言っていた。
おそらくこう言った趣旨の主義主張は「プログラマやIT技術者の考えそうな事だ」と社会的評価が定まりつつあるだろう。
むしろ、京大研究員ACCS不正アクセス事件や今回の事件で
『プログラマやIT技術者の、法律的・社会的ガバナンスの弱さ』が一般社会で固定評価されつつあり、それはむしろ彼らにとって『非常に不利な』方向に働き続けるだろうな(★)。
★の点は、 特 に 強 く 警告しておくが。
何度も言う。逃げ場は95%ない。
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。>>強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。>>ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
ん?だったら、例えば『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
だったら同じ論理で『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内でマイニングスクリプト実行させて仮想通貨データを生成し、そのデータを無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に仮想通貨データを無断で盗み出す』こう言うのも明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するだろ。
だから結局「無断で盗み出すデータ」がどう言う性質のものかで線引きができるんじゃないかな?
んで線引きをどこにするかと言えば「一般的なプログラム使用者が、機能を認識しないままプログラムを使用することを許容していないと規範的に評価できる場合」と判決で明記してるから。
一般的なプログラム使用者が、無断でデータを盗み出す行為に対し、許容していないと規範的に評価できる場合、有罪となる要件の一つを満たす訳だ。(要件の全部じゃないぞ?しつこい人多いけど)。
つまり「一般的な使用者が許容していないと規範的に評価できる」かどうかの線引きはこうだろう。
×…無断でマイニングした仮想通貨データ〇…明文で許可を得てマイニングした仮想通貨データ×…閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で取得〇…予め規約上で同意させたその他のブラウザから取得できるデータ(Cookieほか、Chromeで言えば詳細設定→プライバシーとセキュリティ→サイトの設定の各項目にあるようなデータ)
何度も言うけどさ、「プログラマやIT技術者の考える「同じ」「違う」は社会じゃ通用しない」ってことだよ!
京大研究員ACCS不正アクセス事件をもういちど1から10まで勉強しなしてくれとしか言いようがない。
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。> 別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、 読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
> 『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?>(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
成立しない
>>この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、>>読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
これもブーメランだなあ。
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?>(まさかそれも成立しないって
> 仮定だよね。セキュリティホール突いたらどうすんの?(不正アクセス禁止法違反の側面もあるがそれはそれとして)
何を言ってるんだ。「それはそれ」としてはいけないだろう。「有罪」か「無罪」かの話をしているときに勝手にゴールポストを動かしてどうする。
そこが一番の重要な所だ。つまり「仮定」でもJavaScriptは機微情報を取得できるとは定義できない。
Coinhiveはセキュリティホールを突いてはいない。そこが大前提。
>>なので実害がありません。だとすると、Coinhiveの高裁判決からすれば無罪です。> 仮定に仮定の屋上屋を架しているよね。だから実害がある可能性はあるし、有罪になる可能性もある。
その元々の「ありえない」仮定を持ってきたのは私ではなく、あなたなんだがね。もう忘れたのか。で、実害がある可能性はない。サンドボックスでそんな事は出来ないので。有罪である可能性はあるが、とても小さいことを否定できてないよね?否定できてない時点で、「一般常識」的にどちらが正しいか明らかだろう。
その元々の仮定は破棄していいのだね?
> 「計算結果はCoinhiveに送信」勝手に送信しているじゃないかよ、計算結果が「データじゃない」とかまたヘリクツ抜かすの?呆れてものも言えないわ
ああ、データじゃないんだな、これが。もちろん法的に。だから判決文も「データ」の話はしてない。
なぜデータでないかというと、いわばストリーミングと同じものとみなしている。Webブラウザで見ている、そのHTMLは「サーバ」に属するのと同じものとみなさざる得ない。だからJavaScriptで生成したものはHTMLの付属物だ。法的にそうなってる。
そうでないと「ストリーミング」(閲覧PCのデータ「ではない」)から「保存」(閲覧PCのデータとなる瞬間)の区別がつかないので。
https://innoventier.com/archives/2016/05/1268 [innoventier.com]
要するにHTMLは「保存」されるまでは、閲覧PCのデータとはみなさないのだな。閲覧PCのメモリ上にあるものは、法的にも、閲覧PCのデータとはみなさない。みなすと著作権上「複製」したことになってしまうので。
もしかして知らなかったの?
当然、プログラマだけの学説とかではない。「一般常識」だ。
だから、判決文にもデータの話は出てこない。
「仮想通貨データを盗み出す」は明らかに誤解です。他人のウォレットの脆弱性をつく等して、攻撃者のウォレットに不正に送金させる行為と同一視されても困ります。
仮想通貨のマイニングやcoinhiveの仕組みを理解した上でその結論なのかな?まるで閲覧者の財布に一旦入ったお金を勝手に送金してるかのように決めつけてますが、実際には閲覧者固有のウォレットは存在しないので何も盗み出してないです。報酬は最初からウェブサイト提供者のウォレットに入り、閲覧者の端末はハッシュ値の計算を繰り返してるだけ。なので閲覧者から見たら広告画像を表示する処理にリソースを割くか、ハッシュ値の計算にリソースを割くかの違いでしかないです。
という話は過去に何度もされてるはずですが…
やっと骨のある論者が来たよね。
>>(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。
『窃盗的なプログラムを無断で実行させた』から不正指令電磁的記録関連罪で有罪、とは考えられないのかな?裁く意味は法曹界が決める事であって君が判断するこっちゃないよ
(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない
違うし、そもそもウェブ広告と比較して有罪だ無罪だ論理は採用できないと地裁も高裁も断言してる。
(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
裁判要旨読むとそれほど無知とも思えない。 逆に本件事件での弁護側が、京大研究員ACCS不正アクセス事件でも同様に露呈したような『法律的・政治的ガバナンス能力の低さ』言い換えれば「世間知らず」さを露呈しているようにしか思えない。
>『窃盗的なプログラムを無断で実行させた』から不正指令電磁的記録関連罪で有罪、とは考えられないのかな?
その「窃盗的」ってなんすかね。高裁判決でも出てこないのですが。判決文でも出てこないことを人に言い出すわけですか。
結局人をバカにしているだけで、ちゃんと考える気なんかないんだろうけど。その態度があまりに「無知」だと言ってる。
> 裁く意味は法曹界が決める事であって君が判断するこっちゃないよ
無茶言うよ。本質的に国がすることだから、関係ないはずないだろう。そういう意味不明な論理だから、これを有罪にしたい人って「無知」だろうと判断せざる得ないのだが。
> (2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない> 違うし、
だからなぜ違うの?
> そもそもウェブ広告と比較して有罪だ無罪だ論理は採用できないと地裁も高裁も断言してる
だからと言って、間違った論理を敷衍する理由はありませんね。
でなぜ違うんです?
>その「窃盗的」ってなんすかね。高裁判決でも出てこないのですが。>判決文でも出てこないことを人に言い出すわけですか。
不正な行為で不法な財産的利益を得ていると規範的に評価されている行為=「窃盗的」って意味かな。
>>結局人をバカにしているだけで、ちゃんと考える気なんかないんだろうけど。>>その態度があまりに「無知」だと言ってる。
これはブーメランとしか言いようがないな。
> 裁く意味は法曹界が決める事であって君が判断
>>「Web広告」でいう「広告用データ」とは何か。一番多そうな処理はハッシュ関数というものだ。あるユニーク(世界で一つの)データを計算するのに使う。ある広告をだれがいつ見たか、という意味のユニーク性を計算する際に、よく使われる。
>>かたやCoinhiveの「広告用データ」は、まさしく「ハッシュ関数」が使われる。
>>つまりに「Web広告」の「広告用データ」とCoinhiveの「広告用データ」はコンピュータシステムとしては、ほぼ同じことをするのだ。Coinhiveの仮想通貨を「財物」として定義しない場合、両者はほぼ変わらないものになる。
「ハッシュ関数」を使う仕組みは同じ
ちなみに、私は、Web広告と、マイニングスクリプトが同じであることは証明するが、そもそも「それだから無罪」という論理を展開するわけではない。
これだけに関する限り、単に論理的整合性を確認しているに過ぎない。
無罪な理由はこれだけではない(当然)
> ハッシュ関数と言うのが共通しているだけ。>「共通項がある」≠「同じ」
共通項があるのは認めるんだね?
>「ハッシュ関数」を使う仕組みは同じでも、ウェブ広告は通常パターンでは広告1枚に対して1計算で済むんじゃないの?
Web広告は、その意味で処理が、Hash(m)とほぼ一緒と定義する。
> かたやマイニングスクリプトやコイ
君の重箱の隅を楊枝でほじくる論旨は分かったんだけど、
だったらコインハイブの設置者(被告人)がCPUを50%とか100%とか設定する項目があり、それを実際に設定していた、と言う行為について何の釈明もされていないね。
んで実際に被告人はこの事件で「CPU50%」に設定して実行させたんだろ?だったらハッシュ関数の計算回数はウェブ広告みたいに1回か?じゃなくて何回も不要な計算をさせたんだから
「不正な行為で不法な財産的利益を得ている」だろ。
その状況が「一般的なユーザーの意図に反すると規範的に評価できる」
って事なんだけど、理解できないかな?
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無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:1)
Coinhiveで考えるべきは3点だと思ってる。
(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。
(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない
(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
この事件に関して、ほとんどの人が有罪だと思ってる理由は、Coinhive(マイニングツール)が仮想通貨を他人のPCで作成して「窃盗」したと思ってるからだろう。
だが、今回の「ウイルス罪」での立件では「窃盗」が含まれていない。
「仮想通貨」は有体物ではないので、物(有体物)を取ったという意味の「窃盗」罪に
当たらない可能性が高いからだろうけど、そこは重要じゃない。
負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
本質的な罪は「窃盗」なのだから「窃盗」で裁かれるべきだろう。
これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。
強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。
ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
システム的に変わらない理由は、上記の「窃盗罪」で起訴しなかったことも理由の一つになる。
この事件の場合は「窃盗罪」で起訴しなかった。ならば「仮想通貨」は財物といえない
。「財物」であることを証明した証拠は一つもないからだ。なぜか「財物」であることを「前提」に置いている人が多いようだが。その前提は間違ってる。
この意味の「財物」とはそれ単体で金になる、という意味だ。その意味でCoinhiveは金にならないので財物ではない。
そして、「Web広告」とCoinhiveでの一番の違いは、まさに「財物」たる「仮想通貨」を生成することにある。だから表面上の画像が一つもなくても成り立つのだから。
なので今「仮想通貨」という単語を使ったが、仮想通貨とはその背後に財物である仮定が含まれている。「Web広告」との対比で言うなら、「広告用データ」と呼ぶべきものになる。
「Web広告」でいう「広告用データ」とは何か。一番多そうな処理はハッシュ関数というものだ。あるユニーク(世界で一つの)データを計算するのに使う。ある広告をだれがいつ見たか、という意味のユニーク性を計算する際に、よく使われる。
かたやCoinhiveの「広告用データ」は、まさしく「ハッシュ関数」が使われる。
つまりに「Web広告」の「広告用データ」とCoinhiveの「広告用データ」はコンピュータシステムとしては、ほぼ同じことをするのだ。Coinhiveの仮想通貨を「財物」として定義しない場合、両者はほぼ変わらないものになる。
よって「Web広告」とCoinhiveとの違いは、「Web広告」とすればどうでもいいHTML側に画像があるか、ないか、ということしかない。
紙の媒体の「広告」の印象に引っ張られて「Web広告」を同じものとみなしているのだろうが、それは間違ってる。
例えば、音楽に無知な人はK-POPだろうがヘビメタだろが同じうるさい音に過ぎないだろうが、ジャンルとして明らかに違うのと同じだ。
「Web広告」の裏側でやってることが、「Web広告」の本当のところであって、HTMLの画像だろうが、動画だろうが、そんなものは「Web広告」のごく一部でしかない。なくても全然「Web広告」だ。
「Web広告」の範囲は、紙のように「見せる」ことが目的ではなく、いろいろな目的で設定されてる。そして、その目的も内容も「説明しない」。当然何をしているか「よく分からない」
Coinhiveの目的は仮想通貨だが、「財物」たる「仮想通貨を作ってる」という理由で差異化は出来ない。上記の通り「財物」ではないからだ。いわばCoinhiveは「マイニング」という「よく分からない」ことをしているという扱いになる。
その意味で「Web広告」もCoinhiveも「良く分からない」という点で何も変わらない。
システム的に見て、JavaScriptというサンドボックスを使ってる点、HTMLの背後で「説明せずに」「よく分からない」ことをしている点、HTTPサーバ/ブラウザという意味のWebというシステムを使ってる点。どこから見ても「同じシステム」としかいいようがない。
このままでは、この事件は、全くの無知な人が裁くのは「魔女狩り」をしているのと変わらない。その当時(中世から近代にかけて)の「魔女狩り」に賛成した人達は、今から見れば明らかに知性が足りなかった。
疫病が流行るのは、衛生管理ができてないからであって、その人が魔女だからではない。
この問題も同じ欠陥を抱えてる。全くの無知な人がどんなに「冷静」「公平」
に判断しても、いや、だからこそ盛大に間違ってる。そもそもの立脚点が間違ってるからだ。
根本的な間違いとしては、「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらないのを理解できないことだ。その事実を知らないのだから「全くの無知」と言える。はっきり言ってお話にもならない。
衛生概念を知らない人が、無実な人を「魔女」だと弾劾したように、コンピュータを知らない人が無実な人を弾劾しているようにしか見えない。
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:2, おもしろおかしい)
>>(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
ここらへんはばっさり省略。京大研究員ACCS不正アクセス事件でも似たような趣旨の事を言っていた。
おそらくこう言った趣旨の主義主張は「プログラマやIT技術者の考えそうな事だ」と社会的評価が定まりつつあるだろう。
むしろ、京大研究員ACCS不正アクセス事件や今回の事件で
『プログラマやIT技術者の、法律的・社会的ガバナンスの弱さ』が一般社会で固定評価されつつあり、それはむしろ彼らにとって『非常に不利な』方向に働き続けるだろうな(★)。
★の点は、 特 に 強 く 警告しておくが。
何度も言う。逃げ場は95%ない。
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:1)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。
>>強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。
>>ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
ん?だったら、例えば
『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?
(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
だったら同じ論理で
『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内でマイニングスクリプト実行させて仮想通貨データを生成し、そのデータを無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に仮想通貨データを無断で盗み出す』
こう言うのも明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するだろ。
だから結局「無断で盗み出すデータ」がどう言う性質のものかで線引きができるんじゃないかな?
んで線引きをどこにするかと言えば「一般的なプログラム使用者が、機能を認識しないままプログラムを使用することを許容していないと規範的に評価できる場合」と判決で明記してるから。
一般的なプログラム使用者が、無断でデータを盗み出す行為に対し、許容していないと規範的に評価できる場合、有罪となる要件の一つを満たす訳だ。(要件の全部じゃないぞ?しつこい人多いけど)。
つまり「一般的な使用者が許容していないと規範的に評価できる」かどうかの線引きはこうだろう。
×…無断でマイニングした仮想通貨データ
〇…明文で許可を得てマイニングした仮想通貨データ
×…閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で取得
〇…予め規約上で同意させたその他のブラウザから取得できるデータ(Cookieほか、Chromeで言えば詳細設定→プライバシーとセキュリティ→サイトの設定の各項目にあるようなデータ)
何度も言うけどさ、「プログラマやIT技術者の考える「同じ」「違う」は社会じゃ通用しない」ってことだよ!
京大研究員ACCS不正アクセス事件をもういちど1から10まで勉強しなしてくれとしか言いようがない。
Re: (スコア:0)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
> 別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、
読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
> 『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?
>(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
成立しない
Re: (スコア:0)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
> 別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>この文章を見て「別件逮捕」と同等だと思うということは、
>>読解力が「ゼロ」に近いことは自覚すべきですね。
これもブーメランだなあ。
> 『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
> こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?
>(まさかそれも成立しないって
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:2)
> 仮定だよね。セキュリティホール突いたらどうすんの?(不正アクセス禁止法違反の側面もあるがそれはそれとして)
何を言ってるんだ。「それはそれ」としてはいけないだろう。「有罪」か「無罪」かの話をしているときに勝手にゴールポストを動かしてどうする。
そこが一番の重要な所だ。つまり「仮定」でもJavaScriptは機微情報を取得できるとは定義できない。
Coinhiveはセキュリティホールを突いてはいない。そこが大前提。
>>なので実害がありません。だとすると、Coinhiveの高裁判決からすれば無罪です。
> 仮定に仮定の屋上屋を架しているよね。だから実害がある可能性はあるし、有罪になる可能性もある。
その元々の「ありえない」仮定を持ってきたのは私ではなく、あなたなんだがね。もう忘れたのか。で、実害がある可能性はない。サンドボックスでそんな事は出来ないので。有罪である可能性はあるが、とても小さいことを否定できてないよね?否定できてない時点で、「一般常識」的にどちらが正しいか明らかだろう。
その元々の仮定は破棄していいのだね?
> 「計算結果はCoinhiveに送信」勝手に送信しているじゃないかよ、計算結果が「データじゃない」とかまたヘリクツ抜かすの?呆れてものも言えないわ
ああ、データじゃないんだな、これが。もちろん法的に。だから判決文も「データ」の話はしてない。
なぜデータでないかというと、いわばストリーミングと同じものとみなしている。
Webブラウザで見ている、そのHTMLは「サーバ」に属するのと同じものとみなさざる得ない。だからJavaScriptで生成したものはHTMLの付属物だ。法的にそうなってる。
そうでないと「ストリーミング」(閲覧PCのデータ「ではない」)から「保存」(閲覧PCのデータとなる瞬間)の区別がつかないので。
https://innoventier.com/archives/2016/05/1268 [innoventier.com]
要するにHTMLは「保存」されるまでは、閲覧PCのデータとはみなさないのだな。閲覧PCのメモリ上にあるものは、法的にも、閲覧PCのデータとはみなさない。みなすと著作権上「複製」したことになってしまうので。
もしかして知らなかったの?
当然、プログラマだけの学説とかではない。「一般常識」だ。
だから、判決文にもデータの話は出てこない。
Re: (スコア:0)
「仮想通貨データを盗み出す」は明らかに誤解です。
他人のウォレットの脆弱性をつく等して、攻撃者のウォレットに不正に送金させる行為と同一視されても困ります。
仮想通貨のマイニングやcoinhiveの仕組みを理解した上でその結論なのかな?
まるで閲覧者の財布に一旦入ったお金を勝手に送金してるかのように決めつけてますが、
実際には閲覧者固有のウォレットは存在しないので何も盗み出してないです。
報酬は最初からウェブサイト提供者のウォレットに入り、閲覧者の端末はハッシュ値の計算を繰り返してるだけ。
なので閲覧者から見たら広告画像を表示する処理にリソースを割くか、ハッシュ値の計算にリソースを割くかの違いでしかないです。
という話は過去に何度もされてるはずですが…
Re: (スコア:0)
やっと骨のある論者が来たよね。
>>(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。
『窃盗的なプログラムを無断で実行させた』から不正指令電磁的記録関連罪で有罪、とは考えられないのかな?裁く意味は法曹界が決める事であって君が判断するこっちゃないよ
(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない
違うし、そもそもウェブ広告と比較して有罪だ無罪だ論理は採用できないと地裁も高裁も断言してる。
(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
裁判要旨読むとそれほど無知とも思えない。
逆に本件事件での弁護側が、京大研究員ACCS不正アクセス事件でも同様に露呈したような『法律的・政治的ガバナンス能力の低さ』言い換えれば「世間知らず」さを露呈しているようにしか思えない。
Re: (スコア:0)
>『窃盗的なプログラムを無断で実行させた』から不正指令電磁的記録関連罪で有罪、とは考えられないのかな?
その「窃盗的」ってなんすかね。高裁判決でも出てこないのですが。
判決文でも出てこないことを人に言い出すわけですか。
結局人をバカにしているだけで、ちゃんと考える気なんかないんだろうけど。
その態度があまりに「無知」だと言ってる。
> 裁く意味は法曹界が決める事であって君が判断するこっちゃないよ
無茶言うよ。本質的に国がすることだから、関係ないはずないだろう。
そういう意味不明な論理だから、これを有罪にしたい人って「無知」だろうと判断せざる得ないのだが。
> (2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない
> 違うし、
だからなぜ違うの?
> そもそもウェブ広告と比較して有罪だ無罪だ論理は採用できないと地裁も高裁も断言してる
だからと言って、間違った論理を敷衍する理由はありませんね。
でなぜ違うんです?
Re: (スコア:0)
>『窃盗的なプログラムを無断で実行させた』から不正指令電磁的記録関連罪で有罪、とは考えられないのかな?
>その「窃盗的」ってなんすかね。高裁判決でも出てこないのですが。
>判決文でも出てこないことを人に言い出すわけですか。
不正な行為で不法な財産的利益を得ていると規範的に評価されている行為
=「窃盗的」って意味かな。
>>結局人をバカにしているだけで、ちゃんと考える気なんかないんだろうけど。
>>その態度があまりに「無知」だと言ってる。
これはブーメランとしか言いようがないな。
> 裁く意味は法曹界が決める事であって君が判断
Re: (スコア:0)
>>「Web広告」でいう「広告用データ」とは何か。一番多そうな処理はハッシュ関数というものだ。あるユニーク(世界で一つの)データを計算するのに使う。ある広告をだれがいつ見たか、という意味のユニーク性を計算する際に、よく使われる。
>>かたやCoinhiveの「広告用データ」は、まさしく「ハッシュ関数」が使われる。
>>つまりに「Web広告」の「広告用データ」とCoinhiveの「広告用データ」はコンピュータシステムとしては、ほぼ同じことをするのだ。Coinhiveの仮想通貨を「財物」として定義しない場合、両者はほぼ変わらないものになる。
「ハッシュ関数」を使う仕組みは同じ
Re: (スコア:0)
ちなみに、私は、Web広告と、マイニングスクリプトが同じであることは証明するが、
そもそも「それだから無罪」という論理を展開するわけではない。
これだけに関する限り、単に論理的整合性を確認しているに過ぎない。
無罪な理由はこれだけではない(当然)
> ハッシュ関数と言うのが共通しているだけ。
>「共通項がある」≠「同じ」
共通項があるのは認めるんだね?
>「ハッシュ関数」を使う仕組みは同じでも、ウェブ広告は通常パターンでは広告1枚に対して1計算で済むんじゃないの?
Web広告は、その意味で処理が、Hash(m)とほぼ一緒と定義する。
> かたやマイニングスクリプトやコイ
Re: (スコア:0)
君の重箱の隅を楊枝でほじくる論旨は分かったんだけど、
だったらコインハイブの設置者(被告人)がCPUを50%とか100%とか設定する項目があり、それを実際に設定していた、
と言う行為について何の釈明もされていないね。
んで実際に被告人はこの事件で「CPU50%」に設定して実行させたんだろ?
だったらハッシュ関数の計算回数はウェブ広告みたいに1回か?じゃなくて何回も不要な計算をさせたんだから
「不正な行為で不法な財産的利益を得ている」だろ。
その状況が「一般的なユーザーの意図に反すると規範的に評価できる」
って事なんだけど、理解できないかな?