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他人のPCのマシンパワーを勝手に使うのを禁止する法律はないのですか法律の拡大解釈が怖いってのはわかるんだけどだからといってそのWEBサイトを閲覧しただけでマシンパワーを勝手に使われるのが不愉快じゃなくなるわけではないので
利益窃盗が刑法に触れなくても、普通は債務不履行になる。派生して刑法に戻ってくれば詐欺罪もある。でもこのケースでは事前の契約が一切存在しないから債務も当然ない。シュリンクラップすらない。だから、利益窃盗を認めてしまえば無罪になる。少なくとも刑罰は課されない。
でも、今回の場合、無断で盗まれるのが電力ってことになればサービスではなく「財物」になって、普通に窃盗罪になる。だからこの件で争うとしたらここしかない。
ただ、電気に加えてCPUサイクルの無断占有を争うとなると、やっぱり法律が足りない気はする。時価が存在してるんだし、無断利用に刑を設定するのは合理的だとは思うけど、刑法246条の「電気は、財物とみなす」とシンクロする形で「電気及び計算量は、財物とみなす」ってすればすっきりすると思うけど、立法府でやりたい人いるかな。
一方、電磁記録が不正かどうかでいえば不正じゃないとなるのは致し方ない面もあるかと。そういう問題ではないから。
昔草加がよくやった、無限ループFAXなんかも同様かな?
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
「不正指令電磁的記録取得・保管罪」以外で (スコア:2)
他人のPCのマシンパワーを勝手に使うのを禁止する法律はないのですか
法律の拡大解釈が怖いってのはわかるんだけど
だからといってそのWEBサイトを閲覧しただけでマシンパワーを勝手に使われるのが不愉快じゃなくなるわけではないので
Re: (スコア:0)
最初に刑法が書かれてから100年間放置されているバグだから今さら直すに直せないんだろうね
Re:「不正指令電磁的記録取得・保管罪」以外で (スコア:0)
利益窃盗が刑法に触れなくても、普通は債務不履行になる。派生して刑法に戻ってくれば詐欺罪もある。でもこのケースでは事前の契約が一切存在しないから債務も当然ない。シュリンクラップすらない。だから、利益窃盗を認めてしまえば無罪になる。少なくとも刑罰は課されない。
でも、今回の場合、無断で盗まれるのが電力ってことになればサービスではなく「財物」になって、普通に窃盗罪になる。だからこの件で争うとしたらここしかない。
ただ、電気に加えてCPUサイクルの無断占有を争うとなると、やっぱり法律が足りない気はする。時価が存在してるんだし、無断利用に刑を設定するのは合理的だとは思うけど、刑法246条の「電気は、財物とみなす」とシンクロする形で「電気及び計算量は、財物とみなす」ってすればすっきりすると思うけど、立法府でやりたい人いるかな。
一方、電磁記録が不正かどうかでいえば不正じゃないとなるのは致し方ない面もあるかと。そういう問題ではないから。
Re: (スコア:0)
昔草加がよくやった、無限ループFAXなんかも同様かな?