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ITコーディネータ協会で4,500万円横領事件」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > 自己破産したとのことで、横領した金の回収は見込めない
    そんなわけないでしょ。

    【破産法】

    第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
    (中略)
    二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    (攻略)

    ちなみに、横領は刑法の第252条から255条にかけて規定されています [e-gov.go.jp]から、当然不法行為です。

    • by Anonymous Coward on 2020年03月16日 15時21分 (#3779864)

      請求権があるかどうかと、回収が見込めるかどうかは関係ないような。
      いくら不法行為に基づく損害賠償請求をしたって、回収できるかどうかはまた別もの。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        こういう不法行為が原因なら風俗に沈めるとか臓器売らせるとかって回収手段が許されてもいいと思う。
        でなきゃ「やったもん勝ち」じゃん

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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