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第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
引っかかると思うのですが。
店舗の通常のアカウント以外のアカウントを作成し、適切な権限を設定したうえでそのアカウント情報を伝える引っかかる要素が見つからないように思うのですが。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
不正アクセス禁止法違反 (スコア:0)
第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
引っかかると思うのですが。
Re:不正アクセス禁止法違反 (スコア:0)
店舗の通常のアカウント以外のアカウントを作成し、適切な権限を設定したうえでそのアカウント情報を伝える
引っかかる要素が見つからないように思うのですが。