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著作権法38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」ということで、朗読(口述)自体はおk。ただし営利目的での朗読はアウト
朗読動画のアップロードは複製権の侵害や公衆送信に当たるんじゃないかという話もあるけど、朗読≠複製だから問題ないはず。
#広告貼るのは営利?
朗読は複製だし、38条に公衆送信おkとも書かれてないよ。
著作権第2条で「 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。」と定義されてるから、朗読=複製ってのはちょっと無理があるんじゃない?
複製でなくとも上演にはなっちゃうからどのみちNGだろうに。
そんなわかり切ったことはどうでも良いんだよな彼がなぜ複製=朗読と思ってしまっているのか、そっちのほうが興味を引かれないか?
正確に言うと、朗読を録音すると複製。録音せずに読み上げるだけでも原則違法。ただし私的利用や38条の場合等は、例外的に認められる。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
朗読自体は違法ではない (スコア:0)
著作権法38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
ということで、朗読(口述)自体はおk。ただし営利目的での朗読はアウト
朗読動画のアップロードは複製権の侵害や公衆送信に当たるんじゃないかという話もあるけど、朗読≠複製だから問題ないはず。
#広告貼るのは営利?
Re: (スコア:0)
朗読は複製だし、38条に公衆送信おkとも書かれてないよ。
Re: (スコア:0)
著作権第2条で「 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。」と定義されてるから、
朗読=複製ってのはちょっと無理があるんじゃない?
Re:朗読自体は違法ではない (スコア:0)
複製でなくとも上演にはなっちゃうからどのみちNGだろうに。
Re: (スコア:0)
そんなわかり切ったことはどうでも良いんだよな
彼がなぜ複製=朗読と思ってしまっているのか、
そっちのほうが興味を引かれないか?
Re: (スコア:0)
正確に言うと、朗読を録音すると複製。録音せずに読み上げるだけでも原則違法。ただし私的利用や38条の場合等は、例外的に認められる。