アカウント名:
パスワード:
著作権法38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」ということで、朗読(口述)自体はおk。ただし営利目的での朗読はアウト
朗読動画のアップロードは複製権の侵害や公衆送信に当たるんじゃないかという話もあるけど、朗読≠複製だから問題ないはず。
#広告貼るのは営利?
朗読は複製だし、38条に公衆送信おkとも書かれてないよ。
著作権第2条で「 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。」と定義されてるから、朗読=複製ってのはちょっと無理があるんじゃない?
まず「録音」については2条1項13号で「音を物に固定し、又はその固定物を増幅することをいう。」と定義してある。その上で「複製」を同条項15号で「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、…」と定義している。すなわち、朗読は録音媒体を用いて録音する場合(「朗読動画のアップロード」は当然この行為を前提とする)は、録音の方法を用いた再製に該当する。
それは朗読が再製されているのであって、朗読されている書籍が再製されてるとはいいがたいんじゃないの?わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてるのに、それをスルーして「書籍を朗読することは書籍の複製である」と主張するの?
それとももしかして、全然違う話してる?
21条複製権 複製とは、表現形式の同一性は問わない。即興曲を採譜した場合や、講演を原稿に起こすのも複製になる。中山信弘 著作権法 P248
なるほどね。採譜や原稿起こしと朗読を一緒くたにしていいかどうかは疑問の余地がないではないが、君の理屈は理解した。ゴクローさん。
「わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてる」を無視し続ける理由になりませんねそれ
> それとももしかして、全然違う話してる?
お前アホだろ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
朗読自体は違法ではない (スコア:0)
著作権法38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
ということで、朗読(口述)自体はおk。ただし営利目的での朗読はアウト
朗読動画のアップロードは複製権の侵害や公衆送信に当たるんじゃないかという話もあるけど、朗読≠複製だから問題ないはず。
#広告貼るのは営利?
Re: (スコア:0)
朗読は複製だし、38条に公衆送信おkとも書かれてないよ。
Re: (スコア:0)
著作権第2条で「 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。」と定義されてるから、
朗読=複製ってのはちょっと無理があるんじゃない?
Re: (スコア:1)
まず「録音」については2条1項13号で「音を物に固定し、又はその固定物を増幅することをいう。」と定義してある。
その上で「複製」を同条項15号で「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、…」と定義している。
すなわち、朗読は録音媒体を用いて録音する場合(「朗読動画のアップロード」は当然この行為を前提とする)は、録音の方法を用いた再製に該当する。
Re:朗読自体は違法ではない (スコア:0)
それは朗読が再製されているのであって、朗読されている書籍が再製されてるとはいいがたいんじゃないの?
わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてるのに、
それをスルーして「書籍を朗読することは書籍の複製である」と主張するの?
それとももしかして、全然違う話してる?
Re:朗読自体は違法ではない (スコア:2, 参考になる)
21条複製権 複製とは、表現形式の同一性は問わない。即興曲を採譜した場合や、講演を原稿に起こすのも複製になる。中山信弘 著作権法 P248
Re: (スコア:0)
なるほどね。採譜や原稿起こしと朗読を一緒くたにしていいかどうかは
疑問の余地がないではないが、君の理屈は理解した。ゴクローさん。
Re: (スコア:0)
「わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてる」
を無視し続ける理由になりませんねそれ
Re: (スコア:0)
> それとももしかして、全然違う話してる?
お前アホだろ