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リツイートでも名誉毀損は成立。二審の大阪高裁でも33万円の賠償命令」記事へのコメント

  • そのリツイート単独で肯定か否定かなんて判断できるわけがない。
    ツイッターには「肯定的|批判的なリツイート」という機能がないんだから、
    どっちか決めつけて慰謝料請求するのは
    ツイッターは賛同しかできない装置ってことにしたいのか?

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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