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報道各社の見出しが悪いんだけど、この男性、逮捕だけじゃなくて、「 2012年に女湯の脱衣所に侵入したとして、建造物侵入 [tbs.co.jp]」して、略式命令を受けています [nikkei.com]。
略式命令と聞くと交通違反のときの行政処分みたいに思えますが、れっきとした「有罪判決」です。でもって、これまた誤解があるのですが、有罪判決であっても「一定年数経てば前科が消えて無罪放免となる」と思い込んでいる人がいますが、間違ってます。判決そのものは永久に消えることがなく、(ここが重要!!)誰でも閲覧することができます。今回の場
刑言渡しの効力の消滅(刑法第34条の2)を根拠に、履歴書の賞罰欄に記載しなかったとして解雇するのは不当という判決がある。(仙台地裁昭和60年9月19日判決)自ら申告する義務がなくなるので、ネット社会以前にはこれで十分だった。誰かが記憶していれば新聞の縮刷版とかで調べることも出来るが、あるかどうかも分からない他人の前科を調べるのは事実上不可能だった。(裁判記録の閲覧もどの裁判か指定しないといけないので、やはりあるかどうかも分からない状態で「○○さんの裁判記録を見せてください」とかはできない。)
ネット社会はこれを決定的に変えた。これをどうすべきかはちゃんと立法も含めて考えるべき。いくらGoogleから削除されてもTwitter程度にはメジャーな媒体で削除されないなら結局は忘れられる権利は機能しない。
忘れられる権利と言うのは存在しない
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
有罪判決は誰でも閲覧可能 (スコア:3, 参考になる)
報道各社の見出しが悪いんだけど、この男性、逮捕だけじゃなくて、「 2012年に女湯の脱衣所に侵入したとして、建造物侵入 [tbs.co.jp]」して、略式命令を受けています [nikkei.com]。
略式命令と聞くと交通違反のときの行政処分みたいに思えますが、れっきとした「有罪判決」です。でもって、これまた誤解があるのですが、有罪判決であっても「一定年数経てば前科が消えて無罪放免となる」と思い込んでいる人がいますが、間違ってます。判決そのものは永久に消えることがなく、(ここが重要!!)誰でも閲覧することができます。今回の場
Re: (スコア:1)
刑言渡しの効力の消滅(刑法第34条の2)を根拠に、履歴書の賞罰欄に記載しなかったとして解雇するのは不当という判決がある。(仙台地裁昭和60年9月19日判決)自ら申告する義務がなくなるので、ネット社会以前にはこれで十分だった。誰かが記憶していれば新聞の縮刷版とかで調べることも出来るが、あるかどうかも分からない他人の前科を調べるのは事実上不可能だった。
(裁判記録の閲覧もどの裁判か指定しないといけないので、やはりあるかどうかも分からない状態で「○○さんの裁判記録を見せてください」とかはできない。)
ネット社会はこれを決定的に変えた。これをどうすべきかはちゃんと立法も含めて考えるべき。いくらGoogleから削除されてもTwitter程度にはメジャーな媒体で削除されないなら結局は忘れられる権利は機能しない。
Re:有罪判決は誰でも閲覧可能 (スコア:0)
忘れられる権利と言うのは存在しない