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note社は、
なお、一般的なIPアドレスから、個人情報を特定することはできません。(略)IPアドレスとは?インターネットでの通信先の情報です。一般的にはIPアドレスは地域や建物、組織で同一の値が共有されます。
のような言い訳をしていますが、ダイアルアップやパソコン自体がPPPoE接続をするのが一般的だった時代とは異なり、ルーターの電源を入れっぱなしなことが一般的な時代になり、仮にPPPoEで動的にIPアドレスが割り当てられるISPであっても、年単位で同じIPアドレスが使われることもよくあることです。
IPv4 over IPv6 のゲートウェイが共有IPなのでは? と思う人もいますが、v6プラスやDS-Liteはそう(共有IP)ですけど、Yahoo! BB の IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPo
そもそも個人情報保護法でいう「個人情報」とは
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)二 個人識別符号が含まれるもの
であるので、noteからすれば、GDPRなんか持ち出さなくても、当該IPアドレスは(個人情報保護法上の)個人情報です。noteもそのことはわかっているようで、個人情報ではない、とは一言も言っていません。
さらに、「IPアドレスで特定個人の住所など個人情報を入手することはできません」「IPアドレスを利用して他のサイトにアクセスした履歴が本人だと断定することはできません」と書いてありますが、IPアドレス単体と、住所など個人情報が直接、確実に結びつくことを否定しているのであって、IPアドレスと他の情報から個人情報を推論することについては言及を避けて騙しているようにも見えます。
個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ということだから、IPアドレスのみは個人情報に当てはまらないという解釈では?
あとは、ほかの情報と容易に照合する事ができのほかの情報次第と思ってる。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
noteは言い訳してますが、IPアドレスは住所のような性質を持つこともよくあります (スコア:1)
note社は、
なお、一般的なIPアドレスから、個人情報を特定することはできません。
(略)
IPアドレスとは?
インターネットでの通信先の情報です。一般的にはIPアドレスは地域や建物、組織で同一の値が共有されます。
のような言い訳をしていますが、ダイアルアップやパソコン自体がPPPoE接続をするのが一般的だった時代とは異なり、ルーターの電源を入れっぱなしなことが一般的な時代になり、仮にPPPoEで動的にIPアドレスが割り当てられるISPであっても、年単位で同じIPアドレスが使われることもよくあることです。
IPv4 over IPv6 のゲートウェイが共有IPなのでは? と思う人もいますが、v6プラスやDS-Liteはそう(共有IP)ですけど、Yahoo! BB の IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPo
Re:noteは言い訳してますが、IPアドレスは住所のような性質を持つこともよくあります (スコア:1)
そもそも個人情報保護法でいう「個人情報」とは
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
であるので、noteからすれば、GDPRなんか持ち出さなくても、当該IPアドレスは(個人情報保護法上の)個人情報です。
noteもそのことはわかっているようで、個人情報ではない、とは一言も言っていません。
さらに、「IPアドレスで特定個人の住所など個人情報を入手することはできません」「IPアドレスを利用して他のサイトにアクセスした履歴が本人だと断定することはできません」と書いてありますが、
IPアドレス単体と、住所など個人情報が直接、確実に結びつくことを否定しているのであって、
IPアドレスと他の情報から個人情報を推論することについては言及を避けて
騙しているようにも見えます。Re: (スコア:0)
個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ということだから、IPアドレスのみは個人情報に当てはまらないという解釈では?
あとは、ほかの情報と容易に照合する事ができのほかの情報次第と思ってる。